○今治市港湾施設管理条例施行規則

平成17年1月16日

規則第228号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 使用

第1節 通常使用(第2条―第6条)

第2節 目的外使用(第7条・第8条)

第3節 占用(第9条・第10条)

第4節 使用者の義務(第11条・第12条)

第3章 使用料(第13条―第15条)

第4章 駐車場(第16条)

第5章 切符売場、売店及び船客待合所(第17条・第18条)

第6章 会議室(第19条)

第7章 行為の許可(第20条・第21条)

第8章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市港湾施設管理条例(平成17年今治市条例第246号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 使用

第1節 通常使用

(通常使用)

第2条 条例第5条に規定する市長が定める港湾施設は、次のとおりとする。

(1) 水域施設 船だまり

(2) 臨港交通施設 道路及び橋りょう

(3) 旅客施設 待合所

(4) 港湾環境整備施設 便所、緑地及び休憩所

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、港湾施設の使用許可を受けようとする者は、港湾施設使用許可申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 駐車場に普通駐車するときは、入庫時の駐車整理券の交付をもって前項の申請書を提出し、条例第5条の使用許可を受けたものとする。

(使用の許可)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 市長は、前項の処分をしたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(使用許可変更の手続)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例第7条第1項本文の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ港湾施設使用許可変更申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 条例第7条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げる事項とし、これを変更した者は、住所等変更届書を市長に提出しなければならない。

(1) 使用者の住所の変更

(2) 法人である使用者の代表者の変更

3 前条の規定は、第1項の規定に係る許可について準用する。

(荷役機械の運転士の届出)

第6条 市所有の荷役機械(以下「荷役機械」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ荷役機械運転士届を市長に提出しなければならない。当該届出に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

第2節 目的外使用

(使用の許可)

第7条 条例第11条第1項の規定により、港湾施設の使用許可を受けようとする者は、港湾施設目的外使用許可申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定に係る許可について準用する。

(準用)

第8条 第5条の規定は、目的外使用について準用する。

第3節 占用

(占用の許可)

第9条 条例第16条第1項の規定により、港湾施設の占用許可を受けようとする者は、港湾施設占用許可申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定に係る許可について準用する。

(準用)

第10条 第5条の規定は、占用について準用する。

第4節 使用者の義務

(秩序の保持等)

第11条 使用者は、港湾施設を使用するに当たり、貨物その他の物件を散乱させ、又はみだりに滞貨させてはならない。

2 使用者は、港湾施設の使用が終了したときは、使用者の負担で直ちに使用場所を清掃し、市の係員の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第12条 使用者は、常に火災予防の措置を講じるとともに、特に危険物置場及び倉庫においては、喫煙その他火気を使用してはならない。ただし、市長が特に必要があると認め許可したときは、この限りでない。

2 第2条各号に規定する施設を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 休憩所及び待合所において、騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用い、その他他人の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、港湾施設の管理運営に支障となるような行為をしないこと。

3 使用者のうち、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 係留施設を使用する者

 船舶を係留しようとするときは、係留施設に衝撃を与えないように適当な防げん具を使用すること。

 潮の干満に応じて、係索を調整すること。

 バラ貨物の荷役をしようとするときは、当該貨物の脱落を防止するための設備をすること。

(2) 荷役機械を使用する者

 機種ごとの揚力以上の貨物を取り扱わないこと。

 荷役機械に異常を発見したときは、直ちに作業を中止して、その旨を報告すること。

 荷役終了後は、直ちに荷役機械を所定の位置に固定すること。

第3章 使用料

(使用料の徴収方法及び納期)

第13条 使用料の徴収方法は、納入通知書によるものとする。

2 使用料の納期は、次の各号に掲げるところに従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 通常使用

 一般使用 使用の日の属する月の翌月の末日まで

 専用使用(駐車場使用、会議室使用及びみなと交流センター使用を除く。)

(ア) 一時使用 使用の日の属する月の翌月の末日まで

(イ) 長期使用 使用の日の属する月の末日まで

(2) 目的外使用 使用の日の属する月の末日(定期駐車として使用するものは、使用月の前月の末日、臨時駐車として使用するものは、使用開始の日)まで

(3) 占用

 占用期間が1年以内のもの 許可の日の属する月の末日まで

 占用期間が1年を超えるもの又は年度をまたがるもの 初年度分は許可の日の属する月の末日まで、次年度以降の分は当該年度分をその年度の4月末日まで

(4) 駐車場使用

 定期駐車 使用月の前月の末日まで

 普通駐車 使用者が自動車を出庫させるとき

 フェリー駐車場(長期使用に限る。) 使用月の末日まで

(5) 会議室使用 使用開始の日まで

(6) みなと交流センター使用 使用開始の日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、別に徴収方法又は納期を指定することができる。

(使用料の減免基準)

第14条 条例第21条に規定する使用料の減免基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 駐車場使用料について、みなと交流センターを利用する者が普通駐車をするとき。ただし、2時間を限度とする。

(3) 災害その他使用者の責任によらない理由により、当該施設の全部又は一部を使用することができないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(報告義務)

第15条 使用者は、その取り扱った船客の人員及び貨物の数量その他を翌月5日までに市長に報告しなければならない。

第4章 駐車場

(駐車の拒否)

第16条 条例第25条の規定により駐車を拒否することができる自動車は、次のとおりとする。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのあるもの

(3) 他の自動車の駐車に支障を来す荷物を積載しているもの

(4) 積載物を含め長さが5メートルを超えるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるもの

第5章 切符売場、売店及び船客待合所

(売店の使用)

第17条 売店は、一般競争入札の方法の例により、その使用者を決定するものとする。

(遵守事項)

第18条 切符売場、売店又は船客待合所の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設の現状を変更しないこと。

(2) 常に火災及び盗難の予防等に注意すること。

(3) 売店は、販売品の価格の適正及び品質等に留意すること。

第6章 会議室

(使用料の還付率)

第19条 条例第22条ただし書の規定による会議室使用料の還付は、次の基準によるものとする。

(1) 市の必要により許可を取り消したとき 還付率 100分の100

(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき 還付率 100分の100

(3) 使用開始の日前11日までに使用の取止めの申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の90

(4) 使用開始の日前10日から3日までに使用の取止めの申出をした場合で相当の理由があると認めるとき 還付率 100分の50

第7章 行為の許可

(行為許可)

第20条 条例第24条第1項の規定により、行為許可を受けようとする者は、港湾施設内行為許可申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 第4条の規定は、前項の規定に係る許可について準用する。

(準用)

第21条 第5条の規定は、行為許可について準用する。

第8章 雑則

(帳票の様式)

第22条 次に掲げる帳票の様式は、市長が別に定める。

(1) 港湾施設使用許可申請書

(2) 港湾施設使用許可変更申請書

(3) 住所等変更届書

(4) 港湾施設目的外使用許可申請書

(5) 港湾施設占用許可申請書

(6) 港湾施設内行為許可申請書

(7) 港湾施設内危険物荷役許可申請書

(8) 係留施設使用許可申請書

(9) 係留施設使用許可申請書(省略様式)

(10) 会議室使用許可申請書

(11) みなと交流センター使用許可申請書

(12) 定期駐車使用許可申請書

(13) 定期駐車許可証

(14) 荷役機械使用許可申請書

(15) 使用料等減免申請書

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市港湾施設管理条例施行規則(平成12年今治市規則第32号)、吉海港管理条例施行規則(昭和35年吉海町規則第2号)、宮窪町港湾施設及び漁港の生活港的施設の管理条例施行規則(昭和56年宮窪町規則第4号)、伯方町の管理する港湾管理条例施行規則(昭和38年伯方町規則第5号)、上浦町港湾施設条例施行規則(昭和47年上浦町規則第77号)又は菊間港港湾施設使用条例施行規則(昭和47年菊間町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月6日規則第297号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月18日規則第79号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

今治市港湾施設管理条例施行規則

平成17年1月16日 規則第228号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第13編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月16日 規則第228号
平成17年12月6日 規則第297号
平成28年3月14日 規則第20号
平成28年4月18日 規則第79号