○今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
平成17年1月16日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(平成17年今治市条例第245号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車施設を要しない建築物)
第2条 条例第4条ただし書の規定による駐車施設を必要としない建築物は、次に掲げる建築物とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第37条及び第39条に規定する乳児院及び保育所
(3) 就学前の子どもに関する教育、保育等の統合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定子ども園
(駐車施設の区画)
第3条 駐車施設は、駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するとともに、駐車の用に供する部分を1台ごとに区分しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地区又は区域 | 駐車場整備地区又は商業地域等 | 周辺地区 | |
建築物の用途 | その建築物の全部を特定用途に供するもの | その建築物の全部を非特定用途に供するもの | その建築物の全部又は一部を特定用途に供するもの |
建築物の規模 | 延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積の合計を除く。以下同じ。)が1,000平方メートルを超えるもの | 延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの | 特定用途に供する部分の延べ面積が3,000平方メートルを超えるもの |
駐車施設の規模 | 延べ面積が1,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して200平方メートルまでごとに1台 | 延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台 | 特定用途に供する部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分(増築にあっては、この部分のうち増築に係る部分とする。)の面積に対して300平方メートルまでごとに1台 |
別表第2(第4条関係)
地区又は区域 | 駐車場整備地区又は商業地域等 | 周辺地区 | ||
建築物の規模 | 特定部分の延べ面積が用途変更によって、1,000平方メートルを超えることとなるもの | 特定部分の延べ面積が既に1,000平方メートルを超えているものの用途変更 | 特定部分の延べ面積が用途変更によって3,000平方メートルを超えることとなるもの | 特定部分の延べ面積が既に3,000平方メートルを超えているものの用途変更 |
駐車施設の規模 | 特定部分の延べ面積が1,000平方メートルを超える部分の面積について200平方メートルまでごとに1台 | 増加する特定部分の延べ面積について200平方メートルまでごとに1台 | 特定部分の延べ面積が3,000平方メートルを超える部分の面積について300平方メートルまでごとに1台 | 増加する特定部分の延べ面積について300平方メートルまでごとに1台 |