○今治市伯方共同貯蔵所管理規程
平成17年1月16日
規程第38号
(目的)
第1条 この規程は、地域の農業経営の安定と農家経済の向上に資するため、共同貯蔵所の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 共同貯蔵所を次のとおり設置する。
名称 今治市伯方共同貯蔵所
位置 今治市伯方町北浦乙935番地
(貸付けの制限)
第3条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、今治市伯方共同貯蔵所(以下「伯方貯蔵所」という。)の貸付けをしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び附属施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、伯方貯蔵所の管理上支障があるとき。
(貸付対象者)
第4条 伯方貯蔵所は、地域の柑橘生産者で組織する団体に対し、貸し付けることができる。
(契約)
第5条 市長は、貸付けの申込みを受け、貸付けが適当であると認められる場合は、当該申込者と別に定める契約を締結するものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 前条の契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(届出)
第7条 契約者は、代表者の変更があったときは、その旨を速やかに届け出なければならない。
(契約の解約)
第8条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解約することができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 不正な手段により契約を締結したことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により契約者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。
(貸付料)
第9条 伯方貯蔵所の貸付料は、今治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年今治市条例第57号)第4条第1号の規定により、無料とする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、今治市公有財産事務取扱規則(平成17年今治市規則第57号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。