○今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例施行規則

平成17年1月16日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例(平成17年今治市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間等)

第2条 広場の使用時間は、次に掲げる日以外の日の午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 火曜日(同日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後で、最も近い休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

第3条から第5条まで 削除

(使用許可の申請等)

第6条 広場において、条例第10条第1項の使用の許可を受けようとする者は、湯ノ浦パークゴルフ広場使用許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、湯ノ浦パークゴルフ広場使用許可書(別記様式第5号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免及び還付)

第7条 条例第15条又は第16条の規定により、使用料の減額若しくは免除又は還付を受けようとする者は、湯ノ浦パークゴルフ広場使用料減免・還付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例施行規則(平成15年今治市規則第54号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第18条の規定により広場の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第18条の規定により広場の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式第4号及び別記様式第5号の様式は、これらを標準として指定管理者が別に定める。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第84号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別記様式第4号(「今治市長 様」を「(宛先)今治市長」に改正する部分に限る。)及び別記様式第6号(「今治市長 様」を「(宛先)今治市長」に改正する部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除

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今治市湯ノ浦パークゴルフ広場条例施行規則

平成17年1月16日 規則第188号

(令和3年4月1日施行)