○今治市農業近代化資金利子補給条例施行規則

平成17年1月16日

規則第189号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市農業近代化資金利子補給条例(平成17年今治市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の期限)

第2条 条例第2条の規定による利子補給の期限は、当該利子補給の対象となった事業に対し定められた償還期限の最終日までとする。

(利子補給の額)

第3条 条例第2条の規定により交付する利子補給の金額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額は除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に当該利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(交付の申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)は、農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)及び事業成績書(別記様式第2号)に市長が必要があると認める書類を添えて、毎年1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第5条 市長は、融資機関から前条の申請書が提出された場合はその内容を審査し、適当であると認める場合は、利子補給金交付指令書(別記様式第3号)を融資機関に交付する。

(報告の義務)

第6条 融資機関は、農業者等に対して融資を行った場合は、遅滞なく当該融資に係る農業近代化資金貸付実行報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第7条 融資機関は、市長がその職員をして当該融資に関する帳簿、書類、物件等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市農業近代化資金の利子補給に関する条例施行規則(昭和37年今治市規則第18号)、大西町農林漁業振興事業資金利子補給金交付要綱(昭和37年大西町規則第3号)、菊間町農業振興資金の融資に関する条例施行規則(昭和36年菊間町規則第2号)又は大三島町農林漁業振興事業資金利子補給金交付要綱(昭和36年大三島町要綱第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第27号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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今治市農業近代化資金利子補給条例施行規則

平成17年1月16日 規則第189号

(平成22年4月1日施行)