○今治市しまなみの駅御島条例施行規則
平成17年1月16日
規則第184号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市しまなみの駅御島条例(平成17年今治市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 市長は、今治市しまなみの駅御島(以下「御島」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、休館することができる。
(開館時間)
第3条 御島の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
3 使用の許可を受けた者が実習室を使用しようとするときは、係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第39号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第51号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。