○今治市農業近代化資金利子補給条例施行規則
平成17年1月16日
規則第189号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市農業近代化資金利子補給条例(平成17年今治市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の期限)
第2条 条例第2条の規定による利子補給の期限は、当該利子補給の対象となった事業に対し定められた償還期限の最終日までとする。
(利子補給の額)
第3条 条例第2条の規定により交付する利子補給の金額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額は除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に当該利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(報告の義務)
第6条 融資機関は、農業者等に対して融資を行った場合は、遅滞なく当該融資に係る農業近代化資金貸付実行報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第7条 融資機関は、市長がその職員をして当該融資に関する帳簿、書類、物件等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。