○今治市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年1月16日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市農村環境改善センター条例(平成17年今治市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第2条の表に掲げる農村環境改善センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同法に規定する休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、農村環境改善センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免の申請)

第5条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可書の提示)

第6条 使用の許可を受けた者は、職員に許可書を提示し、その指示を受けなければならない。

(審議会)

第7条 各農村環境改善センター運営審議会(以下「審議会」という。)の名称は、それぞれのセンター名を冠する。

2 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の招集等)

第8条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公共施設の使用に関する条例(昭和51年宮窪町条例第25号)又は伯方町農村環境改善センターの管理運営に関する規則(平成3年伯方町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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今治市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年1月16日 規則第193号

(平成19年4月1日施行)