○今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第226号

(駐車施設を要しない建築物)

第2条 条例第4条ただし書の規定による駐車施設を必要としない建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条及び第39条に規定する乳児院及び保育所

(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の統合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園

(駐車施設の区画)

第3条 駐車施設は、駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するとともに、駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。

(特例に関する承認)

第4条 条例第9条第2項の規定による駐車施設の承認を受けようとする者は、駐車施設設置(変更)承認申請書(別記様式第1号)別表第1及び別表第2に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、駐車施設承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(立入検査の際の身分証明書)

第5条 条例第12条第2項の規定による職員の身分を示す証票は、身分証明書(別記様式第3号)による。

(措置命令)

第6条 条例第13条の規定による措置命令は、措置命令書(別記様式第4号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(昭和51年今治市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年2月26日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

地区又は区域

駐車場整備地区又は商業地域等

周辺地区

建築物の用途

その建築物の全部を特定用途に供するもの

その建築物の全部を非特定用途に供するもの

その建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの

建築物の規模

延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。以下同じ。)が1,000平方メートルを超えるもの

延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

特定用途に供する部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの

駐車施設の規模

延べ面積が1,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して200平方メートルまでごとに1台

延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台

特定用途に供する部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台

別表第2(第4条関係)

地区又は区域

駐車場整備地区又は商業地域等

周辺地区

建築物の規模

特定部分の延べ面積が用途変更によって、1,000平方メートルを超えることとなるもの

特定部分の延べ面積が既に1,000平方メートルを超えているものの用途変更

特定部分の延べ面積が用途変更によって3,000平方メートルを超えることとなるもの

特定部分の延べ面積が既に3,000平方メートルを超えているものの用途変更

駐車施設の規模

特定部分の延べ面積が1,000平方メートルを超える部分の面積について200平方メートルまでごとに1台

増加する特定部分の延べ面積について200平方メートルまでごとに1台

特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分の面積について300平方メートルまでごとに1台

増加する特定部分の延べ面積について300平方メートルまでごとに1台

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今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第226号

(平成27年4月1日施行)