○今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例施行規則

平成17年1月16日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例(平成17年今治市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館(マーレ・グラッシア大三島)(以下「マーレ・グラッシア」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 水曜日

(2) 2月の第1火曜日、水曜日及び木曜日

2 海洋温浴館の浴場(以下「浴場」という。)のうち露天風呂、歩行浴槽及び展望風呂については、市長が必要があると認めるときは、その使用を休止することができる。この場合において、条例第10条及び第11条ただし書の規定は、適用しないものとする。

(開館時間及び使用時間)

第3条 マーレ・グラッシアの開館時間は、午前10時から午後8時までとし、各施設の使用時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 浴場 午前10時から午後7時30分まで

(2) レストラン 午前11時から午後2時30分まで

第4条 削除

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により、浴場又は農村交流館の研修室の使用許可を受けようとする者はマーレ・グラッシア大三島研修室使用許可申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、浴場を使用する者は、入浴券、回数券及び会員券の交付を受けることにより、申請及び許可に代えることができる。

第6条 削除

(許可書の交付等)

第7条 市長は、農村交流館の研修室の使用を許可したときは、マーレ・グラッシア大三島研修室使用許可書(別記様式第1号)を許可を受けようとする者に交付する。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が農村交流館の研修室を使用しようとするときは、係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(使用許可変更等の申請)

第8条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、マーレ・グラッシア大三島使用許可変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更を許可したときは、マーレ・グラッシア大三島使用変更許可書(別記様式第3号)を使用者に交付する。

3 使用者は、マーレ・グラッシアの使用を中止し、又は還付の申請をしようとするときは、マーレ・グラッシア大三島使用中止届・還付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の中止又は還付を許可したときは、マーレ・グラッシア大三島使用中止・還付許可書(別記様式第4号)を使用者に交付する。

(使用料の減免の申請)

第9条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時にマーレ・グラッシア大三島使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、マーレ・グラッシア大三島使用料減免許可書(別記様式第5号)を使用者に交付する。

(使用料の還付率)

第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率100分の100

(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率100分の50

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大三島町海洋温浴施設・大三島町農村交流館の設置及び管理に関する規則(平成12年大三島町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第13条の規定によりマーレ・グラッシアの管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第3条第5条第7条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第13条の規定によりマーレ・グラッシアの管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第1号別記様式第3号及び別記様式第4号の様式は、これを標準として指定管理者が別に定める。

(平成19年9月28日規則第66号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月14日規則第49号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日規則第37号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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別記様式第2号 削除

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今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例施行規則

平成17年1月16日 規則第185号

(令和3年4月1日施行)