○今治市河川法施行細則
平成17年1月16日
規則第229号
(趣旨)
第1条 この細則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳の保管の事務所)
第2条 省令第7条第3号の規則で定める事務所は、農業土木課とする。
(河川工事等の施行承認申請書の様式)
第3条 政令第11条に規定する承認申請書の様式は、別記様式第1号によるものとし、正本及び写し各1部に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 河川工事等に係る事業の計画の概要を記載した図書
(2) 位置図(施行場所を中心にして周囲1キロメートルを表す1万分の1以上の図面)
(3) 実測平面図、実測縦断面図及び実測横断面図(100分の1以上)
(4) 設計書
(5) 申請箇所の写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する図書
(申請書の写しの提出部数)
第4条 省令別表第1から別表第3までに規定する申請書の写しの提出部数は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(許可の期間)
第5条 法の規定に基づく市長の許可の期間は、特別の理由があると市長が認めるものを除くほか、許可の日から10年以内とする。
2 前項の許可の期間が満了する場合において引き続き許可を受けようとする者は、許可の期間満了の日の1月前までに、当該申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請をする場合においては、当該申請書に現在の占用等に係る許可証の写しを添付しなければならない。
(許可の表示義務)
第6条 法の規定に基づく市長の許可を受けた者は、当該許可の期間中当該許可区域内の見やすい場所に別記様式第2号による表示をしなければならない。ただし、市長が表示の必要がないと認める場合は、この限りでない。
(流水占用料等の徴収)
第7条 今治市河川流水占用料等に関する条例(平成17年今治市条例第250号)第2条に規定する流水占用料、土地水面占用料、土石採取料及びその他の河川等産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)は、法第23条から第25条までの許可をしたときにその全額を徴収する。ただし、流水又は土地水面の占用期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の占用期間に係る流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の徴収時期を変更することができる。
(委任)
第8条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の今治市河川法施行細則(昭和52年今治市規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日規則第30号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第21号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。