○今治市漁港管理条例施行規則

平成17年1月16日

規則第209号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市漁港管理条例(平成17年今治市条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の損害賠償に係る届出)

第2条 条例第4条の規定により甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、甲種漁港施設滅失(損傷)(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役許可の申請)

第3条 条例第5条第2項の規定により危険物の荷役の許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第4条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症に感染し、又は感染の疑いがあるもの

(漁港の利用届出)

第5条 条例第8条の規定により甲種漁港施設を当該施設の目的に従い利用しようとする者は、甲種漁港施設利用届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により甲種漁港施設の占用の許可を受けようとする者は、甲種漁港施設占用許可申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(占用の期間満了(廃止)届)

第7条 甲種漁港施設の占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(廃止)(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(着工及びしゅん工の届出)

第8条 条例第9条第1項の許可を受けた者が、工作物の工事に着手するときは、工事着工(しゅん工)(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による工作物がしゅん工したときは、5日以内に同項の工事着工(しゅん工)届を市長に提出してその検査を受けなければならない。

(使用の許可申請)

第9条 条例第10条第1項の規定により次の各号の使用の許可を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第10条第1項第1号…甲種漁港施設使用許可申請書(別記様式第7号)

(2) 条例第10条第1項第2号…甲種漁港施設目的外使用許可申請書(別記様式第8号)

(原状回復及び満了届)

第10条 条例第10条第1項の規定による使用許可を受けた者は、使用の期間が満了し、又は使用の期間内においてその使用を中止したときは、原状に回復するとともに、その満了又は中止の日から10日以内に甲種漁港施設使用期間満了(中止)(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(漁船以外の船舶の利用届出)

第11条 条例第11条第2項の規定により、漁船以外の船舶を市長が公示により指定した区域に停係泊しようとする者は、漁船外船舶停係泊届出書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(入出港の届出)

第12条 市長は、条例第15条の規定により、次に掲げる船舶以外の船舶が漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、入出港届(別記様式第11号)を当該船舶の船主に対し、提出させることができる。

(1) 総トン数5トン未満の船舶

(2) 監視船及び警備船

(3) 前2号に掲げるもののほか、公務に従事する船舶

2 市長が必要と認めるときは、当該漁港を根拠地とする総トン数5トン以上の船舶について、入出港状況報告書(別記様式第12号)により毎月の漁港入出港状況を報告させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市漁港管理条例施行規則(平成13年今治市規則第12号)、菊間町漁港管理条例施行規則(昭和35年菊間町規則第1号)、宮窪町漁港管理条例施行規則(昭和51年宮窪町規則第7号)、大三島町漁港管理条例施行規則(昭和39年大三島町規則第11号)又は漁港管理条例施行規則(昭和35年関前村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月27日規則第292号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月24日規則第26号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月18日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市漁港管理条例施行規則

平成17年1月16日 規則第209号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 業/第4章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第209号
平成17年10月27日 規則第292号
平成18年3月31日 規則第35号
令和元年5月24日 規則第26号
令和3年3月18日 規則第6号