○今治市下水道排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則

平成17年1月16日

規則第231号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、今治市下水道排水設備等指定工事店及び責任技術者に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備等工事 排水設備工事、法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設及び法第12条第1項に規定する除害施設の工事をいう。

(3) 下水道排水設備等指定工事店 条例第8条第1項の規定に基づき、排水設備等工事の施行(設計及び監理を含む。以下同じ。)ができる者として、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(4) 下水道排水設備等工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、県協会内の市町村又は一部事務組合(以下「市町村等」という。)に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定基準)

第3条 条例第8条第1項で規定する排水設備等工事を施行することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定する。

(1) 責任技術者が、1人以上専属していること。

(2) 愛媛県内に営業所があること。

(3) 排水設備等工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者が、破産手続開始の決定を受けた者であって復権していない場合

 工事業者が、第21条の規定により、責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第12条第3項の規定により、指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

 からまでに掲げる場合のほか、市長が指定工事店として不適当であると認める場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は他の法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備等指定工事店指定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の下水道排水設備等指定工事店指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書、前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類及び申請者に関する前条第1項第4号アからに該当しないことを誓約する誓約書(別記様式第2号)

(2) 法人の場合は、当該法人の登記事項証明書、定款の写し、代表者に関する前号に定める書類及びその役員について、前条第1項第4号アからに該当しないことを誓約する誓約書(別記様式第2号)

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(別記様式第3号)

(4) 専属責任技術者名簿(別記様式第4号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備等工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき市長が交付したもの又は市町村等の相当規定により当該市町村等の長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 排水設備等工事の施行に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(指定の決定通知等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査してその可否を決定し、申請者に通知する。

2 前項の規定による決定の通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に条例第26条第1項第1号に規定する指定工事店指定手数料を納付しなければならない。

(指定工事店証)

第6条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備等指定工事店証(別記様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第12条第1項又は第3項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項又は第3項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定める事項(以下「法令等」という。)に従い、誠実に排水設備等工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 工事施行の申込みを受けたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。

(2) 工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(3) 工事の全部又はその主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。

(6) 責任技術者が監理しなければ、工事を施行してはならないこと。

(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

2 前項の有効期間には、第12条第2項又は第3項の規定により指定の効力を一時停止された期間を通算する。

(指定の更新申請)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに、下水道排水設備等指定工事店指定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の更新の決定通知等)

第10条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、第3条に規定する要件及び第7条に規定する義務の履行状況を勘案して、その適否を決定し、申請者に通知する。

2 指定更新手数料の納付及び指定工事店証の交付については、第5条第2項及び第6条第1項の規定を準用する。

(指定の辞退等及び異動の届出義務)

第11条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、指定工事店としての営業を休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定休止届(別記様式第8号)を提出しなければならない。

3 前項の規定により届け出た事項を変更しようとするときは、直ちに休止事項変更届(別記様式第9号)を提出しなければならない。

4 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(7) 第3条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第12条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店から前条第2項又は第3項の届出を受けたときは、指定の効力を一時停止し、又は一時停止を解除しなければならない。

3 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を一時停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関する不誠実な行為その他市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(3) 第3条の指定の基準に適合しなくなったとき又は適合しないことが判明したとき。

(4) 第5条第2項又は第10条第2項に規定する指定工事店指定手数料又は指定更新手数料を納付しないとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第13条 市長は、責任技術者の登録を行うものとする。

(登録資格)

第14条 県協会が実施する試験に合格した者は、次条に規定する責任技術者の登録を受ける資格を有する。

2 前項に規定する者であって、次の各号のいずれかに該当するものは、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けた者で復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって、試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適切に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任人技術者が精神の機能障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態になったときには、市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、条例第26条第1項第2号に規定する責任技術者登録手数料を添えて責任技術者登録申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条の登録有資格者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、市長が特別な理由があると認める者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第16条 市長は、第14条に規定する登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備等工事責任技術者証(別記様式第12号)を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、登録を辞退しようとするときは、直ちに責任技術者辞退届(別記様式第13号)に責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

5 責任技術者は、氏名又は住所(住居表示を含む。)に変更があったときは、直ちに責任技術者変更届(別記様式第14号)に異動の事実を証する書類、写真及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。

6 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者登録証再交付申請書(別記様式第15号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

7 責任技術者は、第21条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。また、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(責任技術者の責務)

第17条 責任技術者は、法令等に従い、排水設備等工事の施行に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録の有効期間)

第18条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日から4年とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを短縮することができる。

2 前項の登録期間には、第21条の規定により登録の効力を一時停止された期間を通算する。

(登録の更新及び更新講習)

第19条 責任技術者は、登録の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習をあらかじめ受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに、条例第26条第1項第2号に規定する責任技術者登録更新手数料を納付するとともに、責任技術者登録申請書(別記様式第11号)に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(登録替え)

第20条 本市に登録された責任技術者は、他の市町村等に登録替えの申請をすることができる。

2 前項の登録替えの申請をしようとする者は、市長に責任技術者登録抹消申請書(別記様式第16号)を提出し、責任技術者登録抹消証明書(別記様式第17号)の交付を受けなければならない。

3 他の市町村等に登録されていた責任技術者で本市に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2月以内に、条例第26条第1項第2号に規定する責任技術者登録手数料を納付するとともに、責任技術者登録申請書(別記様式第11号)に当該市町村等が交付した責任技術者登録抹消証明書を添付して市長に提出しなければならない。

4 前項の登録替えに係る登録期間は、第18条第1項の規定にかかわらず、直前に登録されていた市町村等の登録期間の残期間とする。

(登録の取消し又は一時停止)

第21条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取消し又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(1) 法令等に違反したとき。

(2) 業務に関する不誠実な行為その他市長が責任技術者として不適当と認めるとき。

(3) 第14条第2項の各号に該当することとなったとき又は該当することが判明したとき。

第4章 公示

(公示)

第22条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止し、若しくは解除したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第11条第4項第2号第3号又は第4号の届出を受理したとき。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第23条 市長は、指定工事店による排水設備等工事の適正な施行等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店の代表者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市下水道排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則(平成11年今治市規則第3号)、朝倉村排水設備工事指定工事店規則(平成11年朝倉村規則第11号)、波方町下水道排水設備指定工事店及び責任技術者に関する規則(平成11年波方町規則第2号)、大西町排水設備工事指定工事店規則(平成11年大西町規則第9号)、吉海町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年吉海町規則第1号)、伯方町排水設備工事指定工事人規則(平成11年伯方町規則第7号)、上浦町下水道排水設備指定工事店規則(平成14年上浦町規則第16号)又は大三島町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年大三島町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日規則第267号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月21日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月23日規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年11月5日規則第46号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年1月28日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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今治市下水道排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則

平成17年1月16日 規則第231号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成17年1月16日 規則第231号
平成17年3月30日 規則第267号
平成19年6月21日 規則第49号
平成23年2月23日 規則第6号
令和元年11月5日 規則第46号
令和4年1月28日 規則第3号