○今治市債権管理規則
平成25年12月26日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市債権管理条例(平成25年今治市条例第40号。以下「条例」という。)の施行その他市の債権管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(3) 市の債権の金額
(4) 市の債権の発生年月
(5) 履行期限
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の記載内容に変更があったときは、速やかに訂正するものとする。
(債権管理計画)
第3条 市長は、市の債権を適正に管理するため、毎年度債権管理計画を策定するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から20日以内とする。
(督促手数料等の減免事由)
第5条 条例第9条に規定する規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 災害、疾病等により著しく資力を喪失している場合
(2) 災害、疾病等納入すべき者の責めによらない事由により当該市の債権について納入が遅延した場合
(3) 保証人、相続人等に請求する場合で、督促手数料等を減免することにより、市の債権管理の円滑な履行に資する場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市の債権について納入しなかったことにつきやむを得ない事由があると市長が認める場合
(保証人に対する履行請求手続)
第6条 保証人に対し履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行を請求すべき理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした保証人に対する履行請求書(別記様式第2号)を作成して保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げ手続)
第7条 債務者に対して納入の通知をした後において、当該債権について履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした履行期限繰上通知書(別記様式第3号)を債務者に送付しなければならない。
(債権の申出)
第8条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の4第1項に規定する債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知ったときに、これを行うものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(その他の保全措置)
第9条 政令第171条の4第2項に規定する債権を保全するために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 仮差押又は仮処分の手続をとること。
(3) 法令の規定により本市が債権者として債務者に属する権利を行使することができるときは、債務者に代位して当該権利を行使すること。
(4) 債務者が本市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により本市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なく、その取消しを裁判所に請求すること。
(5) 当該債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効の完成猶予又は更新のための手続をとること。
(担保の提供の手続等)
第10条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託した後、担保提供書(別記様式第5号)に、供託書正本を添付し、これを市長に提出するものとする。ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書を提出するものとし、振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第1項に掲げる社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下同じ。)を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の市長の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をするものとする。
2 土地、建物その他の抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、担保提供書に、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面、その登記又は登録についての承諾書その他市長が必要と認める書類を添付し、これを市長に提出するものとする。
3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する債務保証書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、前項の債務保証書の提出に代え、当該保証人又は当該保証人及び主債務者との間で保証契約を締結するものとする。
5 債権を担保として提供しようとする者は、民法第364条第1項の措置を講じた後、担保提供書に、その債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を添付し、これを市長に提出するものとする。
(担保の保全措置)
第11条 市長は、市の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置を講じなければならない。
(担保解除通知書の交付)
第13条 市長は、担保の提供を受けている場合において、債務の全部が履行されたときは、担保を解除する措置を講ずるものとする。この場合において、提供を受けていた金銭、証書その他の物件を返還するときは、担保受領書の返還を受けるとともに、担保返還確認書(別記様式第8号)の交付を受けなければならない。
(徴収停止の期間)
第14条 条例第13条第4号に規定する相当の期間は、消滅時効の期間が3年以下の非強制徴収債権については1年とし、3年を超え5年以下の非強制徴収債権については3年とし、5年を超える非強制徴収債権については5年とする。ただし、当該債権について消滅時効に要する期間が経過したときは、それまでの期間とする。
(徴収停止の手続)
第15条 政令第171条の5の規定により債権を徴収停止しようとするときは、同条各号に掲げる場合のいずれかに該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由及び当該各号に掲げる場合に応じて業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した徴収停止整理簿(別記様式第9号)を作成しなければならない。
3 第1項の措置をとった後事情の変更等により、その措置が不適当となったときは、台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、債権徴収停止整理簿に徴収停止を解除した理由とその日付を記載する。
(履行延期の特約等)
第16条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの債務承認及び履行延期(分割)承認申請書(別記様式第10号)に基づき行うものとする。
(延期期間)
第17条 履行延期の特約等をする場合のその延期に係る履行期限は、元の履行期限後(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から原則として5年以内の範囲内において定めるものとする。
(履行延期の特約等に付する条件)
第18条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めた場合は、これらに協力すること。
(2) 次のいずれかに掲げる場合は、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を損傷し、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第8条各号に掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(3) その他必要な事項
(履行延期の特約等に係る措置)
第19条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、当初の履行期限の翌日(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合にあっては、履行延期の特約等をした日)からこれを納入する日までの日数によって計算した金額に相当する利息(以下「延納利息」という。)を付するものとする。
2 延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率によるものとする。ただし、その率によることが債務者の生活の維持又は事業の遂行を著しく阻害することとなるときは、その率を下回る率によることができる。
3 前項の規定により延納利息の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数が生じるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、担保の提供を免除することができる。
(1) 債務者から担保を提供させることが、債務者の生活の維持又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満である場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
5 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、延期利息を付さないことができる。
(1) 履行延期の特約等をする債務者が、令第171条の6第1項第1号に該当する場合
(2) 履行延期の特約等をする債権が、貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権が、利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより、一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が、2,000円未満である場合
(5) 延納利息を付することとして計算する場合において、当該延納利息の額の合計額が1,000円未満となる場合
(6) 前各号に定める場合のほか、履行延期の特約等をする債権について、延納利息を付することが適当でないと市長が認める場合
(消滅時効完成の表示)
第20条 課長等は、その所管に属する債権について消滅時効が完成したときは、台帳(徴収停止の措置をとったものにあっては徴収停止整理簿を含む。)に「時効完成」の表示をするものとする。
(債権現在額の通知)
第21条 課長等は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額、当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を債権現在高調書(別記様式第12号)により翌年度の4月20日までに総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の報告に基づき、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(会計管理者への減額異動通知)
第22条 課長等は、債権に係る書類を年度終了後、会計管理者に回付しなければならない。
(強制徴収公債権徴収職員)
第23条 強制徴収公債権(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除く。次条において同じ。)に係る事務を行わせるため、強制徴収公債権徴収職員(以下「徴収職員」という。)を置く。
2 徴収職員は、職員のうちから市長が任命する。
(徴収職員証)
第24条 市長は、徴収職員に対し、強制徴収公債権徴収職員証(別記様式第13号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、強制徴収公債権の徴収に関する調査のために質問し、若しくは検査を行う場合又は強制徴収公債権に係る財産差押を行う場合には、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失した職員は、直ちにその事由その他必要な事項を記入した書面を市長に届け出たうえ、徴収職員証の再交付を受けなければならない。
4 異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を市長に返納しなければならない。
5 徴収職員証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(様式の変更)
第25条 この規則に定める様式は、標準として定めるものであり、事務の簡素化、効率化等に資する場合、債権の円滑な回収及び適正な管理に資する場合等、この規則に定める様式を変更して使用することができる。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(今治市会計規則の一部改正)
2 今治市会計規則(平成17年今治市規則第56号)の一部を次のように改正する。
目次中「第5章 債権(第132条―第146条)」を「第5章 削除」に改める。
第5章を次のように改める。
第5章 削除
第132条から第146条までを次のように改める。
第132条から第146条まで 削除
別記様式第55号から第64号までを削る。
(今治市下水道使用料等の徴収職員に関する規則の廃止)
3 今治市下水道使用料等の徴収職員に関する規則(平成24年今治市規則第50号)は、廃止する。
附則(平成28年3月15日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。