○今治市農産物加工施設条例

平成17年1月16日

条例第210号

(目的)

第1条 この条例は、農林水産物等を利用した加工技術及び知識の習得向上による特産品開発の拠点づくりの推進並びに今治市の農業振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第8項の規定に基づき、農産物加工施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 農産物加工施設を次のとおり設置する。

名称

位置

今治市波方ふるさと特産品開発センター

今治市波方町樋口甲259番地11

今治市関前岡村・小大下加工場

今治市関前岡村甲2624番地

今治市関前大下加工場

今治市関前大下甲1856番地1

(事業)

第3条 前条の表に掲げる今治市農産物加工施設(以下「農産物加工施設」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域特産品の開発研究に関すること。

(2) 農林水産物等を使用した加工品の開発研究に関すること。

(3) 地域特産品開発のための技術及び知識の習得に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、農産物加工施設の目的を達成するために必要な事業

第4条から第10条まで 削除

(使用の許可)

第11条 農産物加工施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第12条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、農産物加工施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は物品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 1回の使用者が3人に満たないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、農産物加工施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第12条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第15条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。

(3) 使用開始の日前10日までに、使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、農産物加工施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。

(過料)

第19条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第11条第1項の許可を受けずに使用した者又は同条第2項の許可の条件に違反した者

(2) 第14条第1項の規定により、許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消したにもかかわらず、これに従わない者

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の朝倉村ふるさと農産品加工場の設置及び使用規程(平成9年朝倉村規程第2号)、玉川町農産物加工場の設置及び管理に関する条例(平成元年玉川町条例第28号)、波方町ふるさと特産品開発センターの設置及び管理に関する条例(平成5年波方町条例第10号)又は関前村簡易加工場の設置及び管理に関する規程(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例等の規定による使用料については、なお合併前の条例等の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(平成18年9月29日条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

2 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市農産物加工施設指定管理者選定審議会の項を削る。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第15条関係)

施設名

区分

使用時間

使用料

波方ふるさと特産品開発センター

一般

1日

1,040円

一般

半日

520円

関前岡村・小大下加工場

関前大下加工場

一般

1日

3,140円

一般

半日

1,570円

今治市農産物加工施設条例

平成17年1月16日 条例第210号

(令和元年10月1日施行)