○今治市滞在型農園施設条例施行規則

平成17年1月16日

規則第196号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市滞在型農園施設条例(平成17年今治市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、今治市滞在型農園施設(以下「農園施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、滞在型農園施設使用許可申請書(別記様式第1号)に住民票その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第3条に規定する使用者の資格要件を審査した上で、農園施設の使用を許可したときは、滞在型農園施設使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(使用期間の更新)

第4条 条例第8条第2項の規定により、農園施設の使用期間を更新しようとする者(次項において「更新申請者」という。)は、使用期間満了日の3月前までに滞在型農園施設使用期間更新申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、更新を許可したときは、滞在型農園施設使用期間更新許可通知書(別記様式第4号)により更新申請者に通知するものとする。

(使用料の納付期限)

第5条 農園施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第4条第1項の使用許可後30日以内の市長が定める日までに、市長が発行する納入通知書により条例第9条に規定する使用料を納付しなければならない。使用期間を更新するときも同様とする。

(使用の中止)

第6条 使用者は、使用期間内にその使用を中止しようとするときは、あらかじめ滞在型農園施設使用中止届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 農園施設における作物は、使用者が自家消費を目的として栽培するものとし、販売してはならない。

2 使用者は、農園施設の良好な環境を保全するため、騒音及び悪臭の防止に努めなければならない。

3 使用者は、農園施設の使用において生じた野菜等の残存物の堆肥化に努めなければならない。

4 使用者は、農園施設の適正な管理使用に努め、附属施設又は物品を損傷し、若しくは滅失したときは遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示によりこれを弁償し、又は原状に回復させなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、農園施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大三島町滞在型農園施設の管理運営に関する規則(平成14年大三島町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月21日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市滞在型農園施設条例施行規則

平成17年1月16日 規則第196号

(平成19年5月21日施行)