○今治市治山及び林道災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月16日

規則第202号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市治山及び林道災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年今治市条例第221号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業採択等)

第2条 治山及び災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)の実施の要望は、土地所有者又は森林組合等が行うものとする。

2 前項の要望は、災害復旧事業実施要望書(別記様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の要望書の提出があったときは、内容を審査し、災害復旧事業採択・不採択決定通知書(別記様式第2号)により要望者に通知するものとする。

(分担金の額)

第3条 条例第3条の規定により規則で定める率は、別表のとおりとする。

2 市長は、各年度の分担金の額が確定したときは、速やかに災害復旧事業分担金決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 前条により決定された分担金は、納入通知書により納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

分担金の率

備考

国費

林地

10%

ただし、分担金の額は、当該事業費より国又は県の補助金の額を除いた額を限度とし、今治市管理の林道については徴収しない。

林道

5%

県費

林地

20%

林道

10%

市単

林地

100%


林道

10%

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今治市治山及び林道災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月16日 規則第202号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第12編 業/第3章 林/第2節
沿革情報
平成17年1月16日 規則第202号
平成17年3月31日 規則第268号
平成29年3月30日 規則第29号
平成31年3月28日 規則第14号