○今治市朝倉臼坂ふるさと交流館条例施行規則
平成17年1月16日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市朝倉臼坂ふるさと交流館条例(平成17年今治市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 今治市朝倉臼坂ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(開館時間)
第3条 交流館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 特産品販売所 午前9時から午後5時まで
(2) 食堂 午前9時から午後10時まで
(申請期日の制限)
第5条 市長は、使用開始の日6月以前の申請については、受け付けないものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。
(許可書の交付等)
第6条 市長は、特産品販売所等の使用を許可したときは、朝倉臼坂ふるさと交流館使用許可書(別記様式第1号)を申請者に交付する。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が特産品販売所等を使用しようとするときは、市の係員に前項の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
3 使用者は、特産品販売所等の使用を中止しようとするときは、朝倉臼坂ふるさと交流館使用中止届兼還付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免の申請)
第8条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用許可の申請時に朝倉臼坂ふるさと交流館使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付率)
第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率 100分の100
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率 100分の100
(3) 使用の中止又は変更の申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の50
(商品の購入及び販売整理)
第10条 市長は、使用者に商品の購入及び販売した品物等について、必要な簿冊を備え付けて整理させなければならない。
(審議会の委員長及び副委員長)
第11条 今治市朝倉臼坂ふるさと交流館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第12条 審議会の会議は、年1回の定例会及び臨時会とし、必要に応じ委員長が招集する。
2 審議会の会議は、委員定数の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第13条 審議会の事務は、朝倉支所において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝倉村臼坂ふるさと交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年朝倉村規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第44号)
この規則は、令和元年10月1日から施行し、同日以後の使用に係るものについて適用する。
附則(令和5年10月1日規則第35号)
この規則は、令和5年10月1日から施行し、同日以後の使用に係るものについて適用する。