○今治市港湾施設管理条例
平成17年1月16日
条例第246号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 使用
第1節 通常使用(第4条―第10条)
第2節 目的外使用(第11条―第15条)
第3節 占用(第16条―第19条)
第3章 使用料(第20条―第22条)
第4章 行為の規制等(第23条―第25条)
第5章 監督(第26条・第27条)
第6章 雑則(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、今治市が管理する港湾の安全かつ効率的な利用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)の規定に基づき、港湾施設の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において用いる用語は、別に定めるもののほか、法において用いる用語の例による。
2 この条例において「港湾施設」とは、法第34条において準用する同法第12条第5項の規定に基づき公示されたものをいう。
(責務)
第3条 港湾施設を使用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、港湾施設の安全かつ効率的な使用に支障がないようにするとともに、港湾環境の維持に努めなければならない。
第2章 使用
第1節 通常使用
(通常使用)
第4条 港湾施設は、当該港湾施設の目的(法第2条第5項各号に区分された港湾施設の目的をいう。以下同じ。)に従い、これを使用(占用を除く。以下この章において同じ。)することができる。
(使用の許可)
第5条 前条の規定により、道路、緑地その他市長が定める港湾施設以外の港湾施設を使用しようとする者は、一般使用(貨物の荷さばきその他の使用の目的が終了するまでの間使用の目的に必要な範囲内で使用することをいう。以下同じ。)及び専用使用(期間を限ってその期間が終了するまでの間専用的に使用することをいう。以下同じ。)の区分ごとに、別に規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) その使用が、当該港湾施設を使用するために必要な免許、許可その他の法令に基づく資格を有しない者によるとき。
(2) その使用が、この条例の規定により使用の許可を取り消され、その取消しのあった日から起算して2年を経過しない者によるとき。
(3) その使用が、港湾施設を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(4) その使用が、当該港湾施設の能力に照らし適切でないとき。
(5) 市長が港湾施設の効率的な利用を確保するために特に必要があると認め、岸壁、上屋、荷さばき地その他の港湾施設を指定して、船舶又は貨物の種類別、航路別又は仕向地別にその用途を定めた場合にあっては、その使用が、当該定められた用途に照らし適切でないとき。
(6) その使用の目的、期間等が適切でないとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
3 使用者は、第1項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 一時使用 1月以内
(2) 長期使用 1月を超え1年以内
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、港湾施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
第2節 目的外使用
(目的外使用の許可)
第11条 港湾施設は、第4条の規定にかかわらず、別に規則で定めるところにより、市長の許可を受けて、当該港湾施設の目的以外の目的に使用することができる。
2 市長は、前項の許可の申請が、当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがなく、かつ、当該港湾の開発、利用及び保全に支障を与えるおそれがないと認める場合を除き、許可しない。
(1) 市内に居住して引き続き2年以上固定資産税3,000円以上を納めている者
(2) 市内に居住して固定した収入をもって独立の生計を営む者で、市長が適当と認めるもの
(3) 前2号に掲げる者のうち居住資格以外の条件を満たす者で、市長が特別に認めるもの
2 市長は、連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは、直ちに新たな連帯保証人を立てさせなければならない。
3 目的外使用者は、第1項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(使用の期間)
第14条 第11条第1項の規定による使用の期間は、1年の範囲内で市長が定める期間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、期間を定めて使用の期間の延長を許可することができる。
第3節 占用
(占用の許可)
第16条 港湾施設は、別に規則で定めるところにより、市長の許可を受けて、当該港湾施設に工作物を設置するなどしてその全部又は一部を占用することができる。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域について占用する場合又は法第37条の規定により許可を受け、若しくは協議した者が当該許可若しくは協議に係る行為として占用する場合は、市長の許可を要しない。
3 占用者は、第1項ただし書に規定する軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(占用の期間)
第18条 第16条第1項の規定による占用の期間は、3年の範囲内で市長が定める期間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、期間を定めて占用の期間の延長を許可することができる。
第3章 使用料
2 使用料の徴収方法、納期その他徴収に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第21条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第22条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 災害その他使用者の責任によらない理由により当該港湾施設の使用の開始又は継続ができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
第4章 行為の規制等
(禁止行為)
第23条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 港湾施設内において、貨物、船舶(廃船を含む。)、車両その他の物件を放置すること。
(2) 前号に規定する物件を市長の許可又は承認を受けないで港湾施設に存置し、係留し、又は設備すること。
(3) 港湾施設の使用を妨げること。
(4) 港湾施設を滅失し、又は損傷すること。
(5) 市長が指定する制限区域に正当な理由なく立ち入ること。
(行為の許可)
第24条 港湾施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、別に規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(1) くん蒸作業の指定を受けた場所以外の場所でくん蒸作業を行うこと。
(2) 第16条第1項の許可に係る行為として行う場合を除き、港湾施設の現状に変更を加えること。
(3) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に規定する危険物を取り扱うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認め、指定した行為を行うこと。
(駐車の拒否)
第25条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、別に規則で定める場合に該当するときは、駐車を拒否することができる。
第5章 監督
(監督処分)
第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、作業その他の行為の中止、貨物その他の物件の搬出、船舶の移動、工作物等の改築、移転若しくは撤去、作業その他の行為若しくは工作物等により生じた障害若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること又は港湾施設を原状に回復することを命ずることができるとともに、この条例に基づいて与えた許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可を受けた者
(1) 許可に係る作業その他の行為又はこれらに係る事業を営む行為につき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るためその他公益上必要があると認めるとき。
3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(報告の徴収等)
第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、別に規則で定めるところにより、この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定による許可を受けた者から必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第6章 雑則
(入出港届)
第28条 市長は、船舶が港湾区域に入港し、又は港湾区域から出港しようとするときは、入港届又は出港届を提出させることができる。
(許可の条件)
第29条 市長は、この条例の規定による許可には、港湾施設の安全かつ効率的な利用その他当該港湾の適正な管理のために必要な条件を付することができる。
2 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受けた者に対して不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(過料)
第30条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(3) 第23条の規定に違反した者
第31条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市港湾施設管理条例(平成12年今治市条例第34号)、波方町港湾管理条例(昭和52年波方町条例第15号)、吉海港管理条例(昭和35年吉海町条例第2号)、宮窪町港湾施設及び漁港の生活港的施設の管理条例(昭和56年宮窪町条例第14号)、伯方町の管理する港湾管理条例(昭和38年伯方町条例第13号)、伯方町港務所の管理に関する条例(昭和48年伯方町条例第1号)、上浦町港湾施設条例(昭和47年上浦町条例第332号)、大三島町港湾管理条例(平成12年大三島町条例第7号)、関前村港湾管理条例(昭和55年関前村条例第10号)又は菊間港港湾施設使用条例(昭和39年菊間町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第28号)
この条例は、平成18年5月1日から施行し、改正後の別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、同日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(平成24年9月28日条例第36号)
この条例は、平成24年11月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、同年5月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
3 第2条の規定による改正後の今治市土地開発許可等手数料条例第2条第6号、第3条の規定による改正後の今治市消防関係手数料条例別表、第7条の規定による改正後の今治市多目的温泉保養館条例別表第1及び別表第2、第9条の規定による改正後の今治市せきぜん渡船条例別表第1から別表第6まで、第10条の規定による改正後の今治市波方シーエーティーブィ条例第7条、第13条の規定による改正後の今治市サイクリングターミナル条例別表、第14条の規定による改正後の今治市鈍川せせらぎ交流館条例別表第1及び別表第2、第16条の規定による改正後の今治市よしうみ農水産活性化推進館条例別表第2、第19条の規定による改正後の今治市マリンオアシスはかた条例別表、第20条の規定による改正後の今治市多々羅しまなみ公園条例別表第1号の表、第21条の規定による改正後の今治市多々羅温泉条例別表、第22条の規定による改正後の今治市大三島海洋温浴館及び農村交流館条例別表第1、別表第2及び別表第4並びに第24条の規定による改正後の今治市港湾施設管理条例別表第1及び別表第4の規定は、施行日以後の申請、請求又は許可に係るものについて適用する。
附則(平成27年12月28日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成28年規則第78号で平成28年6月1日から施行)
(1) 別表第1専用使用の部切符売場使用料の項の次に1項を加える改正規定 公布の日
(2) 第25条の改正規定、別表第1一般使用の部に2項を加える改正規定、同表専用使用の部駐車場使用料の項の改正規定及び別表第2備考第6項の改正規定 平成28年4月1日
(3) 別表第1専用使用の部切符売場使用料の項の改正規定及び別表第4の改正規定 公布の日から1年を超えない範囲内において規則で定める日
(平成28年規則第89号で平成28年8月15日から施行)
(4) 別表第1専用使用の部駐車場使用料の項の次に1項を加える改正規定 公布の日から2年4月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成30年規則第1号で平成30年4月1日から施行)
(経過措置)
2 前項第2号に規定する改正規定の施行の日から同項第4号に規定する改正規定の施行の日までの間は、改正後の別表第1専用使用の部駐車場使用料の項第3項中「今治港第1駐車場・今治港第2駐車場」とあるのは「今治港第2駐車場」と読み替える。
附則(平成31年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。
附則(令和2年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
別表第1(第20条関係)
通常使用料
区分 | 種別 | 単位 | 使用料 | |
今治港 | 今治港以外の港湾 | |||
一般使用 | 係船料 | 係留1回総トン数1トンにつき24時間までごとに | ||
1 浮桟橋 | ||||
ア 定期 | 1.6円 | 1.3円 | ||
イ 不定期 | 3.4円 | 2.1円 | ||
2 岸壁 | ||||
ア 定期 | 1.6円 | 1.3円 | ||
イ 不定期 | 3.4円 | 2.1円 | ||
3 大型フェリー岸壁 | ||||
ア 定期 | 3.1円 | |||
イ 不定期 | 4円 | |||
船客通行料 | 旅客 | |||
1人1回につき12歳以上 | 2.1円 | 2.1円 | ||
〃 6歳以上12歳未満 | 1円 | 1円 | ||
貨物通過料 | 1 貨物(2を除く。)積降し1回ごと1トンにつき | |||
一般貨物 | 11円 | 6.8円 | ||
砂、砂利等貨物 | 16.4円 | 11円 | ||
2 フェリー貨物である車両1台につき | ||||
大型車(全長8m以上) | 35.3円 | 21.2円 | ||
中型車(全長5m以上8m未満) | 23.5円 | 14.2円 | ||
小型車(全長5m未満) | 17.7円 | 10.6円 | ||
2輪車(自転車を除く。) | 5.9円 | 3.6円 | ||
フェリー可動橋使用料 | 係留1回総トン数1トンにつき | 1.2円 | ||
船舶給水料 | 給水1立方メートルにつき | 393円 | ||
荷役機械使用料 | 1 ジブクレーン 30分までごとに | 9,830円 | ||
2 ガントリークレーン 30分までごとに | 33,100円 | |||
3 コンテナ用リフト 30分までごとに | 6,400円 | |||
冷凍コンセント使用料 | 1時間までごとに | 320.3円 | ||
屋外コンセント使用料 | 1口12時間までごとに | 510円 | ||
水道設備使用料 | 1口12時間までごとに | 510円 | ||
専用使用 | 岸壁敷使用料 | 一時使用 | ||
使用期間15日まで 1平方メートルにつき 1日 | 4.5円 | |||
使用期間16日以上1月以内 | ||||
使用開始の日から 〃 1日 | 9円 | |||
長期使用 使用開始の日から 〃 1日 | 9円 | |||
使用開始の日から3日までは、使用料を徴収しない。4日以上引き続き使用する場合は、使用開始の日にさかのぼり使用延べ面積を計算して使用料を徴収する。 | ||||
物揚場使用料 | 1平方メートルにつき 1日 | 2.2円 | ||
使用開始の日は、使用料を徴収しない。2日以上引き続き使用する場合は、使用開始の日にさかのぼり使用延べ面積を計算して使用料を徴収する。 | ||||
荷さばき地使用料 | 1平方メートルにつき 1日 | 3.8円 | ||
野積場使用料 | 1平方メートルにつき 1日 | 3.4円 | 2.2円 | |
〃 (未舗装) 1日 | 1円 | |||
貯木場使用料 | 1 水面貯木 | |||
長期使用 龍登川 1平方メートルにつき 1月 | 14.4円 | |||
浅川 〃 1月 | 8.8円 | |||
一時使用 1平方メートルにつき 1日 | 0.5円 | |||
2 陸上貯木 | ||||
長期使用 1平方メートルにつき 1月 | 15.1円 | |||
一時使用 〃 1日 | 1円 | |||
危険物置場使用料 | 1平方メートルにつき 1月 | 70.6円 | 46.3円 | |
物置場使用料 | 1区画 1月 | 2,100円 | ||
上屋使用料 | 1 蔵敷上屋 | |||
長期使用 1平方メートルにつき 1月 | 590.1円 | |||
一時使用 〃 1日 | 30.5円 | |||
2 蔵本、船ケ浦上屋 | ||||
長期使用 1平方メートルにつき 1月 | 168.3円 | |||
一時使用 〃 1日 | 9.7円 | |||
駐車場使用料 | 1 フェリー駐車場 | |||
1平方メートルにつき 1月 | 113.2円 | |||
2 片原町駐車場・恵美須町駐車場 | ||||
定期駐車 1台につき 1月 | 6,440円 | |||
3 今治港第1駐車場・今治港第2駐車場 | ||||
(1) 定期駐車 1台につき 1月 | 6,440円 | |||
(2) 普通駐車 | ||||
ア 駐車時間が2時間以内の場合 | ||||
1台につき 1回30分までごとに | 100円 20分以内は無料 | |||
イ 駐車時間が2時間を超える場合 | ||||
1台につき 1回 | 500円 | |||
駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超えるごとに1回の出庫があったものとする。 | ||||
海のコンコース使用料 | 1平方メートルにつき 1日 | 3.4円 | ||
交流厚生用地使用料 | ||||
切符売場使用料 | 伯方港務所 1月 | 11,000円 | ||
井ノ口港務所 1月 | 5,500円 | |||
上浦港務所 1月 | 3,300円 | |||
宮浦港務所 1月 | 10,790円 | |||
岡村港務所 1月 | 5,500円 | |||
会議室 | 別表第4に定める額 | |||
売店使用料 | 市長が別に定める額 | |||
事務室使用料 | 市長が別に定める額 | |||
みなと交流センター | 別表第5に定める額 |
備考
1 この表にかかわらず、海難により、又は給水に限定して係留した船舶に係る係船料は、無料とする。
2 この表にかかわらず、今治市に船籍を有する船舶に係る係船料は、定期の料金と同額とする。
3 この表にかかわらず、船客の携帯する手荷物に係る貨物通過料については、無料とする。
4 この表にかかわらず、定期券を有する者に係る船客通行料は、一般1月30回と、学生1月9回と、2輪車等の貨物通過料は1月25回と、それぞれみなして算定する。
5 日又は月をもって定める期間の計算に当たっては、初日を算入する。
6 期間の計算については、月を単位とするものにあっては、1月に満たない端数は1月とし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
7 長さ、面積等の計算については、1メートルに満たない端数は1メートルと、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルと、1トンに満たない端数は1トンと、それぞれみなして算定する。
8 液体貨物については、トンをキロリットルと読み替える。
9 荷役機械を同一日に2回以上使用したときの荷役機械使用料については、それぞれの使用時間を合算して算定する。
10 外航船舶に係る係船料、船客通行料、貨物通過料、フェリー可動橋使用料及び船舶給水料にあっては、この表により算出した額に110分の100を乗じて得た額とする。
11 1件の使用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第20条関係)
目的外使用料
今治港
区域 | 1平方メートル当たり1月使用料 |
1区 | 310円 |
2区 | 266円 |
3区 | 290円 |
4区 | 143円 |
5区 | 102円 |
その他の区域 | 今治市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成17年今治市条例第64号)に基づいて算定した額による。 |
備考
1 区域については、別に市長が定め公告する。
2 1月未満の使用料は、日割りで計算する。
3 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。
4 使用期間が1月に満たないときは、この表及び前3項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
5 この表にかかわらず、建物を目的外使用するときは、この表により算出した額に別途今治市行政財産の目的外使用に関する使用料条例の規定に基づき算定した建物使用料を加算する。この場合において、その使用期間が1月に満たない場合であっても、当該建物使用料については、前項の規定は適用しない。
6 この表にかかわらず、駐車場として目的外使用するときは、次のとおりとする。
(1) 定期駐車 1台につき1月 6,440円
(2) 臨時駐車 1台につき30分までごとに200円(2時間を超えるときは24時間までごとに1,000円)
別表第3(第20条関係)
占用使用料
(1) 今治港
種目 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
期間 | 数量 | |||
広告物 | ||||
電柱類 | ||||
公衆電話所 | ||||
各種機械装置 | 1年 | 1平方メートル | 130円 | 行動範囲をもって平面積とする。 |
管類埋架設 | 1年 | 1メートル | 外径30センチメートル以内のもの 44円 | 外径が30センチメートルを超えるものについては、その超える部分につき外径30センチメートルまでごとに37円を加算する。 |
その他の工作物による占用 | 1年 | 1平方メートル | 204円 |
|
備考
1 占用期間が1年に満たない場合は、この表に掲げる使用料の12分の1を1月の使用料とし、その期間が1月に満たない場合は、これを1月とみなして算定する。
2 面積又は長さにおいて、この表に定める単位に満たない端数を生じたときは、切り上げて算定する。
3 占用期間が1月に満たない場合の使用料は、この表及び前2項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
4 この表に掲げるもの以外のものについては、類似の種目に準じて市長が算定した額による。
(2) 今治港以外の港湾
1 係留施設
種目 | 単位 | 使用料 | |
期間 | 数量 | ||
荷役機械その他の工作物 | 1年 | 1平方メートル | 395.3円 |
電柱類 | 今治市道路占用料徴収条例の例による。 | ||
管類埋架設 | 1年 | 1メートル | 57円 |
2 野積場
種目 | 単位 | 使用料 | |
期間 | 数量 | ||
上屋、倉庫その他の工作物 | 1年 | 1平方メートル | 263.5円 |
電柱類 | 今治市道路占用料徴収条例の例による。 | ||
管類埋架設 | 1年 | 1メートル | 31円 |
3 その他の港湾施設
種目 | 単位 | 使用料 | ||
期間 | 数量 | |||
上屋、倉庫その他の工作物 | 1年 | 1平方メートル | 593円 | |
荷役機械 | 1年 | 1平方メートル | 713.8円 | |
電柱類 | 今治市道路占用料徴収条例の例による。 | |||
管類埋架設 | 1年 | 1メートル | 31円 | |
貯炭場 | 1年 | 1平方メートル | 351.4円 | |
貯木場 | 陸地 | 1年 | 1平方メートル | 351.4円 |
海面 | 1年 | 1平方メートル | 203.1円 |
備考
1 1件の使用料が100円に満たないものは、100円とする。
2 占用期間が1月に満たない場合の管類埋架設の使用料は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
別表第4(第20条関係)
会議室使用料
使用時間 使用区分 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:30~17:00 | 12:00~22:00 | 8:30~22:00 | 入場料等を徴するとき |
蔵敷埠頭会議室 | 円 830 | 円 1,390 | 円 2,210 | 円 1,930 | 円 3,310 | 円 3,880 | 各所定料金の8割増 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 入場料等を徴するときとは、入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず、入場について直接、間接に金銭を徴する場合をいう。
3 使用者が使用時間を超過して使用したときは、1時間につき申請した使用時間区分における所定の使用料を所定の時間で除した額の15割相当額を徴収する。この場合において、1時間に満たない時間の算定は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
4 冷暖房設備を使用するときは、各所定料金の6割相当額を加算する。
5 各区分の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。
別表第5(第20条関係)
みなと交流センター使用料
使用時間 使用区分 | 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 8:30~17:00 | 12:00~22:00 | 8:30~22:00 | 入場料等を徴するとき及び商品の展示又は営業の宣伝その他これに類する目的に使用するとき |
みなとホール | 円 5,780 | 円 8,250 | 円 11,000 | 円 14,030 | 円 20,170 | 円 24,750 | 各所定料金の8割増 |
使用時間 使用区分 | 8:30~13:00 | 13:00~18:00 | 18:00~22:00 | 8:30~18:00 | 13:00~22:00 | 8:30~22:00 | |
キッチンスタジオ | 円 2,290 | 円 2,800 | 円 2,440 | 円 4,840 | 円 5,040 | 円 6,880 | |
会議室・セミナールーム1 | 1時間までごとに 180円 | 2,060 | |||||
会議室・セミナールーム2 | 1時間までごとに 140円 | 1,650 | |||||
切符売場 | 1平方メートルにつき 1月 1,770.4円 |
備考
1 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含む。
2 入場料等を徴するときとは、入場料、観覧料、寄附、入場券、優待券、資金募集その他名目のいかんを問わず、入場について直接、間接に金銭を徴する場合をいう。
3 使用者が使用時間を超過して使用したときは、1時間につき申請した使用時間区分における所定の使用料を所定の時間で除した額の15割相当額を徴収する。この場合において、1時間に満たない時間の算定は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
4 冷暖房設備を使用するときは、各所定料金の6割相当額を加算する。
5 各区分の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれの端数を切り捨てる。