○今治市都市計画審議会条例施行規則
平成17年1月16日
規則第211号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市都市計画審議会条例(平成17年今治市条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は、今治市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を招集しようとするときは、あらかじめ議案を添えて、会議の日時及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(委員、臨時委員及び専門委員以外の者の出席)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(代理)
第5条 条例第3条第1項第3号に規定する委員が出席できないときは、前条の規定にかかわらず、その命じた者を出席させ、審議に参与させることができる。
2 前項の規定により出席する者は、会議の始まる前までに代理を証する書面を会長に提出しなければならない。
(議事録)
第6条 審議会の会議については、議事録を作成するものとする。
2 会長は、議事に先立ち、議事録の署名委員2人を指名するものとする。
(答申)
第7条 会長は、付議された事項を市長に答申する場合は、文書をもってしなければならない。
(委員)
第8条 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然失職するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。