○今治市公園条例施行規則

平成17年1月16日

規則第187号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市公園条例(平成17年今治市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 有料公園施設の使用期間又は使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

第3条 削除

(申請書及び許可書の様式)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項及び第3項並びに条例第5条の規定による申請書及び許可書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 公園施設設置許可申請書兼許可書(別記様式第1号)

(2) 公園施設管理許可申請書兼許可書(別記様式第2号)

(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書兼許可書(別記様式第3号)

(4) 公園占用許可申請書兼許可書(別記様式第4号)

(5) 公園占用許可事項変更許可申請書兼許可書(別記様式第5号)

(6) 公園内行為許可申請書兼許可書(別記様式第6号)

(7) 公園内許可行為変更許可申請書兼許可書(別記様式第7号)

(届出書)

第5条 条例第9条各号の規定による届出書の様式は、次に定めるところによる。

(1) 工事完了届出書(別記様式第8号)

(2) 公園使用廃止・原状回復届出書(別記様式第9号)

第6条から第8条まで 削除

(有料公園施設の使用許可)

第9条 桜井総合公園の有料公園施設のうち、球技場及び庭球場の使用の許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可願(別記様式第13号)を市長に提出して、有料公園施設使用許可書(別記様式第14号)の交付を受けなければならない。

2 桜井総合公園の有料公園施設のうち、ボブスレーの使用許可は、使用券の交付(市長が特別に認めるときは、提示)により、これに代えることができる。

3 今治交通公園の有料公園施設の使用許可は、使用券(別記様式第15号)の交付により、これに代えることができる。

4 市制50年記念公園の有料公園施設のうち、野外ステージの使用の許可を受けようとする者は、市長に有料公園施設使用許可願(別記様式第13号)を提出して、有料公園施設使用許可書(別記様式第14号)の交付を受けなければならない。

5 市制50年記念公園及び星の浦海浜公園の有料公園施設のうち、売店の使用は、一般競争入札の方法により入札を行い、その落札者に落札金額をもって使用を許可する。

6 今治西部丘陵公園の有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、今治西部丘陵公園学習棟使用許可申請書(別記様式第15の2)を市長に提出して、今治西部丘陵公園学習棟使用許可書(別記様式第15の3)の交付を受けなければならない。ただし、今治自然塾環境教育プログラムコースの使用の場合は、別に定める利用券の交付により申請及び許可に代えることができる。

7 かわら館を使用しようとする者は、瓦のふるさと公園有料公園施設使用許可申請書(別記様式第16号)を市長に提出し、瓦のふるさと公園有料公園施設使用許可書(別記様式第17号)の交付を受けなければならない。ただし、観覧のための使用の場合は、観覧券(別記様式第18号)の交付により申請及び許可に代えることができる。

第10条から第12条まで 削除

(使用料の減免及び還付)

第13条 条例第21条又は第22条の規定により、使用料の減額若しくは免除又は還付を受けようとする者は、公園使用料減免・還付申請書(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第14条 条例第25条の規定により、立入り検査する職員は、要求があるときは立入検査証(別記様式第20号)を提示しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市公園条例施行規則(昭和56年今治市規則第7号)、朝倉村都市公園条例施行規則(平成4年朝倉村規則第17号)、玉川町都市公園条例施行規則(平成元年玉川町規則第3号)、波方町公園条例施行規則(昭和57年波方町規則第3号)、大西町都市公園条例施行規則(平成7年大西町規則第6号)又は菊間町都市公園条例施行規則(昭和61年菊間町規則第3号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則により定められていた様式を使用する。

(読替規定)

4 条例第26条の規定により管理公園施設等の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条第1項並びに第9条第1項第2項第6項及び第7項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

5 条例第26条の規定により管理公園施設等の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第13号別記様式第14号別記様式15号の2から別記様式第18号まで及び別記様式第20号の様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第83号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第67号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第33号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月17日から施行する。

(平成24年3月26日規則第8号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第30号)

この規則は令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

都市公園

施設区分

使用期間

使用時間

桜井総合公園

庭球場の夜間照明施設

 

日没~22:00

ボブスレー

次の各号に掲げる日以外の日

(1) 月曜日(同日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日であるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

9:00~16:30

今治交通公園

有料公園施設

次の各号に掲げる日以外の日

(1) 月曜日(同日が、祝日法に規定する休日であるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

9:00~16:30

市制50年記念公園

野外ステージ

1月4日から12月28日までの日

9:00~17:00

今治西部丘陵公園

今治自然塾環境教育プログラムコース

1月4日から12月28日までの日

9:00~16:00

学習棟

8:30~22:00

瓦のふるさと公園

かわら館(実習館を含む。)

次の各号に掲げる日以外の日

(1) 月曜日(同日が、祝日法に規定する休日であるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

9:00~17:00

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別記様式第10号から別記様式第12号まで 削除

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今治市公園条例施行規則

平成17年1月16日 規則第187号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 業/第2章 観光・公園
沿革情報
平成17年1月16日 規則第187号
平成17年3月30日 規則第267号
平成17年3月31日 規則第268号
平成18年9月29日 規則第83号
平成19年9月28日 規則第67号
平成20年3月31日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第25号
平成24年3月26日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月22日 規則第34号
令和3年3月25日 規則第30号
令和5年3月24日 規則第5号