○今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例施行規則
平成17年1月16日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例(平成17年今治市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間等)
第2条 広場の使用時間は、次に掲げる日以外の日の午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 火曜日(同日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で、最も近い休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
第3条から第5条まで 削除
2 前項に規定する申請及び許可は、使用券の交付を受けることにより、これに代えることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例施行規則(平成15年今治市規則第54号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第84号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別記様式第4号(「今治市長 様」を「(宛先)今治市長」に改正する部分に限る。)及び別記様式第6号(「今治市長 様」を「(宛先)今治市長」に改正する部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除