○今治市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則

平成17年1月16日

規則第233号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市の下水処理区域内及び処理可能区域内(以下「処理区域内等」という。)で行うくみ取便所(し尿浄化槽を含む。以下同じ。)を水洗便所にする改造工事に対する資金の融資あっ旋及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号及び今治市小規模下水道条例(平成17年今治市条例第254号)第3条第6号に規定する処理区域をいう。

(2) 排水設備 下水道法第10条第1項及び今治市小規模下水道条例第3条第7号に規定する排水設備をいう。

(3) 処理可能区域 前号の処理区域外で現に下水道に接続が可能な区域をいう。

(4) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造するための便器、洗浄用具その他の排水設備工事等をいう。

(5) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(6) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(融資あっ旋の対象)

第3条 改造資金の融資のあっ旋は、次の要件を備えている者でなければ受けることができない。

(1) 処理区域内等の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 償還金の弁済能力があること。

(3) 市税、下水道事業受益者負担金(分担金)、下水道使用料等を世帯員全員が滞納していないこと。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 下水処理開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、市長がこの期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(6) 市長が適当と認める連帯保証人を有すること。

(融資あっ旋額)

第4条 改造資金の融資あっ旋額は、改造工事1件につき6万円以上50万円までの間で市長が査定した金額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1個の便槽(し尿浄化槽を含む。)を改造するものをいい、その他の場合の件数認定は、市長が行う。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金には、利子を付さない。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月10,000円とする。この場合、10,000円未満の端数を生じたときは、第1月分の償還金に加算するものとする。ただし、約定弁済日前においても繰上償還することができる。

(3) 遅延利息その他の融資条件については、市長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(利子補給)

第6条 市長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率、補給方法等は、市長と取扱金融機関において協議の上定める。

(融資あっ旋の申請)

第7条 改造資金の融資のあっ旋を受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっ旋申請書(別記様式第1号)に市長が必要があると認める書類を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による排水設備等工事確認申請書を併せて提出しなければならない。

(融資のあっ旋の内定及び決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、融資あっ旋の採否及びあっ旋額を内定し、申請者に対し、通知するものとする。

2 改造工事等に変更が生じたとき、又は市長が必要があると認めるときは、前項のあっ旋額を変更することができる。

3 市長は、第1項の規定による融資あっ旋内定者のうち条例第7条に規定する検査に合格した者に、融資あっ旋額等を決定し、水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書(別記様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

4 市長は、前項の決定に際し、融資あっ旋の有効期限その他必要な条件を付することができる。

(融資の手続)

第9条 前条第3項の規定による決定通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっ旋決定通知書

(2) 前号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要があると認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。

(融資あっ旋の取消し及び利子補給金の返還)

第10条 融資のあっ旋を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、融資のあっ旋の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を2月以上怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が当該融資の取消しを必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、融資あっ旋の決定を取り消した場合は、市長又は取扱金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第3号により定める遅延利率により算出した損害金を付するものとする。

(損失補償)

第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により、取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引替えに、債務者等に対して有する残債権を市長に譲渡するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則(昭和50年今治市規則第38号)、波方町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規則(平成3年波方町規則第1号)、大西町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成9年大西町規則第1号)、吉海町水洗便所改造資金利子補給に関する要綱(平成10年吉海町要綱第2号)、宮窪町下水道施設設置工事利子補給金交付規程(平成9年宮窪町規程第1号)又は伯方町水洗便所改造資金あっせん及び利子補給に関する規則(平成13年伯方町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(排水設備の改善工事に対する準用)

3 当分の間、この規則の規定は、市長が別に定める区域内で行う公共下水道の管理上必要な既存の水洗便所の排水設備の改善工事に対する資金の融資あっ旋及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第3条第1号

処理区域内等の建築物の所有者又は改造工事

附則第3項に規定する改善工事(以下「改善工事」という。)を必要とする建築物の所有者又は改善工事

第3条第4号第4条第1項第5条第2号及び第8条第2項

改造工事

改善工事

第3条第5号

下水処理開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、市長がこの期間内に改造できなかったことについて相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

市長が公共下水道の管理上改善が必要であると認めて通知した日から3年以内に行う改善工事であること。ただし、過去に改善工事を行った建築物に係るものは除く。

第4条第2項

改造工事1件とは、1個の便槽(し尿浄化槽を含む。)を改造

改善工事1件とは、1戸の建築物の排水設備を改善

(平成20年6月12日規則第44号)

この規則は、平成20年8月1日から施行し、同日以後の申請に係るものについて適用する。

(平成25年3月28日規則第15号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(令和元年6月20日規則第31号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

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今治市水洗便所改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則

平成17年1月16日 規則第233号

(令和元年9月1日施行)