○今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第207号

(利子補給の額)

第2条 条例第2条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額は除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に当該利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。

(交付の申請)

第3条 利子補給金の交付を受けようとする農林中央金庫、愛媛県信用漁業協同組合連合会又は漁業協同組合(以下「融資機関」という。)は、漁業近代化資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に事業成績書(別記様式第2号)その他市長が必要があると認める書類を添えて、利子補給を受けようとする期間の属する年の翌年1月20日までに市長に提出するものとする。

(利子補給金の交付)

第4条 市長は、融資機関から前条の申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、利子補給金交付指令書(別記様式第3号)を融資機関に交付する。

(報告の義務)

第5条 融資機関は、漁業者等に対して融資を行った場合は、遅滞なく市長に当該融資に係る漁業近代化資金融資報告書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 融資機関は、前項の報告のほか、この融資に関し市長から報告を求められた場合は、速やかにこれに応じなければならない。

(調査)

第6条 融資機関は、市長がその職員をして当該融資に関する帳簿、書類、物件等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例施行規則(昭和48年今治市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市漁業近代化資金利子補給に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第207号

(平成18年3月31日施行)