○今治市建築協定条例施行規則

平成17年1月16日

規則第225号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市建築協定条例(平成17年今治市条例第244号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により、建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(別記様式第1号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第70条に規定する建築協定書

(2) 建築協定区域及び建築物に関する基準を表示する図書

(3) 申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 法第69条に規定する土地の所有者等及び法第77条に規定する建築物の借主(以下「土地の所有者等」という。)の全員(当該建築区域内に借地権の目的となっている土地がある場合は、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員)の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(建築協定の変更又は廃止の申請)

第3条 法第74条第1項又は法第76条第1項の規定により、建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(別記様式第2号)の正本及び副本に次に掲げる図書(廃止にあっては第1号を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更並びに建築協定区域及び建築物に関する基準の変更を表示する図書

(2) 法第73条第1項又は法第74条第2項の規定により認可を受けた建築協定書又は建築協定変更書

(3) 申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(追加申請)

第4条 前2条の規定による申請後、その処分の決定までの間において、申請に係る土地の所有者等に異動を生じた場合には、代表者は、遅滞なく当該土地の所有者等となった者の住所、氏名及び異動を生じた年月日並びに建築協定に対する意見を付して、市長に申請しなければならない。

(公告及び縦覧)

第5条 市長は、前3条に規定する申請書の提出があった場合には、遅滞なくその旨を公告するとともに、法第71条(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、建築指導担当課において20日間関係人の縦覧に供するものとする。

2 前項の公告は、今治市役所掲示場に掲示して行う。

(公聴会の開催)

第6条 市長は、法第72条第1項(法第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、開催の日前1週間までに聴聞の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に市長に文書をもって異議を申し出た者に通知しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の公告に準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、建築協定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市建築協定条例施行規則(昭和59年今治市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第74号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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今治市建築協定条例施行規則

平成17年1月16日 規則第225号

(令和4年4月1日施行)