○今治市生活環境保全林条例施行規則
平成17年1月16日
規則第204号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市生活環境保全林条例(平成17年今治市条例第223号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(森林館の休館日等)
第2条 条例第3条に掲げる森林館(以下「森林館」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から木曜日まで
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 森林館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、休館日及び開館時間を変更することができる。
(許可書の提示)
第4条 施設の使用の許可を受けた者は、職員に前条の許可書を提示し、その指示を受けなければならない。
(火気使用の届出)
第5条 今治市生活環境保全林(以下「生還林」という。)において、火気を使用しようとする者は、生活環境保全林火気使用届出書(別記様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第6条 生還林を使用する者が、建物、附属施設又は展示品等を損傷し、又は滅失したときは、生活環境保全林施設等損傷・滅失届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉川町ふれあいの森設置及び管理条例施行規則(平成7年玉川町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年8月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月19日規則第48号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。