○今治市森林等の火入れに関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第201号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市森林等の火入れに関する条例(平成17年今治市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく申請は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 火入地及びその周辺の状況並びに防火設備の位置を示す見取図

(2) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行う場合は、請負(委託)契約書の写し

(3) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める書類

2 火入れを請負又は委託により実施するときは、申請は、請負者又は受託者が行わなければならない。

(消防長の意見聴取)

第3条 市長は、条例第3条の規定により火入れの許可をしようとするときは、今治市消防本部消防長(以下「消防長」という。)に意見を求めるものとする。

(防火帯)

第4条 条例第11条に規定する防火帯は、火入地の周囲に幅3メートル以上設置するものとする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、幅6メートル以上とする。

2 防火帯の中は、立木その他の可燃物を除去しなければならない。

3 河川等地形により防火帯と同等の効果がある場合その他特に市長が認めるときは、第1項の規定にかかわらず防火帯の設置を省略することができる。

(火入れの方法)

第5条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに消火しなければならない。

(火入れの中止)

第6条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるに至ったとき又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。

(消防長への通知等)

第7条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨を通知するものとする。

(火入従事者)

第8条 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

2 火入責任者は、火入跡地が完全に消化したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(申請書)

第9条 条例第2条第1項に規定する申請書は、別記様式第1号のとおりとする。

(許可証)

第10条 条例第4条に規定する許可証は、別記様式第2号のとおりとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市森林等の火入れに関する条例施行規則(昭和59年今治市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市森林等の火入れに関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第201号

(平成17年1月16日施行)