○今治市公園条例
平成17年1月16日
条例第207号
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 1の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市内全域に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
第1条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(公園施設の敷地面積の制限)
第1条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(設置)
第2条 都市公園を別表第1のとおり設置する。
2 その他の公園を別表第2のとおり設置し、法の管理に関する規定を準用する。
(有料公園施設の設置)
第3条 有料公園施設を別表第3のとおり設置する。
(利用の規制)
第4条 都市公園及びその他の公園(以下「公園」という。)内においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は法第7条第1項(これらの規定を第2条第2項において準用する場合を含む。)の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 魚、鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は放置すること。
(8) 施設を占拠し、又は風紀を乱し、その他公園の利用者に迷惑をかけること。
(9) たき火をし、又は火気をもてあそぶこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があると認められる行為
(許可を必要とする行為)
第5条 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認める行為
(許可の特例)
第6条 法第6条第1項又は第3項の規定により占用の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条の許可を受けることを要しない。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可)
第7条 法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理しようとする者が市長に提出する許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所及び氏名
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 設置の目的
エ 設置の期間
オ 設置の場所
カ 公園施設の構造
キ 公園施設の管理方法
ク 工事実施の方法
ケ 工事の着手及び完了の時期
コ 原状復旧の方法
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所及び氏名
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する施設の内容
オ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の規定により公園を占用しようとする者が市長に提出する許可申請書の記載事項は、同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 占用物件の管理方法
(3) 工事実施の方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 原状復旧の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(申請書に添付すべき設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面その他必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(届出)
第9条 この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。
第10条から第16条まで 削除
(有料公園施設の管理)
第17条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
3 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。
4 市長は、市制50年記念公園の有料公園施設(売店を除く。)にあっては、演奏会、公演会その他これらに類する行為で市長が認めるもの以外は使用を許可しない。
5 有料公園施設の管理について、この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
第18条 削除
(監督処分等)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の使用料は、使用許可の際、その全額を納付しなければならない。ただし、使用期間が1年以上のものについては、毎年度納付するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該会計年度分をその年度の4月末日までに納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、使用料を分納させることができる。
(使用料の不還付)
第22条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第23条 使用者は、公園を許可の目的外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(検査等)
第25条 市長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況等について使用者に報告を求め、実地について検査し、又はその結果に基づいて必要な措置を命ずることができる。
2 使用者は、前項の規定による報告及び検査を拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第26条 次に掲げる公園及び公園施設(以下「管理公園施設等」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(1) 桜井総合公園の有料公園施設
(2) 瓦のふるさと公園
(3) 今治西部丘陵公園
(指定管理者が行う業務)
第26条の2 指定管理者は、管理公園施設等における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 管理公園施設等及び今治市広域的利用促進のための公の施設の使用の特例に関する条例(平成18年今治市条例第26号。以下「共通使用条例」という。)に基づきかわら館と共通使用する他の公の施設の使用の許可及びその取消し等に関する業務。ただし、共通使用条例により共通使用する他の公の施設の許可権者が許可及びその取消し等をする場合を除く。
(2) 使用期間、使用日及び使用時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 施設及びその設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(利用料金)
第26条の3 指定管理者は、管理公園施設等の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、別表第4に定める金額の範囲内とする。
4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(過料)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
(4) 第19条の規定による市長の命令に違反した者
(5) 第23条の規定に違反した者
第28条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各条の過料を科する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市公園条例(昭和39年今治市条例第37号。朝倉村都市公園条例(平成4年朝倉村条例第14号)、玉川町都市公園条例(平成元年玉川町条例第6号)、波方町公園条例(昭和57年波方町条例第20号)、大西町都市公園条例(平成7年大西町条例第2号)又は菊間町都市公園条例(昭和61年菊間町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
附則(平成17年3月28日条例第287号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第292号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定(別表第1及び別表第4を除く。)は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月27日条例第100号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、鉄御門を加える部分は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第52号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第60号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「東村海岸公園」を「富田新港公園」に改める。
附則(平成21年3月17日条例第5号)
この条例は、平成21年3月31日から施行する。
附則(平成21年9月29日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第48号)
この条例は、今治広域都市計画事業今治新都市第2地区土地区画整理事業に関する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
(施行の日=平成23年2月10日)
附則(平成23年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第3亀岡地区公園(防災緑地)の項中「広場1」、「広場2」、「広場3」及び「広場4」を削る改正規定並びに別表第4第3項の表亀岡地区公園(防災緑地)の部広場1の項、広場2の項、広場3の項及び広場4の項を削る改正規定 平成23年4月1日
(2) 別表第3に今治西部丘陵公園の項を加える改正規定、別表第4第3項の表に今治西部丘陵公園の項を加える改正規定及び同表備考に第13項及び第14項を加える改正規定 平成23年4月17日
(3) 別表第3の改正規定(同表に今治西部丘陵公園の項を加える部分及び同表亀岡地区公園(防災緑地)の項中「広場1」、「広場2」、「広場3」及び「広場4」を削る部分を除く。)及び別表第4第3項の表の改正規定(同表に今治西部丘陵公園の項を加える部分及び同表亀岡地区公園(防災緑地)の部広場1の項、広場2の項、広場3の項及び広場4の項を削る部分並びに同表備考に第13項及び第14項を加える部分を除く。) 平成23年10月1日
(経過措置)
2 改正後の別表第4第3項の表の規定(前項第3号の規定により平成23年10月1日に施行される部分に限る。)は、同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月14日条例第3号)
この条例は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第30号)
この条例は、平成24年9月1日から施行し、改正後の別表第4の規定は、同日以後の使用に係るものについて適用する。ただし、同日以後の使用の許可をこの条例の公布の日前に受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成24年9月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中今治市公園条例別表第3の改正規定(「レクリエーション広場」を削る部分に限る。)及び別表第4第3項の表大新田公園の部レクリエーション広場の項を削る改正規定及び第2条中今治市営運動場条例第2条の表今治市営大新田公園レクリエーション広場の項を削る改正規定、別表第1の改正規定(「、大新田公園レクリエーション広場」を削る部分に限る。)及び同表第1項の表大新田公園レクリエーション広場の部を削る改正規定並びに次項による今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例別表の改正規定(「、今治市営大新田公園レクリエーション広場」を削る部分に限る。) 平成25年6月1日
(3) 第1条中今治市公園条例別表第3の改正規定(「庭球場」を削る部分に限る。)及び別表第4第3項の表大新田公園の部庭球場の項を削る改正規定及び第2条中今治市営運動場条例第2条の表今治市営庭球場の項を削る改正規定、別表第1の改正規定(「、庭球場」を削る部分に限る。)及び同表第1項の表庭球場の部を削る改正規定(同部夜間照明施設の項を削る部分を除く。)並びに次項による今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例別表の改正規定(「、今治市営庭球場」を削る部分に限る。) 平成26年7月1日
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市体育施設指定管理者選定審議会の項中「、今治市営庭球場、今治市営プール、今治市営大新田公園レクリエーション広場」を削る。
附則(平成24年12月19日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成24年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存し、又は新設若しくは改築の工事中の都市公園については、改正後の第1条の2から第1条の5までの規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。
附則(平成25年3月29日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第34号)
この条例は、今治広域都市計画事業今治新都市第1地区土地区画整理事業に関する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第22号)
この条例は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別表第4の規定は、同日以後の占用又は使用に係るものについて適用する。
附則(平成26年12月18日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第83号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市瓦のふるさと公園指定管理者選定審議会の項の次に次のように加える。
今治市西部丘陵公園指定管理者選定審議会 | 今治西部丘陵公園 |
附則(平成30年3月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和2年3月25日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2に宮窪橋夢公園の項を加える改正規定は、令和6年3月31日までの間において別に規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第28号で令和5年6月5日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発生した桜井総合公園球技場夜間照明施設に係る使用料については、改正前の今治市公園条例の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
都市公園
名称 | 位置 |
吹揚公園 | 今治市通町三丁目1番地1 |
御厩公園 | 〃 東門町三丁目2番地2 |
蔵敷公園 | 〃 蔵敷町二丁目12番地2 |
日吉公園 | 〃 南宝来町一丁目6番地1 |
森見公園 | 〃 別宮町二丁目3番地2 |
辰の口公園 | 〃 通町一丁目1番地4 |
弥生公園 | 〃 黄金町二丁目2番地4 |
蓮池公園 | 〃 末広町四丁目5番地2 |
別宮公園 | 〃 南大門町四丁目8番地1 |
大山祗公園 | 〃 別宮町三丁目6番地2 |
慶応公園 | 〃 本町五丁目甲731番地1 |
城南公園 | 〃 枝堀町一丁目6番地8 |
美保町公園 | 〃 美保町二丁目甲1038番地1 |
小浦公園 | 〃 小浦町二丁目戊60番地9 |
高地公園 | 〃 高地町二丁目乙432番地3 |
波止浜地堀公園 | 〃 地堀三丁目280番地1 |
大新田公園 | 〃 大新田町五丁目69番地2 |
有津屋公園 | 〃 天保山町二丁目3番地 |
喜田村公園 | 〃 喜田村五丁目819番地1 |
桜井総合公園 | 〃 湯ノ浦乙58番地1 |
国分公園 | 〃 桜井団地二丁目1番地8地先 |
市制50年記念公園 | 〃 山路662番地1 |
国際児童年記念公園 | 〃 片山四丁目28番地1 |
鹿ノ子池公園 | 〃 町谷乙13番地1 |
片原海岸公園 | 〃 片原町五丁目4番地 |
大谷墓園 | 〃 山方町一丁目甲1253番地 |
美保海岸公園 | 〃 美保町一丁目甲1286番地3地先 |
唐子台北公園 | 〃 唐子台西一丁目5番地2 |
唐子台西二丁目公園 | 〃 唐子台西二丁目8番地1 |
唐子台西公園 | 〃 唐子台西三丁目7番地 |
唐子台中央公園 | 〃 唐子台東二丁目8番地3 |
唐子台南公園 | 〃 唐子台東三丁目3番地6 |
鳥越池公園 | 〃 唐子台東三丁目26番地 |
八町川原公園 | 〃 八町西二丁目655番地1 |
石井公園 | 〃 石井町三丁目576番地1 |
蒼社川緑地 | 〃 美須賀町四丁目811番地2地先 〃 北鳥生町一丁目1540番地4地先 |
常盤公園 | 〃 北日吉町二丁目甲999番地1 |
鳥生公園 | 〃 北鳥生町四丁目511番地1 |
八軒屋公園 | 〃 南日吉町二丁目甲173番地3 |
浜手公園 | 〃 東鳥生町二丁目1755番地5 |
馬越公園 | 〃 馬越町一丁目甲123番地1 |
鳥生海岸緑地 | 〃 東鳥生町五丁目2番地 |
波止浜中堀公園 | 〃 中堀三丁目179番地43 |
乃万公園 | 〃 阿方甲510番地1 |
延喜公園 | 〃 延喜乙88番地6 |
郷本町公園 | 〃 郷本町一丁目530番地1 |
宮下公園 | 〃 宮下町一丁目甲1626番地1 |
寺ケ内公園 | 〃 喜田村一丁目218番地3 |
高部公園 | 〃 高部甲827番地4 |
北浜海岸公園 | 〃 北浜町甲1052番地34 |
河南公園 | 〃 河南町一丁目885番地1 |
天保山公園 | 〃 天保山町六丁目7番地1 |
小島公園 | 〃 来島91番地1 |
浅川西公園 | 〃 別宮町九丁目569番地 |
山路公開緑地 | 〃 山路町一丁目498番地1 |
唐子山公開緑地 | 〃 古国分二丁目乙119番地2 |
浜桜井公園 | 〃 桜井二丁目甲356番地1 |
鷺ノ町公園 | 〃 常盤町五丁目204番地 |
虎ケ鼻海岸公園 | 〃 桜井甲1181番地3 |
桜井梅林公園 | 〃 桜井六丁目甲1219番地1 |
東村海岸公園 | 〃 東村二丁目甲607番地3地先 |
古国分公開緑地 | 〃 桜井一丁目甲83番地1 |
泉川緑地 | 〃 旭町二丁目3番地5 |
今治交通公園 | 〃 古国分二丁目甲70番地 |
高地町公園 | 〃 高地町二丁目甲1958番地1 |
大浜公園 | 〃 大浜町三丁目丙521番地1 |
喜田東公園 | 〃 喜田村八丁目18番地1 |
山方公開緑地 | 〃 山方町二丁目甲1158番地1 |
町谷公園 | 〃 町谷甲291番地 |
湯ノ浦公園 | 〃 湯ノ浦10番地 |
志島ケ原海岸公園 | 〃 桜井六丁目甲1790番地3 |
国分一丁目公園 | 〃 国分一丁目乙291番地22 |
駅南公園 | 〃 常盤町五丁目202番地 |
駅西公園 | 〃 北日吉町一丁目228番地 |
阿方貝塚史跡公園 | 〃 阿方甲1260番地1 |
中寺弁天泉公園 | 〃 中寺390番地1 |
新都市3号公園 | 〃 しまなみヒルズ57番地 |
新都市2号公園 | 〃 クリエイティブヒルズ34番地 |
富田新港公園 | 〃 喜田村五丁目1073番地4地先 |
新都市4号公園 | 〃 しまなみヒルズ63番地 |
今治西部丘陵公園 | 〃 高地町二丁目乙429番地1 |
朝倉緑のふるさと公園 | 〃 朝倉下乙258番地1 |
玉川総合公園 | 〃 玉川町摺木甲108番地 |
波方公園 | 〃 波方町樋口乙730番地 |
藤山健康文化公園 | 〃 大西町宮脇乙579番地1 |
星の浦海浜公園 | 〃 大西町星浦甲23番地1 |
亀岡地区公園(防災緑地) | 〃 菊間町佐方2138番地1 |
緑の広場(運動公園) | 〃 菊間町池原1463番地2 |
瓦のふるさと公園 | 〃 菊間町浜3067番地 |
池原小ヶ丸広場公園 | 〃 菊間町池原1997番地2地先 |
別表第2(第2条関係)
その他の公園
名称 | 位置 |
上徳広場公園 | 今治市国分一丁目甲868番地1 |
長山広場公園 | 〃 新谷甲1529番地 |
北高下健康広場 | 〃 北高下町三丁目627番地1 |
松木健康広場 | 〃 松木247番地1 |
宅間健康広場 | 〃 宅間甲575番地1 |
旭方レクリエーション広場 | 〃 波止浜11番地69 |
鯉池公園 | 〃 鯉池町二丁目甲406番地1 |
八町畑地広場 | 〃 八町東三丁目250番地1 |
別名大坪広場 | 〃 別名409番地5 |
北鳥生公園 | 〃 北鳥生町一丁目1416番地1 |
孫兵衛作健康広場 | 〃 孫兵衛作甲93番地1 |
拝志健康広場 | 〃 東村五丁目甲350番地1 |
大野健康広場 | 〃 新谷甲944番地1 |
四村健康広場 | 〃 四村302番地1 |
神宮健康広場 | 〃 神宮甲170番地1 |
唐子遊泳場広場 | 〃 東村南一丁目甲1番地1 |
矢田広場 | 〃 矢田甲804番地2 |
山方レクリエーション広場 | 〃 宮下町二丁目甲1478番地1 |
中寺健康広場 | 〃 中寺516番地1 |
野間健康広場 | 〃 野間乙492番地 |
古新谷健康広場 | 〃 新谷甲1750番地 |
東村広場 | 〃 東村南一丁目甲13番地3地先 |
宮ケ崎健康広場 | 〃 宮ケ崎甲249番地1 |
高橋健康広場 | 〃 高橋甲225番地 |
高市レクリエーション広場 | 〃 高市甲245番地1 |
砂場スポーツ広場 | 〃 砂場町一丁目丁662番地 |
桜井海浜ふれあい広場 | 〃 桜井甲1130番地2 |
上徳レクリエーション広場 | 〃 上徳乙233番地 |
宅間本谷広場 | 〃 宅間乙292番地1 |
旦レクリエーション広場 | 〃 旦甲452番地1 |
町谷健康広場 | 〃 宮ケ崎甲558番地1 |
大新田広場 | 〃 大新田町三丁目503番地1 |
富田レクリエーション広場 | 〃 上徳乙290番地1 |
馬島広場 | 〃 馬島甲1735番地 |
浅川憩いの広場 | 〃 馬越町二丁目甲241番地1地先 |
旭方公園 | 〃 高部乙17番地3 |
東門緑地 | 〃 東門町三丁目300番地3 |
わかばコミュニティ運動広場 | 〃 朝倉下甲1054番地1 |
朝倉ダム湖畔・緑水公園 | 〃 朝倉上乙762番地2 |
笠松団地1号公園 | 〃 朝倉上甲2442番地49 |
笠松団地2号公園 | 〃 朝倉上甲2442番地107 |
笠松団地1号緑地 | 〃 朝倉上甲2442番地10 |
笠松団地2号緑地 | 〃 朝倉上甲2442番地23 |
緑ケ丘団地公園 | 〃 朝倉北甲633番地96 |
緑ケ丘団地1号緑地 | 〃 朝倉北甲633番地6 |
緑ケ丘団地2号緑地 | 〃 朝倉北甲633番地46 |
高野農村公園 | 〃 玉川町高野甲22番地1 |
長谷団地内公園A | 〃 玉川町長谷甲950番地33 |
鴨部児童遊園地 | 〃 玉川町別所甲2番地2地先 |
めぐり公園 | 〃 波方町波方乙567番地1 |
波方農村公園 | 〃 波方町波方乙909番地4 |
岡海岸公園 | 〃 波方町岡甲257番地5 |
大西駅前広場 | 〃 大西町新町甲454番地9 |
奥之内団地児童遊園地 | 〃 大西町脇甲493番地3 |
衣黒団地児童遊園地 | 〃 大西町宮脇甲73番地38 |
若狭団地児童遊園地 | 〃 大西町九王甲2256番地64 |
星浦団地児童遊園地 | 〃 大西町星浦甲58番地1 |
九王団地児童遊園地 | 〃 大西町九王甲1907番地45 |
山之内健康広場 | 〃 大西町山之内甲509番地2 |
紺原健康広場 | 〃 大西町紺原甲775番地2 |
九王健康広場 | 〃 大西町九王甲1441番地 |
別府農村公園 | 〃 大西町別府甲399番地1 |
才鳥公園 | 〃 大西町宮脇甲94番地1 |
日ノ出地区児童遊園地 | 〃 菊間町浜1450番地3 |
太宮地区児童遊園地 | 〃 菊間町浜1416番地2 |
北浜地区児童遊園地 | 〃 菊間町浜1123番地 |
泊山団地内遊園地 | 〃 菊間町種3670番地32 |
みどり団地内遊園地 | 〃 菊間町長坂1543番地 |
佐方地区遊園地 | 〃 菊間町佐方388番地 |
よしうみバラ公園 | 〃 吉海町福田1292番地 |
名農村公園 | 〃 吉海町名3043番地 |
椋名農村公園 | 〃 吉海町椋名378番地 |
向農村公園 | 〃 宮窪町宮窪2292番地2 |
長川池公園 | 〃 宮窪町宮窪3655番地1 |
宮窪橋夢公園 | 〃 宮窪町余所国1372番地3 |
伯方農村公園 | 〃 伯方町叶浦甲1668番地31 |
みんなの広場(新波止) | 〃 伯方町木浦甲1463番地1 |
みんなの広場(北浦) | 〃 伯方町北浦甲1457番地 |
荒神山公園 | 〃 伯方町有津甲874番地1 |
上浦多々羅スポーツ公園 | 〃 上浦町井口7074番地20 |
上浦ふれあい広場 | 〃 上浦町井口3865番地5 |
水場児童遊園地 | 〃 上浦町甘崎1381番地2 |
口狭児童遊園地 | 〃 上浦町甘崎1965番地1 |
大原児童遊園地 | 〃 上浦町甘崎2932番地 |
好味児童遊園地 | 〃 上浦町井口6920番地1 |
大三島藤公園 | 〃 大三島町宮浦9100番地1 |
安神山わくわくパーク | 〃 大三島町宮浦3951番地1 |
イナズミ公園 | 〃 大三島町宗方5181番地 |
正月鼻古墳公園 | 〃 関前岡村乙1062番地1 |
大下みんなの広場 | 〃 関前大下乙52番地5 |
別表第3(第3条関係)
有料公園施設
有料公園施設の属する公園 | 有料公園施設の名称 |
大新田公園 | 球場 補助グランド |
御厩公園 | 御厩プール |
桜井総合公園 | 球技場 庭球場及びその夜間照明施設 ボブスレー |
鹿ノ子池公園 | 庭球場 自由広場の夜間照明施設 鹿ノ子プール |
吹揚公園 | 天守閣 多聞櫓 武具櫓 御金櫓 山里櫓 鉄御門 駐車場 |
延喜公園 | 自由広場の夜間照明施設 |
今治交通公園 | 動力式豆自動車 |
市制50年記念公園 | 野外ステージ 売店 |
富田新港公園 | 富田海浜プール 富田海浜庭球場 |
桜井海浜ふれあい広場 | サッカー場 |
今治西部丘陵公園 | 今治自然塾環境教育プログラムコース 学習棟 |
朝倉緑のふるさと公園 | 多目的広場 テニスコート ふるさと美術古墳館 |
玉川総合公園 | 多目的広場 テニスコート 多目的体育館 |
波方公園 | 野球場 庭球場 体育館 プール 武道館 多目的広場 |
藤山健康文化公園 | 藤山歴史資料館 |
星の浦海浜公園 | 海の家 |
亀岡地区公園(防災緑地) | 多目的広場 |
緑の広場(運動公園) | 多目的広場 庭球場 総合体育館 |
瓦のふるさと公園 | かわら館(実習館を含む。) |
上浦多々羅スポーツ公園 | しまなみドーム 多目的グランド テニスコート |
別表第4(第20条、第26条の3関係)
使用料
1 公園施設を設ける場合
目的 | 単位 | 期間 | 使用料 |
ボートけい留場 | 1平方メートル | 1年 | 2,590円 |
売店その他これに類するもの | 市長が別に定める額 |
2 公園を占用し、又は公園において行為をする場合
種別 | 単位 | 期間 | 使用料 |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをするため設ける仮設工作物及び催しのため公園を利用すること。 | 1平方メートル | 1日 | 12円 |
露店 | 〃 | 〃 | 38円 |
興行 | 〃 | 〃 | 38円 |
自動販売機 | |||
電柱 | |||
公衆電話所 | |||
広告塔類 | |||
その他のもの |
3 有料公園施設を使用する場合
施設区分 | 使用区分 | 使用時間 | 使用料 | ||||
一般 | 学生 | ||||||
大新田公園 | 球場 | 別に条例で定めるところによる。 | |||||
補助グランド | |||||||
御厩公園 | 御厩プール | ||||||
桜井総合公園 | 球技場 | 全日 | 2,200円 | ||||
半日 | 1,100円 | ||||||
2時間までごとに | 660円 | ||||||
庭球場(1面につき) | 1時間までごとに | 310円 | |||||
同上夜間照明施設(1面につき) | 1時間までごとに | 370円 | |||||
ボブスレー | 1人乗1回 | 200円 | |||||
2人乗1回 | 300円 | ||||||
鹿ノ子池公園 | 庭球場 | 別に条例で定めるところによる | |||||
プール | |||||||
自由広場の夜間照明施設 | |||||||
吹揚公園 | 天守閣 | 別に条例で定めるところによる。 | |||||
多聞櫓 | |||||||
武具櫓 | |||||||
御金櫓 | |||||||
山里櫓 | |||||||
鉄御門 | |||||||
駐車場 | |||||||
延喜公園 | 自由広場の夜間照明施設 | 別に条例で定めるところによる | |||||
今治交通公園 | 動力式豆自動車 | 1回 | 100円 | ||||
市制50年記念公園 | 野外ステージ | 料金を徴収する場合 | 全日 | 8,400円 | |||
半日 | 4,200円 | ||||||
2時間までごとに | 4,200円 | ||||||
料金を徴収しない場合 | 全日 | 2,100円 | |||||
半日 | 1,050円 | ||||||
2時間までごとに | 1,050円 | ||||||
売店 | 市長が別に定める額 | ||||||
富田新港公園 | 富田海浜プール | 別に条例で定めるところによる | |||||
富田海浜庭球場 | |||||||
桜井海浜ふれあい広場 | サッカー場 | 別に条例で定めるところによる | |||||
今治西部丘陵公園 | 今治自然塾環境教育プログラムコース | 1人1回 | 2,100円 | 1,050円 | |||
学習棟 | 工房 レクチャールーム | 平日 | 8:30~12:30 | 860円 | |||
12:30~17:30 | 1,080円 | ||||||
17:30~22:00 | 1,460円 | ||||||
8:30~17:30 | 1,740円 | ||||||
12:30~22:00 | 2,270円 | ||||||
8:30~22:00 | 3,050円 | ||||||
休日 | 8:30~12:30 | 1,070円 | |||||
12:30~17:30 | 1,340円 | ||||||
17:30~22:00 | 1,810円 | ||||||
8:30~17:30 | 2,170円 | ||||||
12:30~22:00 | 2,840円 | ||||||
8:30~22:00 | 3,800円 | ||||||
工房及びレクチャールームの同時使用 | 平日 | 8:30~12:30 | 1,540円 | ||||
12:30~17:30 | 1,940円 | ||||||
17:30~22:00 | 2,620円 | ||||||
8:30~17:30 | 3,120円 | ||||||
12:30~22:00 | 4,090円 | ||||||
8:30~22:00 | 5,480円 | ||||||
休日 | 8:30~12:30 | 1,920円 | |||||
12:30~17:30 | 2,420円 | ||||||
17:30~22:00 | 3,270円 | ||||||
8:30~17:30 | 3,900円 | ||||||
12:30~22:00 | 5,100円 | ||||||
8:30~22:00 | 6,840円 | ||||||
展示 |
| 1日につき | 520円 | ||||
朝倉緑のふるさと公園 | 多目的広場 | 別に条例で定めるところによる。 | |||||
テニスコート | |||||||
ふるさと美術古墳館 | |||||||
玉川総合公園 | 多目的広場 | ||||||
テニスコート | |||||||
多目的体育館 | |||||||
波方公園 | 野球場 | ||||||
庭球場 | |||||||
体育館 | |||||||
プール | |||||||
武道館 | |||||||
多目的広場 | |||||||
藤山健康文化公園 | 藤山歴史資料館 | ||||||
星の浦海浜公園 | 海の家 | 売店 | 市長が別に定める額 | ||||
コインロッカー | 1回 | 100円 | |||||
温水シャワー | 1回 | 100円 | |||||
亀岡地区公園(防災緑地) | 多目的広場 | 別に条例で定めるところによる。 | |||||
緑の広場(運動公園) | 多目的広場 | ||||||
庭球場 | |||||||
総合体育館 | |||||||
瓦のふるさと公園 | かわら館(実習館を含む。) | 観覧料 | 個人 | 210円 | 100円 | ||
団体(20人以上) | 170円 | 80円 | |||||
室使用 | 和室 | 1時間までごとに | 370円 | ||||
研修室 | 1時間までごとに | 370円 | |||||
実習館 | 1時間までごとに | 実習台1台につき 210円 | |||||
上浦多々羅スポーツ公園 | しまなみドーム | 別に条例で定めるところによる。 | |||||
多目的グランド | |||||||
テニスコート |
備考
1 使用料の額が年額をもって定められている場合、その使用期間が1年未満のもの又は1年未満の端数が生じたときは、月割計算(この場合1月未満の日数は、1月とする。)で算出する。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合は、その使用月数により算出する。ただし、その使用期間に1月未満の端数が生じたときは、その月の現日数に応じて日割計算により算出する。
3 使用料の額が平方メートル単位として定められている場合において、1平方メートル未満のもの又は1平方メートル未満の端数が生じたときは、1平方メートルに切り上げて使用料を算出する。
4 第2項の使用期間が1月以上であるものに係る使用料の額は、上表により算出した額に110分の100を乗じて算出する。
5 桜井総合公園の球技場及び庭球場の中学生以下及び65歳以上の者の使用については、所定の使用料の半額とする。
6 市制50年記念公園野外ステージを使用する場合において、料金を徴収しない場合で音響設備(楽屋、更衣室等を含む。)を使用しない場合の料金は、無料とする。
7 市制50年記念公園野外ステージを使用する場合の「半日」とあるのは、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までとする。
8 市制50年記念公園野外ステージを、許可した時間を超えて、又は通常の使用時間を超えて使用した場合は、その超えた時間につき「2時間までごとに」の使用料の区分を適用する。
9 今治西部丘陵公園の今治自然塾環境教育プログラムコースの使用料の区分の学生とは、小学生及び中学生とする。
10 今治西部丘陵公園の今治自然塾環境教育プログラムコースにおける市内在住者の使用については、所定の使用料の半額とする。
11 今治西部丘陵公園の工房及びレクチャールーム(以下「西部公園工房等」という。)の使用区分における「休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
12 西部公園工房等において、入場料(入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、資金募集その他名目の如何を問わない。)を徴収するとき及び商品の展示又は営業の宣伝その他これに類する目的に使用するときの使用料は、所定の使用料の8割増とする。
13 西部公園工房等において、定めのない時間に使用する場合の使用料は、1時間までごとに17:30~22:00における使用料を所定の時間で除して得た額の5割増とする。
14 西部公園工房等を時間帯区分を超えて使用するときは、1時間までごとにその使用する時間帯区分(許可を受けるべき時間帯区分に引き続き設けられた時間帯区分をいう。)の使用料を所定の時間で除して得た額の5割増とする。
15 西部公園工房等の使用者が、中学生以下、65歳以上の者又は障害者の場合にあっては、所定の使用料の半額とする。ただし、入場料を徴する場合を除く。
16 かわら館の使用料の区分の学生とは、小・中・高生とする。
17 かわら館の室使用において冷暖房を使用する場合は、5割増とする。
18 かわら館の観覧料において65歳以上の者については、個人の観覧料の半額とする。
19 かわら館の実習館の使用に係る原材料費については、実費を勘案し別に市長が定める。
21 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。