○今治市農産物加工施設条例施行規則
平成17年1月16日
規則第192号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市農産物加工施設条例(平成17年今治市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市農産物加工施設(以下「農産物加工施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(使用時間)
第3条 農産物加工施設の使用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第4条から第6条まで 削除
(許可書の交付等)
第8条 市長は、農産物加工施設の使用を許可したときは、農産物加工施設使用許可書(別記様式第4号)を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が農産物加工施設を使用しようとするときは、市の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(使用料の減免の申請)
第9条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に農産物加工施設使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、農産物加工施設に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第268号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式第1号から別記様式第3号まで 削除