○今治市しまなみの駅御島条例施行規則

平成17年1月16日

規則第184号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市しまなみの駅御島条例(平成17年今治市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 市長は、今治市しまなみの駅御島(以下「御島」という。)の管理運営上必要があると認めるときは、休館することができる。

(開館時間)

第3条 御島の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可)

第4条 条例第4条の規定により実習室の使用の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、あらかじめしまなみの駅御島使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、しまなみの駅御島使用許可書(別記様式)を申請者に交付する。

3 使用の許可を受けた者が実習室を使用しようとするときは、係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(読替規定)

2 条例第10条の規定により御島の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第3条並びに第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

3 条例第10条の規定により御島の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式の様式は、これを標準として指定管理者が別に定める。

(平成23年9月30日規則第39号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第51号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

画像

今治市しまなみの駅御島条例施行規則

平成17年1月16日 規則第184号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 業/第2章 観光・公園
沿革情報
平成17年1月16日 規則第184号
平成23年9月30日 規則第39号
平成29年9月26日 規則第51号