○今治市公有財産事務取扱規則

平成17年1月16日

規則第57号

目次

第1章 総則(第1条―第16条)

第2章 取得(第17条―第25条)

第3章 管理

第1節 通則(第26条―第33条)

第2節 行政財産の使用許可(第34条―第39条)

第3節 普通財産の貸付け等(第40条―第51条)

第4節 行政財産の貸付け等(第51条の2)

第4章 処分(第52条―第62条)

第5章 財産台帳等(第63条―第67条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例その他に特別の定めがあるもののほか、本市の公有財産の取得、管理及び処分に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 市長事務部局の部及び福祉事務所

(2) 部長 前号に規定する部の長

(3) 局長 市長事務部局の局の長

(4) 課長 市長事務部局及び福祉事務所の課の長

(5) 所管換 所属の異なる会計の間において、公有財産の所管を移すこと。

(6) 所属替 一の部に所属する公有財産を他の部の所属に移すこと。

(7) 分類替 公有財産の分類を変更すること。

(市長と教育委員会との関係)

第3条 今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条の規定により、その所管する公有財産(以下「教育公有財産」という。)について異動増減を生じたときは、その都度その内容を市長に通知しなければならない。

2 教育委員会は、教育公有財産について、毎年3月31日及び9月30日現在の明細書を公有財産調書(別記様式第1号)によりそれぞれ翌月の15日までに市長に通知しなければならない。

(教育公有財産の引継ぎ)

第4条 教育委員会は、教育公有財産の用途を廃止し、市長に引継ぎをする場合は、次に掲げる事項を記載した公有財産引継目録を作成して、市長に引き継がなければならない。

(1) 当該公有財産の公有財産台帳記載事項

(2) 用途廃止の理由及び時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

(教育公有財産の使用許可等の協議)

第5条 教育委員会は、教育公有財産の用途を変更しようとするとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可するもののうち、次に掲げるものについてこれを行おうとするときは、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 使用期間が1年を越えるもの

(2) 営利を目的とし、使用期間が6月を超えるもの

(行政財産の所属)

第6条 行政財産(教育公有財産を除く。以下同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する部に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の部に所属するものがある場合は、市長がその所属を定める。

(普通財産の所属)

第7条 普通財産は、総務部に所属させる。ただし、市長が総務部に所属させることが不適当であると認める普通財産については、関係の部に所属させるものとする。

(公有財産の管理)

第8条 部長は、課長をして当該部に所属する公有財産を管理しなければならない。

(公有財産の統括)

第9条 総務政策局長は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を図るため、その事務を統一し、必要な調整統括をしなければならない。

2 総務政策局長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、財産の管理状況について実地に調査し、又は関係局長に対して報告を求め、若しくは公有財産の用途の変更、廃止、所属替その他必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の協議)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該公有財産を所管する局長は、総務政策局長に協議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得し、又は交換しようとするとき。

(2) 行政財産を所管換、所属替又は分類替をしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、公有財産の取扱い上に疑義があるとき。

(公有財産の引継ぎ)

第11条 公有財産の所管換、所属替又は同一部内で分類替(同一課内での分類替を除く)をするときは、関係局長は、当該公有財産関係書類及び図面の引継ぎを行い、引継ぎを完了したときは、公有財産引継書(別記様式第2号)を作成して総務政策局長に通知しなければならない。

(異なる会計間の有償移転等)

第12条 公有財産の所管換をし、又は所属を異にする会計間において使用するときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合において、市長が有償としての整理が不適当であると認めるときは、この限りでない。

(1) 工事の施行のため、現場に設ける事務所、材料置場その他仮設的設備の用に供するとき。

(2) 臨時に公用又は公共用に供するとき。

(3) 当該会計の設置に際し、公有財産を無償で所管換を受けた場合において、その財産の価値に相当する金額の範囲内において旧会計に所管換をするとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(総務政策局長への通知)

第13条 局長は、その所管する公有財産を取得し、又は処分し、若しくはその他の異動(同一課内での分類替を含む)を生じたときは、別記様式第3号によりその都度総務政策局長に通知しなければならない。

(定期報告)

第14条 各局長は、その所管する公有財産について毎年3月31日及び9月30日現在における定期報告書(別記様式第4号)を作成し、翌月の10日までに総務政策局長に提出しなければならない。

2 総務政策局長は、前項の報告書をとりまとめ、内容調査の上、それぞれ翌月の20日までに市長に報告しなければならない。

(会計管理者への通知)

第15条 総務政策局長は、公有財産について毎年3月31日及び9月30日現在における公有財産調書(別記様式第1号)を作成し、それぞれ翌月の末日までに会計管理者に通知するものとする。

第16条 削除

第2章 取得

(公有財産取得前の必要な措置)

第17条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産について所有権以外の権利による制限又は特殊の義務の負担の有無を調査しなければならない。

2 課長は、取得しようとする公有財産に所有権以外の権利による制限又は特殊の義務が付されている場合においては、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をさせなければならない。ただし、市長が設定された権利又は負担しなければならない義務が市の利益を害さないと認めるときは、この限りでない。

(公有財産の買入れ)

第18条 課長は、公有財産を買入れようとするときは、次に掲げる事項を具し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 買入れをしようとする理由

(2) 所在及び地番

(3) 土地の地目及び面積、建物の構造及び数量又はその他の財産における種類及び数量

(4) 買入れ予定価格及びその単価

(5) 価格算定の根拠

(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名をいう。以下同じ。)

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) 契約の方法

(9) 契約書案

(10) 関係図面

(11) 登記事項証明書又は登録簿謄本

(12) 買入れの建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量、所有者の住所、氏名及びその承諾書

(13) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

第19条 削除

第20条 削除

(法令による財産の取得)

第21条 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)、河川法(昭和39年法律第167号)、道路法(昭和27年法律第180号)等法令の規定により埋立地、廃川敷、廃道敷等を取得したときは、課長は、その工事及び所定の手続が完了した後、遅滞なく地番設定又は保存登記をし、必要な事項を具し、市長に報告しなければならない。

(寄附の受入れ)

第22条 課長は、公有財産としての寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を具し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の性質により、その一部を省略することができる。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 所在及び地番

(3) 土地の地目及び面積、建物の構造及び数量又はその他の財産における種類及び数量

(4) 財産の時価見積額及び見積単価

(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名

(6) 関係図面

(7) 登記事項証明書又は登録簿謄本

(8) 寄附建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量、所有者の住所、氏名及びその承諾書

(9) 寄附に際し、条件があるものについては、その内容

(10) 寄附をしようとする者が公共団体その他の法人である場合は、当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類の写し

(11) 寄附申込書

(12) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(その他の取得)

第23条 課長は、前3条の規定による場合を除くその他の原因によって、公有財産を取得しようとするときは、第18条又は前条の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(登記又は登録)

第24条 課長は、取得した公有財産で登記、登録その他の対抗要件を整える必要があるものについては、遅滞なくその手続をしなければならない。

2 課長は、前項の手続を完了したときは、遅滞なくその旨を局長に報告しなければならない。

(公有財産買入代金等の支払い)

第25条 取得した公有財産の買入れ代金又は交換差金は、登記、登録その他の必要な措置を要する公有財産については、その手続を完了した後に、その他の公有財産についてはその引渡しを受けた後にこれを支払わなければならない。ただし、相手方が国若しくは公共団体であるとき又は市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第26条 課長は、公有財産の管理については、常に次に掲げる事項に留意し、その用途又は目的に従い、最も効率的に使用しなければならない。

(1) 保全及び使用状況の適否

(2) 境界標その他標識の設置の有無及び設置状況の適否

(3) 登記又は登録の状況

(4) 不法占有の有無

(5) 滅失又は荒廃若しくは損傷するおそれの有無

(6) 貸付財産及び使用を許可した財産の使用状況、その対価の額及び徴収状況

(7) 現況と財産台帳及び附属図面との符合状況

(8) 火災及び盗難の予防措置の適否

(9) 前各号に掲げるもののほか、財産管理の適法性

(公有財産不法使用に対する措置)

第27条 公有財産を不法に占有し、使用し、又はこれにより収益する者があるときは、当該公有財産を管理する課長は、直ちにその占有又は使用を中止させて原状に回復させるとともに、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、決裁を受けてその占有又は使用に対して相当の料金を追徴し、これを追認することができる。

(損害の報告)

第28条 公有財産が天災、地変その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、当該公有財産を管理する局長は、公有財産損害報告書(別記様式第5号)により遅滞なく市長に報告しなければならない。

(損害保険)

第29条 局長は、その管理する公有財産について火災保険その他の損害保険に付する必要を生じたとき又は損害保険契約の解除の必要を生じたときは、その都度総務政策局長にその手続を要請しなければならない。

2 総務政策局長は、前項の要請を受けた場合その他公有財産が次の各号のいずれかに該当するもので、火災保険その他適当と認める保険契約を締結する必要があると認めるときは、当該財産の保険契約を締結するため必要な書類を作成し、決裁を受けなければならない。

(1) 常に火災発生の危険のある木造建物及び船舶

(2) 近隣に火災発生の可能性の大きい建物等が存在するために、類焼の危険がある建物

(3) 水利の不便な土地に存在する建物

(4) 防火施設の不完全な建物

(5) 重要又は高価な財産を保管する建物

(6) 前各号に掲げるもののほか、重要な公有財産

3 総務調整課長は、公有財産のうち、前項の規定により保険契約をしている公有財産を処分し、又は特別の理由により当該保険契約を継続する必要がなくなったと認められるとき又は所管課長からの要請があったときは、その理由発生後速やかに決裁を受けて損害保険契約の解除の手続をしなければならない。

(境界の確定の協議)

第30条 課長は、その所管に属する公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他の必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めなければならない。

2 前項の協議が整った場合には、当該課長は、境界確定書(別記様式第6号)により確定された境界を明らかにしなければならない。

3 前項の境界確定書は、隣接地の所有者及び当該課長が各1通を保管するものとする。

(境界標の埋設)

第31条 公有財産の境界を確定したときは、当該公有財産を管理する課長は、当該境界を明らかにするため境界標(別記様式第7号)を埋設しなければならない。

(行政財産の用途変更)

第32条 課長は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を具し、決裁を受けなければならない。

(1) 財産の公有財産台帳の記載事項

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更しようとする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(行政財産の用途の廃止)

第33条 課長は、その管理に係る行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を具し、決裁を受けなければならない。

(1) 財産の公有財産台帳の記載事項

(2) 用途廃止をしようとする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

第2節 行政財産の使用許可

(許可の範囲)

第34条 行政財産の目的外使用の許可は、その用途又は目的を妨げないと認める場合で、かつ、当該使用が本市の事務事業と密接な関連を有し、若しくはその円滑な執行に寄与するとき又は公益上その他市長が必要と認めるときに限り行うものとする。

(許可の期間)

第35条 行政財産の目的外使用の許可期間は、当該使用の目的上やむを得ないと市長が認める場合を除き1年を超えることができない。

2 前項の期間は、更新することができる。

(使用許可の手続)

第36条 課長は、その所管する行政財産について目的外使用の申出があったときは、当該申出人に行政財産目的外使用許可申請書(別記様式第8号)又はこれに準ずるもの及び誓約書(当該誓約書の提出が必要ないと認めるものを除く。)を提出させ、第34条の規定に該当する理由、使用料算定の基礎、使用許可指令等その他参考となるべき事項を具して決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、行政財産の使用料の全部又は一部を免除しようとするときは、その理由を記載しておかなければならない。

3 第1項の規定により決裁を受けたときは、当該課長は、当該申請者に対して許可書を交付してその使用を許可するものとする。

(許可の条件)

第37条 行政財産の目的外使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の方法及び時期のほか、次に掲げる事項をその条件として付さなければならない。ただし、特にその使用の目的により必要でないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するために必要を生じたとき若しくは暴力団の活動を助長し、若しくはその運営に資すると認めるとき若しくは許可を受けた者が暴力団若しくは暴力団員等であることが判明したとき又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができること。

(2) 許可を取り消した場合において生じた損失については、本市は、一切その補償をしないこと。

(3) 納入した使用料は、返還しないこと。ただし、市長において特別の事由があると認めるときは、利息を付することなく、その全部又は一部を返還すること。

(4) 許可を受けて使用する行政財産(以下「使用財産」という。)を他に転貸し、又は担保に供してはならないこと。

(5) 市長の許可を受けた場合のほか、使用財産の許可を受けた目的以外の使用に供し、若しくは使用財産の原形を変更してはならないこと及び許可を受けて使用財産の原形を変更した場合においては必要に応じ、又は当該使用許可の終了若しくは許可の取消しのときにおいて原形に回復させることができること。

(6) 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、使用財産を故意又は重大な過失により荒廃させ、損傷し、又は滅失し、その他使用許可条件に違反する行為があったときは、第1号の規定によりその許可を取り消すほか、市長は、その損害の賠償を請求することができること。ただし、原状に回復したときは、その損害賠償義務を免除することがあること。

(7) 使用料を指定期限までに納入しないときは、今治市債権管理条例(平成25年今治市条例第40号)の規定により督促手数料及び延滞金を徴収するものであること。

(8) 電話、電気、ガス、水道等の費用は、使用者が負担するものであること。

(9) 使用者が使用財産を返還する場合において、当該使用財産に投じた改良、修繕その他の費用は、市長に対して請求することができないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

第38条 削除

(使用目的等の変更等の手続)

第39条 第36条第1項及び第3項の規定は、使用財産の使用目的、現形の変更について準用する。この場合において、使用者から提出させる申請書等の様式は、別記様式第9号から別記様式第12号まで又はこれに準ずるものとする。

第3節 普通財産の貸付け等

(貸付期間)

第40条 普通財産の貸付けは、次に定める期間を超えないものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の目的のための土地の貸付け 50年

(3) 壁面使用その他敷地の利用を目的としない建物又はその附帯施設の貸付け 1年

(4) 前3号に掲げるもののほかの普通財産の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから前項の期間(同項第1号の場合は、10年(最初の更新にあっては、20年))を超えることができない。

3 第1項の規定にかかわらず、普通財産に借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までに規定する借地権を設定して貸し付ける場合の貸付期間は、次に定めるところによる。

(1) 借地借家法第22条の規定による定期借地権を設定する場合 50年以上

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による事業用定期借地権を設定する場合 30年以上50年未満

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による事業用定期借地権を設定する場合 10年以上30年未満

(4) 借地借家法第24条第1項の規定による建物譲渡特約付借地権を設定する場合 30年以上

(貸付料)

第41条 普通財産の貸付料は、行政財産の目的外使用許可における使用料に準ずるものとする。ただし、その価格が収益性、近隣地域における賃料の水準その他の事情を考慮した価格と比べ著しく相違すると市長が認めるときは、その価格とすることができる。

2 課長は、普通財産の貸付料を毎月又は毎四半期の当初に当該月分又は当該四半期分を期間を定めて納入させなければならない。ただし、貸付期間が6月未満であるときは、これを前納させなければならない。

(貸付手続)

第42条 課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を具し、決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は貸付けの方法により、その一部を省略することができる。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 貸し付けようとする財産の公有財産の台帳の記載事項

(3) 貸付期間及び用途指定の期日又は期間

(4) 一般競争入札又は指名競争入札によろうとするときは、貸付料の予定価格及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

(5) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所及び氏名、貸付料の額及びその評定の基礎を明らかにした調書並びにその理由及び適用法令の条項

(6) 無償貸付けをし、又は減額貸付けをしようとするときは、相手方の住所及び氏名、利用計画又は事業計画並びにその理由及び今治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年今治市条例第57号)第4条該当の有無又は法第237条第2項の規定による議会の議決の要否

(7) 契約保証金及び保証人に関する事項

(8) 関係図面

(9) 借受の申込書及び誓約書(誓約書の提出が必要ないと認めるものを除く。)

(10) 契約書案

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約保証金等)

第43条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を納付させるものとする。ただし、国、公共団体その他公共的団体に貸し付ける場合、貸付期間が1月以下の場合又は市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の契約保証金の額は、次の額を基準とし、市長が定める額とする。

(1) 貸付期間が6月未満のとき 貸付料の1月分

(2) 貸付期間が6月以上のとき 貸付期間に応じ次の区分により算出された額を合算した額

 2年以下の部分 貸付料の3月分

 2年を超え5年以下の部分 貸付期間1年までごとに貸付料の1月分

 5年を超える部分 貸付期間5年までごとに貸付料の1月分

(3) 貸付期間の定めがない場合 貸付料の3月分

第44条 課長は、普通財産の貸付けに当たり契約の履行を確保するため必要があると認めるときは、次の要件を満たす借受人をして連帯保証人を立てさせ、又は借受人に相当の担保(担保の種類は、第55条第1項に定めるとおりとする。)を提供させなければならない。

(1) 住所地の市町村民税の所得割又は固定資産税が課税されている者であって、滞納がないもの

(2) 独立の生計を営む者

2 課長は、連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てさせなければならない。

3 連帯保証人が負担する保証債務の極度額は、貸付料の13月以上の額とする。

(貸付契約書の記載事項)

第45条 課長は、普通財産を貸し付ける場合は、おおむね次に掲げる事項をその契約書に記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 貸付料及び貸付期間並びに契約保証金に関する事項

(3) 貸付料の納入時期及びその方法並びに遅延損害金に関する事項

(4) 市長の承認を得ないで原状を変更し、契約の目的以外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(5) 契約の解除又は貸付期間の満了の場合には、借受人において自費をもって原状に回復しなければならないこと。

(6) 貸付財産の維持修繕その他の保全費用は、借受人において負担すること。

(7) 貸付財産は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないこと及び本市に損害を与えたときは、その賠償の義務があること。

(8) 暴力団の活動を助長し、又はその運営に資する利用に供さないこと。

(9) 借受人が暴力団又は暴力団員等であることが判明したときは契約を解除できること。

(契約に要する費用)

第46条 課長は 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人をして負担させなければならない。

(督促)

第47条 課長は、普通財産の貸付料を納付期限までに納付しない者があるときは、今治市債権管理規則(平成25年今治市規則第33号)に定めるところにより、督促状を発しなければならない。

(遅延損害金)

第48条 普通財産の借受人が納付期限までに貸付料を納付しない場合において、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、課長は、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額に、民法(明治29年法律第89号)に定める法定利率をもって計算した遅延損害金を徴収しなければならない。ただし、遅延損害金に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。

2 遅延損害金は、今治市債権管理条例に定めるところにより、これを減額し、又は免除することができる。

3 第1項の規定は、契約で別の定めをしたときは適用しない。

(貸付契約の解除手続)

第49条 課長は、普通財産の貸付契約を解除しようとするときは、次に掲げる事項を具して決裁を受けなければならない。ただし、その必要がないと認められる事項については、その一部を省略することができる。

(1) 解除しようとする理由

(2) 普通財産貸付台帳の記載事項

(3) 借受人の住所及び氏名

(4) 契約を解除することができる根拠

(5) 借受人から返還される財産の処置

(6) 借受人の貸付財産に関する平素の管理状況

(7) 損害賠償の求償に関する事項

(8) 貸付料の納付状況

(9) 貸付契約書

(10) 契約解除通知書案

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第50条 貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、又は収益させる場合は、貸付けに関する規定を準用する。

(貸付契約に必要な事項)

第51条 この節に定めるもののほか、普通財産の貸付契約に関して必要な事項は、今治市契約規則(平成17年今治市規則第63号)に定めるところによる。

第4節 行政財産の貸付け等

(準用)

第51条の2 第40条から第51条までの規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「普通財産」とあるのは「行政財産」と読み替える。

第4章 処分

(売払価格)

第52条 普通財産の売却価格は、議会の議決のあるもの又は今治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定に該当するもののほか、適正な時価によらなければならない。

2 前項の適正な時価は、当該財産がその所在において通常有する経済的価値に基づいて、当該財産の取得に要した費用、需給関係、類似財産の売却実例、当該財産に対する固定資産評価額及び銀行、不動産会社等民間精通者の鑑定結果等を勘案して客観的に算定するものとする。ただし、鑑定結果等を勘案しないことについて、相当な理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(用途指定の売却等)

第53条 課長は、特別の用途に供させる目的をもって普通財産を売り払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

2 前項の場合において、必要があるときは、買戻し条件を付するものとする。

(延納の利息)

第54条 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項の規定により、売払い代金又は交換差金の延納を認めるときは、年5パーセントの利息を付して当該売払代金又は交換差金を徴収しなければならない。

(延納の場合の担保)

第55条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 今治市契約規則第11条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登録した船舶

2 前項の場合においては、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については抵当権を設定する等権利保全のための必要な措置を講ずるものとする。

3 担保物件の価額が減少したと認めるとき又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させるものとする。

4 課長は、延納に係る売払代金又は交換差金を完納させたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

5 第1項の担保は、市長が確実と認める連帯保証人の保証をもってこれに代えることができる。

(延納の取消し)

第56条 課長は、政令第169条の7第2項の規定により公有財産の売払い代金又は交換差金について延納の特約をした場合において当該公有財産の譲渡を受けた者が代金納付その他の義務を怠り、引き続き延納を認めることが適当でないときは、決裁を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

2 課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(処分の手続)

第57条 課長は、普通財産を処分(取壊しを除く。)しようとするときは、次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする理由

(2) 財産の公有財産台帳の記載事項

(3) 相手方の住所、氏名及び処分後における財産の利用計画

(4) 契約の方法及び適用法令等の条項

(5) 価格を低減して譲渡しようとするとき又は譲与しようとするときは、その理由及び適用条例等の条項並びに低減する部分の金額

(6) 処分予定価格及びその単価

(7) 価格評定調書

(8) 予算計上額及び歳入科目

(9) 処分代金の納入の方法及び時期

(10) 延納の特約をしようとするときは、その理由及び適用法令等の条項並びに担保及び延納利息

(11) 用途を指定しようとするときは、その用途及び期日又は期間

(12) 契約書案

(13) 関係図面

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(建物等の取壊し)

第58条 課長は、公有財産のうち建物その他の工作物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を具して、決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 建物等の公有財産台帳の記載事項

(3) 取壊しの方法

(4) 取壊し工事費の予定価格及び価格評定調書

(5) 取壊し後の物件の処置

(6) 関係図面

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(交換)

第59条 課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具して市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類等によりその一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 取得しようとする財産の用途及び利用計画

(4) 取得しようとする財産の明細(土地についてはその所在地、地番、地目及び面積、建物についてはその所在地、種目、構造及び建て面積、その他の財産については、その種類及び数量等)

(5) 交換に供しようとする財産の公有財産台帳の記載事項

(6) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の価格評定調書

(7) 交換差金があるときは、その納入又は支払についての具体的な事項及び法第237条第2項の規定による議会の議決の要否又は今治市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第2条第1項ただし書の規定に該当の有無

(8) 交換差金について相手方の延納を認めようとするときは、その理由、適用法令等の条項、担保及び延納利息

(9) 相手方の交換仮承諾書又はその申請書

(10) 契約書案

(11) 取得しようとする財産の敷地が借地である場合は、その面積、所有者の住所及び氏名並びにその土地に係る従前の貸借契約書の写し並びに今後における本市との貸借契約書案及びその承諾書

(12) 交換後の修繕、模様替等を行う必要の有無及びその必要がある場合は、必要な措置の明細

(13) 交換差金を支払う必要があるときは、その理由

(14) 第17条第2項ただし書の規定により取得しようとする財産について義務負担を消滅させないときは、その理由及び私権その他特殊の義務の内容

(15) 関係図面

(16) 登記又は登録を必要とするものについては、その登記事項証明書又は登録簿謄本

(17) 予算額及び経費の歳入又は歳出科目

(18) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(売買契約の解除手続)

第60条 課長は、普通財産の売払い又は交換に関する契約を解除しようとするときは、第49条の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(準用規定)

第61条 第43条第1項第44条第45条(第4号から第7号までを除く。)第46条第47条及び第48条の規定は、普通財産を売却又は交換する場合に準用する。

2 第16条第19条及び第20条の規定は、普通財産である不動産を交換する場合に準用する。

(処分の契約に関し必要な事項)

第62条 この章に定めるもののほか、普通財産の処分に関する契約に関し必要な事項は、今治市契約規則に定めるところによる。

第5章 財産台帳等

(台帳)

第63条 総務部長は、公有財産の状況を把握するため公有財産の種類に従い、公有財産台帳(別記様式第13号)を備えなければならない。ただし、道路、橋りょう、河川、港湾、漁港その他市長が定める公有財産については、これらの財産を管理する部の部長が所定の台帳を備えなければならない。

2 法第238条第1項第1号から第3号までに掲げる公有財産については、当該財産台帳に必要に応じ配置図、平面図、実測図、構造図等の関係図面及び写真を附属させておかなければならない。

(財産台帳副本)

第64条 部長は、その管理する公有財産について、財産台帳及び関係図面等の副本を備え、変動の都度修正して総務部長に台帳及び関係図面等の訂正を求め、その照合を受けなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第65条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれに定める額

 土地及び従物 付近の類似地の地価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他動産及び従物 建築及び製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあってはその評定価格)

 所有権以外の物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)

 有価証券 株式にあっては発行価格、その他のものにあっては額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第66条 公有財産台帳の記載価格は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第6号に規定する基準年度において時価により評定した価格に改定しなければならない。

(台帳記載事項の変更)

第67条 部長は、その所属する公有財産が次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 取得し、又は処分したとき。

(2) 区分又は種類の変更があったとき。

(3) 用途の変更があったとき。

(4) 増改築、修築その他の理由により形質又は価格に変動があったとき。

(5) 土地の分合、地目変換又は地積訂正があったとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、台帳に記載すべき重要な事実が発生したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市公有財産事務取扱規則(昭和40年今治市規則第15号)又は解散前の今治地区事務組合公有財産事務取扱規則(昭和44年今治地区事務組合規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

3 この規則の規定による利息等の額の計算につき、この規則の規定の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(貸付期間の特例)

4 第40条第2項の規定にかかわらず、借地借家法の施行前から貸し付けているものについては、同法の規定の例による。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第3条、第6条から第10条まで、第14条から第16条まで及び第20条の収入役又は会計管理者に関する改正規定は、この規則施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。

(平成19年4月11日規則第40号)

この規則は、平成19年4月11日から施行する。

(平成20年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以後に締結する契約について適用する。

(平成20年3月31日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月3日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、改正後の今治市公有財産事務取扱規則の規定は、同日以後に行われる使用許可又は貸付に係るものついて適用する。

(令和2年12月1日規則第61号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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別記様式第11号 削除

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今治市公有財産事務取扱規則

平成17年1月16日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年1月16日 規則第57号
平成17年3月30日 規則第267号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年4月11日 規則第40号
平成20年1月15日 規則第2号
平成20年3月31日 規則第39号
平成21年3月5日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第13号
平成26年2月3日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年12月22日 規則第61号
令和2年3月17日 規則第16号
令和2年12月1日 規則第61号
令和3年3月19日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年3月30日 規則第18号