○今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例施行規則
平成17年1月16日
規則第207号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例(平成17年今治市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の額)
第2条 条例第2条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額は除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に当該利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(報告の義務)
第5条 融資機関は、漁業者等に対して融資を行った場合は、遅滞なく市長に当該融資に係る漁業近代化資金融資報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
2 融資機関は、前項の報告のほか、この融資に関し市長から報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。
(調査)
第6条 融資機関は、市長がその職員をして当該融資に関する帳簿、書類、物件等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。