○今治市滞在型農園施設条例施行規則
平成17年1月16日
規則第196号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市滞在型農園施設条例(平成17年今治市条例第214号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、更新を許可したときは、滞在型農園施設使用期間更新許可通知書(別記様式第4号)により更新申請者に通知するものとする。
(使用の中止)
第6条 使用者は、使用期間内にその使用を中止しようとするときは、あらかじめ滞在型農園施設使用中止届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 農園施設における作物は、使用者が自家消費を目的として栽培するものとし、販売してはならない。
2 使用者は、農園施設の良好な環境を保全するため、騒音及び悪臭の防止に努めなければならない。
3 使用者は、農園施設の使用において生じた野菜等の残存物の堆肥化に努めなければならない。
4 使用者は、農園施設の適正な管理使用に努め、附属施設又は物品を損傷し、若しくは滅失したときは遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示によりこれを弁償し、又は原状に回復させなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、農園施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年5月21日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。