○今治市水産振興事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月16日

規則第208号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市水産振興事業分担金徴収条例(平成17年今治市条例第227号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業採択等)

第2条 水産振興事業の実施の要望は、漁業協同組合等(以下「漁協等」という。)が行うものとする。

2 前項の要望は、水産振興事業実施要望書(別記様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の要望書の提出があったときは、内容を審査し、水産振興事業採択・不採択決定通知書(別記様式第2号)により要望者に通知するものとする。

(分担金の額)

第3条 条例第3条の規定により市長が定める分担金の額は、事業完了後、水産振興事業分担金決定通知書(別記様式第3号)にて通知するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 前条により決定された分担金は、納入通知書により納付しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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今治市水産振興事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月16日 規則第208号

(平成29年3月30日施行)