○今治市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月16日

規則第216号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例(平成17年今治市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象事業)

第2条 条例第2条の規則で定める愛媛県の補助事業は、次に掲げる要綱に基づくものとする。

(1) 愛媛県がけ崩れ防災対策事業補助金交付要綱

(2) 愛媛県災害関連緊急がけ崩れ対策事業補助金交付要綱

(3) 愛媛県災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金交付要綱

(4) 愛媛県集落・避難路保全斜面地震対策事業補助金交付要綱

(申請書の様式)

第3条 条例第2条に規定する申請は、防災工事要望書(別記様式第1号)及び承諾書(別記様式第2号)によるものとする。

(事業費の算出)

第4条 条例第3条に規定する事業費は、工事の見積時における概算額により算出する。

(分担金の納付等)

第5条 条例第4条に規定する分担金の額、納期限等の通知は、がけ崩れ防災対策事業分担金決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(精算)

第6条 市長は、工事の終了後、事業費の精算を行うものとする。この場合において、分担金の額が変更する場合は、がけ崩れ防災対策事業分担金変更決定通知書(別記様式第4号)により受益者に通知し、既納付額と精算後の分担金の額の過不足額を還付又は追徴するものとする。

(分担金の減免等)

第7条 条例第5条の規定による分担金の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、その理由、猶予の期間その他必要な事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年3月31日規則第268号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第73号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の今治市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則の規定は、同日以後に申請のあった事業について適用する。

(平成30年12月21日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市がけ崩れ防災対策事業分担金徴収条例施行規則

平成17年1月16日 規則第216号

(令和3年4月1日施行)