○今治市漁港管理条例施行規則
平成17年1月16日
規則第209号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市漁港管理条例(平成17年今治市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症に感染し、又は感染の疑いがあるもの
(占用の期間満了(廃止)届)
第7条 甲種漁港施設の占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(廃止)届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第10条第1項第1号…甲種漁港施設使用許可申請書(別記様式第7号)
(2) 条例第10条第1項第2号…甲種漁港施設目的外使用許可申請書(別記様式第8号)
(1) 総トン数5トン未満の船舶
(2) 監視船及び警備船
(3) 前2号に掲げるもののほか、公務に従事する船舶
2 市長が必要と認めるときは、当該漁港を根拠地とする総トン数5トン以上の船舶について、入出港状況報告書(別記様式第12号)により毎月の漁港入出港状況を報告させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市漁港管理条例施行規則(平成13年今治市規則第12号)、菊間町漁港管理条例施行規則(昭和35年菊間町規則第1号)、宮窪町漁港管理条例施行規則(昭和51年宮窪町規則第7号)、大三島町漁港管理条例施行規則(昭和39年大三島町規則第11号)又は漁港管理条例施行規則(昭和35年関前村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月27日規則第292号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月24日規則第26号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。