○今治市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年1月16日

規則第199号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市土地改良事業分担金等徴収条例(平成17年今治市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業採択等)

第2条 土地改良事業の施行の申請は、土地改良区及び農業者で組織する農業施設維持管理団体(以下「土地改良区等」という。)において行うものとする。ただし、災害復旧事業の申請は、受益者が行うものとする。

2 前項本文の土地改良区等の申請は、土地改良事業施行申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の受益者の申請は、災害復旧事業(農地)施行申請書(別記様式第2号)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、前2項の申請があったときは、内容を審査し、予算の範囲内で土地改良事業採択・不採択決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第3条 市長は、分担金を徴収するときは、事業によって利益を受ける土地について受益地原簿(別記様式第4号)を作成し、備え付けるものとする。ただし、災害復旧事業は、この限りでない。

2 条例第2条の規定により分担金を徴収される者は、分担金の徴収について同意書(別記様式第5号)を事業採択後に提出しなければならない。ただし、災害復旧事業は、この限りでない。

(分担金の額)

第4条 条例第3条第1項に規定する市長が定める分担金の額は、別表に掲げる事業区分ごとに当該事業に要する費用の額にそれぞれ同表に掲げる率を乗じて得た額とする。

(分担金の徴収の通知等)

第5条 市長は、分担金を賦課するときは、金額、納期等を土地改良事業分担金決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の減免等)

第6条 条例第5条の規定により分担金の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則(平成10年今治市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の採択に係る事業について適用し、同日前の採択に係る事業については、なお、従前の例による。

(平成29年3月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業区分

分担金の率

備考

農業農村整備事業(国庫補助事業)

5%

ほ場整備等公共性が低い事業

2%

農村総合整備事業の集落道については、分担金は徴収しないものとする。

災害復旧事業

国費

農地

10%

ただし、分担金の額は、当該事業費より国の補助金の額を除いた額を限度とする。

単費

農地

100%

 

県単独土地改良事業

農道

5%

4m未満及び用地補償費が事業費の30%を超える場合は、分担金の率は10%とする。

かんがい排水

5%

 

市単独土地改良事業

農道

10%

農道改良の用地買収については、原則4m以上の道路幅員を確保するものとする。

かんがい排水

10%

 

農業用施設補修

10%

 

備考

1 補助事業実施前の測量及び市単独土地改良事業の測量については、10パーセントの分担金を徴収する。

2 市単独土地改良事業以外は、事務費を含んだ事業費に事業区分ごとに分担率を徴収する。

3 農業用施設の廃止に伴う事業又は農業用施設の防災減災対策として耐震対策のみの実施に係る事業については含めない。

4 農林水産省又は財務省から災害として認定されなかった農業用施設の災害復旧に係る事業については、市単独土地改良事業の農業用施設補修とする。

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今治市土地改良事業分担金等徴収条例施行規則

平成17年1月16日 規則第199号

(令和5年11月30日施行)