○今治市公園条例施行規則
平成17年1月16日
規則第187号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市公園条例(平成17年今治市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び使用時間)
第2条 有料公園施設の使用期間又は使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第3条 削除
(申請書及び許可書の様式)
第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第2項及び第3項並びに条例第5条の規定による申請書及び許可書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 公園施設設置許可申請書兼許可書(別記様式第1号)
(2) 公園施設管理許可申請書兼許可書(別記様式第2号)
(3) 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書兼許可書(別記様式第3号)
(4) 公園占用許可申請書兼許可書(別記様式第4号)
(5) 公園占用許可事項変更許可申請書兼許可書(別記様式第5号)
(6) 公園内行為許可申請書兼許可書(別記様式第6号)
(7) 公園内許可行為変更許可申請書兼許可書(別記様式第7号)
(届出書)
第5条 条例第9条各号の規定による届出書の様式は、次に定めるところによる。
(1) 工事完了届出書(別記様式第8号)
(2) 公園使用廃止・原状回復届出書(別記様式第9号)
第6条から第8条まで 削除
2 桜井総合公園の有料公園施設のうち、ボブスレーの使用許可は、使用券の交付(市長が特別に認めるときは、提示)により、これに代えることができる。
3 今治交通公園の有料公園施設の使用許可は、使用券(別記様式第15号)の交付により、これに代えることができる。
5 市制50年記念公園及び星の浦海浜公園の有料公園施設のうち、売店の使用は、一般競争入札の方法により入札を行い、その落札者に落札金額をもって使用を許可する。
第10条から第12条まで 削除
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市公園条例施行規則(昭和56年今治市規則第7号)、朝倉村都市公園条例施行規則(平成4年朝倉村規則第17号)、玉川町都市公園条例施行規則(平成元年玉川町規則第3号)、波方町公園条例施行規則(昭和57年波方町規則第3号)、大西町都市公園条例施行規則(平成7年大西町規則第6号)又は菊間町都市公園条例施行規則(昭和61年菊間町規則第3号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 当分の間、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則により定められていた様式を使用する。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第83号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第67号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第25号)
この規則は、平成23年4月17日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第30号)
この規則は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
都市公園 | 施設区分 | 使用期間 | 使用時間 |
桜井総合公園 | 庭球場の夜間照明施設 |
| 日没~22:00 |
ボブスレー | 次の各号に掲げる日以外の日 (1) 月曜日(同日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日であるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日までの日 | 9:00~16:30 | |
今治交通公園 | 有料公園施設 | 次の各号に掲げる日以外の日 (1) 月曜日(同日が、祝日法に規定する休日であるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日までの日 | 9:00~16:30 |
市制50年記念公園 | 野外ステージ | 1月4日から12月28日までの日 | 9:00~17:00 |
今治西部丘陵公園 | 今治自然塾環境教育プログラムコース | 1月4日から12月28日までの日 | 9:00~16:00 |
学習棟 | 8:30~22:00 | ||
瓦のふるさと公園 | かわら館(実習館を含む。) | 次の各号に掲げる日以外の日 (1) 月曜日(同日が、祝日法に規定する休日であるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法に規定する休日でない日) (2) 12月29日から翌年1月3日までの日 | 9:00~17:00 |
別記様式第10号から別記様式第12号まで 削除