○今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例

平成17年1月16日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、湯ノ浦パークゴルフ広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 湯ノ浦パークゴルフ広場を次のとおり設置する。

名称 今治市湯ノ浦パークゴルフ広場

位置 今治市孫兵衛作甲478番地

第3条から第9条まで 削除

(使用の許可)

第10条 今治市湯ノ浦パークゴルフ広場(以下「広場」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更するときも、同様とする。

2 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 広場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、広場の管理上支障があるとき。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(5) 公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、広場の管理上特に必要があると認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用が終わったとき又は第11条の規定により許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第14条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が公益上特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第17条 広場内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場を損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害し、他の広場利用者に迷惑をかける行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認める行為

(指定管理者による管理)

第18条 広場の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第18条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 広場の使用の許可及びその取消し等に関する業務

(2) 使用時間等の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) 広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

(利用料金)

第18条の3 指定管理者は、広場の利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を徴収する。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内とする。

4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第19条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第10条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第3項の許可の条件に違反した者

(2) 第11条の規定により許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の停止を命じたにもかかわらず、これに従わない者

(3) 第12条の規定に違反した者

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例(平成15年今治市条例第56号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第18条の規定により広場の管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条及び第11条

市長

指定管理者

第13条

第11条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条

市長

指定管理者

第19条第1号

第10条第1項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第1項

同条第3項

附則第6項の規定により読み替えて適用される第10条第3項

第19条第2号

第11条

附則第6項の規定により読み替えて適用される第11条

(平成18年9月29日条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成21年9月29日条例第35号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第14条関係)

使用料

区分

使用料

一般

個人利用

大人

1ラウンド 630円

追加1ラウンドにつき 210円

高校生以下の者、65歳以上の者及び心身障害者

1ラウンド 310円

追加1ラウンドにつき 100円

個人回数券

大人

11枚つづり 6,300円

追加ラウンドの料金は、個人利用区分追加ラウンド料金を適用する。

高校生以下の者、65歳以上の者及び心身障害者

11枚つづり 3,150円

会員

個人1年間利用

大人

21,000円

 

高校生以下の者、65歳以上の者及び心身障害者

10,500円

 

家族

会員に大人を含むとき

21,000円+加算額

加算額は大人1人を除き1人当たり

大人 19,000円

高校生以下の者、65歳以上の者及び心身障害者 9,500円

会員に大人を含まないとき

10,500円+加算額

加算額は高校生以下の者、65歳以上の者又は心身障害者1人を除き1人当たり

高校生以下の者、65歳以上の者及び心身障害者 9,500円

個人6月間利用

大人

12,500円

 

高校生以下の者、65歳以上の者及び心身障害者

6,300円

 

法人1年間利用

5名無記名(宿泊を業とする施設の宿泊者及び法人の従業員の利用)

・5枚会員証発行(1枚で1人利用)

89,000円

 

団体

10人以上

大人

1ラウンド 520円

追加1ラウンドにつき 210円

高校生以下の者、65歳以上の者及び心身障害者

1ラウンド 310円

追加1ラウンドにつき 100円

備考

1 個人回数券の有効期間は、発行日から2年とする。

2 クラブ、ボールその他の用具一式の使用料を含む。

3 1ラウンドとは、18ホールコースをいう。

今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例

平成17年1月16日 条例第208号

(令和元年10月1日施行)