○今治市有林管理条例施行規則

平成17年1月16日

規則第203号

(目的)

第1条 この規則は、今治市有林管理条例(平成17年今治市条例第222号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(出願の手続)

第2条 部分林の設定を希望する者は、条例第5条各号に規定する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(設定契約)

第3条 部分林の設定契約は別記様式第1号により締結するものとする。

(造林計画書)

第4条 造林者は、造林計画書により造林を行わなければならない。ただし、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(名義の変更又は住所の移転)

第5条 造林者は、名義を変更し、又は住所を移転したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(造林者の届出)

第6条 造林者は、造林計画又は条例第8条各号に規定する行為をしたときは、部分林新植(手入)(別記様式第2号)により、その都度市長に届け出なければならない。

(林産物の採取)

第7条 造林者は、条例第9条の規定により部分林の産物を採取しようとするときは、着手前に部分林産物採取届(別記様式第3号)により市長に届け出で、その指示を受けなければならない。

(造林者の報告)

第8条 造林者は、次の各号に掲げる場合には、部分林被害報告者(別記様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 火災にかかったとき。

(2) 風水害又は病虫鳥獣の害を受けたとき。

(3) 盗伐、誤伐を発見したとき。

(部分林の樹木の指定)

第9条 条例第6条第2項の規定による指定は、成林の状況に応じ適当の時期において行い、これを造林者に通知する。

(分収樹木の搬出期間)

第10条 材積をもって収益を分収するときは、造林者は市長の指定する期間内に分収樹木を搬出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、市長の許可を得て搬出期限を延長することができる。

(搬出未了木の市への帰属)

第11条 造林者が、搬出期間内に分収樹木の搬出を終わらないときは、搬出未了木は市の所有に帰するものとする。

(部分林台帳)

第12条 市長は、部分林台帳(別記様式第5号)を備えつけるものとする。

(被害調査)

第13条 市長は、市有林に被害が発生した場合には、速やかに、次に掲げる事項を調査しなければならない。ただし、被害が軽微である場合は、その一部を省略することができる。

(1) 被害の場所及び面積

(2) 亡失及び現存別の被害物件の種類並びにその数量

(3) 被害の原因及び状況

(4) 被害発生及び発見の日時

(5) 被害物件に対する処置

(6) その他必要な事項

(無権限の行為)

第14条 市長は、権限なく、市有林に開墾、植樹等の行為をした者を発見した場合には、ただちにこれを中止させ、かつ、植栽木等がある場合には、これを収去させることができる。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

今治市有林管理条例施行規則

平成17年1月16日 規則第203号

(平成17年1月16日施行)