○今治市下水道条例

平成17年1月16日

条例第251号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準(第3条の2―第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水の使用(第9条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第27条)

第5章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条第2項に基づき公共下水道の構造の技術上の基準を、法第21条第2項に基づき終末処理場の維持管理の基準を定めるとともに、法その他の法令で定めるもののほか、下水道の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(6) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) きょ 排水管又は排水きょをいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

第1章の2 公共下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、同条第2項の規定により条例で定める技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第1項各号に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第5条の8第5号に規定する国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、政令第5条の9第1号に規定する国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう政令第5条の10第2号に規定する国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、次のとおりとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう政令第13条第6号に規定する国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に別に規則で定めるところにより、排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下の場合の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管に相当する流下能力のものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下の場合の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備、法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設及びこれらに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、別に定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等又は撤去の工事を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

(排水設備等の工事の施行)

第8条 排水設備等の新設等又は撤去の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店及び責任技術者について必要な事項は、市長が別に定める。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、法第12条第1項の規定により、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の11第1項の規定により、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 政令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を別に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なくその旨を別に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(代理人の選定)

第13条 使用者又は排水設備設置義務者が市内に居住しない場合は、この条例の定める義務を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。

(使用料の徴収)

第14条 市は、公共下水道の使用について、別に規則で定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の算定)

第15条 使用料の額は、使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額とする。

(排除汚水量の算定)

第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第16条第1項第24条第1項及び第3項並びに第25条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業であって、前2号の規定により算定又は認定された水量と公共下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が改めて認定する。

(使用料の算定の特例)

第17条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用日数が15日未満のときの基本水量及び基本料金は、それぞれ所定量及び所定金額の2分の1とする。

(2) 使用日数が15日以上のときは、1月とみなす。

2 月の中途において汚水の区分に変更があった場合においても、当該月分は、変更前の区分により算定する。ただし、このため著しく不合理が生じる場合は、汚水の区分ごとに算定することができる。

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算定するために必要な場合は、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第19条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第20条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めたときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、別に規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行われるものとする。

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、別に規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(原状回復)

第24条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第25条 削除

(手数料)

第26条 手数料は、次に掲げるとおりとし、別に市長が定めるところによりこれを徴収する。

(1) 指定工事店指定及び更新手数料 1件につき 5,000円

(2) 責任技術者登録及び更新手数料 1件につき 3,500円

2 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第28条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 市長の許可を受けないで第4条の規定による期間を経過しても排水設備を設置しない者

(2) 第6条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を実施した者

(3) 第8条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

(4) 第10条又は第11条の規定に違反し、除害施設の設置又は必要な措置をしなかった者

(5) 第6条第7条第12条及び第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第23条第1項(第25条において準用される場合を含む。)の規定による許可を受けないで、公共下水道の敷地又は排水施設を占用した者

(8) 第24条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による指示に従わなかった者(第25条において準用される場合を含む。)

(9) この条例による申請書、申告書、届出書、資料等に不実の記載をした者

第29条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市下水道条例(昭和49年今治市条例第18号)、波方町下水道条例(平成2年波方町条例第8号)又は大西町下水道条例(平成14年大西町条例第3号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その使用料、手数料及び占用料についてはなお従前の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 合併前の今治市下水道条例第19条の2の規定は、今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年今治市条例第252号)附則第4項の規定により合併前の条例の例によるとされた賦課対象区域については、なおその効力を有する。

(平成18年1月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、平成19年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。

(平成19年8月6日条例第41号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市下水道条例の規定は、平成22年4月1日以後に確定する使用料について適用し、同日前に確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存し、又は新設若しくは改築の工事中の公共下水道、終末処理場及び都市下水路については、改正後の第1章の2の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。

(平成25年6月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(施行日を含む期間の使用料)

3 施行日前から継続して下水道を使用する場合の施行日を含む期間の使用料は、施行日前最後の検針の日(今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第24条第1項に規定するメーターを点検する定例日をいう。以下同じ。)の翌日から施行日以後最初の検針の日までの間の日数に対し、改正前の別表の規定に基づき算出した使用料を施行日の前日以前の日数で日割計算した額と改正後の別表の規定に基づき算出した使用料を施行日以後の日数で日割計算した額の合計額とする。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

7 第27条の規定による改正後の今治市下水道条例(以下この項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第27条による改正前の今治市下水道条例(以下この項において「旧条例」という。)別表により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例別表により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例別表により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(平成27年12月28日条例第66号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

7 第60条の規定による改正後の今治市下水道条例(以下この項において「新条例」という。)別表の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第60条による改正前の今治市下水道条例(以下この項において「旧条例」という。)別表により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例別表により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例別表により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(令和2年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に確定する使用料について適用し、同日前に確定した使用料については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートル

1,256円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

179円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

219円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

241円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

251円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

265円

200立方メートルを超えるもの

277円

湯屋用

200立方メートル

5,957円

200立方メートルを超え700立方メートルまで

33円

700立方メートルを超えるもの

37円

今治市下水道条例

平成17年1月16日 条例第251号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成17年1月16日 条例第251号
平成18年1月16日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第25号
平成19年8月6日 条例第41号
平成21年12月25日 条例第50号
平成24年12月19日 条例第52号
平成25年6月24日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第10号
平成27年12月28日 条例第66号
平成30年3月26日 条例第24号
平成31年3月28日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第18号