○今治市小規模下水道条例

平成17年1月16日

条例第254号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設、コミュニティプラント(地域し尿処理施設)及び市設置の生活排水処理施設(以下「小規模下水道」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(地区、名称等)

第2条 小規模下水道の地区、名称等は、別表第1のとおりとする。

2 小規模下水道は、下水を排除し、又は処理するために本市が管理する下水道で下水を処理して公共の水域又は海域に放流するための処理施設及びこれを補完する施設を有するものとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(市長が認める事業に限る。)に起因し、若しくはこれらに付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 下水道 下水を排除するため設けられる排水管、排水きょその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 浄化槽 汚水を各戸ごと又は2戸以上共同で処理する施設であって、市が設置及び維持管理を行うものをいう。

(5) 排水区域 小規模下水道により下水を排除することができる区域で、次条第1項の規定により告示された区域をいう。

(6) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で次条第2項において準用する同条第1項の規定により告示された区域をいう。

(7) 排水設備 下水を小規模下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設をいう。

(8) 除害施設 小規模下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) 使用者 下水を小規模下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 事業者 使用者のうち営業その他の事業(市長が認める事業に限る。)に起因する下水を小規模下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 排水設備設置義務者 次に掲げるものをいう。

 建築物の敷地である土地にあっては、当該建築物の所有者

 建築物の敷地でない土地(に規定する土地を除く。)にあっては、当該土地の所有者

 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者

(供用開始の告示等)

第4条 市長は、小規模下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用開始すべき年月日、下水を排除すべき区域並びに終末処理場の位置及び名称を告示し、かつ、これを表示した図面を一般の縦覧に供しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定は、市長が終末処理場による下水の処理を開始しようとする場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と読み替えるものとする。

(排水設備の設置等)

第5条 小規模下水道の供用が開始された場合においては、排水設備設置義務者は、小規模下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、排水設備設置義務者が行うものとし、その清掃その他の維持は当該土地の占有者(第3条第11号ウの土地にあっては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。

3 排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、第10条において準用する今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号。以下「下水道条例」という。)第5条に定めるところによらなければならない。

(排水設備等の工事の施行)

第6条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設若しくは改築(以下「新設等」という。)又は撤去の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 下水道条例第8条に規定する指定工事店及び責任技術者は、前項に規定する指定工事店及び責任技術者とみなす。

(水洗便所への改造義務等)

第7条 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物の所有者は、他の法令に規定するもののほか、第4条第2項の規定により告示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。

2 建築基準法第31条第1項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。

3 市長は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

4 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。

5 市長は、前2項の規定により命令しようとするときは、あらかじめ、当該命令をしようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなく聴聞に応じないときは、この限りでない。

6 市長は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあっ旋、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。

(し尿の排除の制限)

第8条 使用者は、し尿を小規模下水道に排除するときは、水洗便所によりこれをしなければならない。

(使用の制限)

第9条 市長は、小規模下水道に関する工事を施行する場合等やむを得ない理由があるときには、小規模下水道の使用を一時制限することができる。

2 前項の規定により小規模下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあっては、その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講ずるものとする。

3 市長は、排水設備から排除される汚水によって小規模下水道を損傷し、その機能を妨げ、又はそのおそれがあると認めるときは、使用者に汚水の排除を制限することができる。

(下水道条例等の準用)

第10条 下水道条例第6条第7条第10条から第14条まで、第18条から第24条まで及び附則第4項の規定は、小規模下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「小規模下水道」と、附則第4項中「今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年今治市条例第252号)」とあるのは「今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例(平成17年今治市条例第255号)」と読み替えるものとする。

2 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条、第11条の2、第12条の2から第12条の8まで、第12条の11、第13条、第15条から第19条まで、第24条、第37条の2、第38条及び第39条の2の規定は、小規模下水道について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道」とあるのは「小規模下水道」と、「公共下水道管理者」とあるのは「市長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用料の算定)

第11条 使用料の額は、使用者が排除した汚水量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額とする。

(排除汚水量の算定)

第12条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第16条第1項第24条第1項及び第3項並びに第25条の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業であって、前2号の規定により算定され、又は認定された水量と小規模下水道に排除する汚水の量が著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が改めて認定する。

(使用料の算定の特例)

第13条 月の中途において小規模下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次の方法による。

(1) 使用日数が15日未満のときは、その月の半月分とみなす。

(2) 使用日数が15日以上のときは、1月とみなす。

2 月の中途において汚水の区分に変更があった場合においても、当該月分は、変更前の区分により算定する。ただし、このため著しく不合理が生じる場合は、汚水の区分ごとに算定することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 市長の許可を受けないで第5条第1項の規定による期間を経過しても排水設備を設置しない者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者

(3) 第7条第3項及び第4項の規定による命令に違反した者

(4) 第8条の規定に違反して、し尿を小規模下水道に排除した者

(5) 第10条第1項において準用する下水道条例第6条第1項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を実施した者

(6) 第10条第1項において準用する下水道条例第6条第7条第12条及び第13条の規定による届出を怠った者

(7) 第10条第1項において準用する下水道条例第10条又は第11条の規定に違反し、除害施設の設置又は必要な措置をしなかった者

(8) 第10条第1項において準用する下水道条例第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) 第10条第1項において準用する下水道条例第21条の規定による許可を受けないで、同条に規定する行為をした者

(10) 第10条第1項において準用する下水道条例第23条第1項の規定による許可を受けないで、小規模下水道の敷地又は排水施設を占用した者

(11) 第10条第1項において準用する下水道条例第24条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定による指示に従わなかった者

(12) 第10条第2項において準用する下水道法第11条の2又は第12条の3第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は不実の届出をした者

(13) 第10条第2項において準用する下水道法第12条の2第1項又は第5項の規定に違反した者

(14) 第10条第2項において準用する下水道法第12条の3第1項又は第12条の4の規定による届出をせず、又は不実の届出をした者

(15) 第10条第2項において準用する下水道法第12条の5若しくは第37条の2の規定による命令に違反した者

(16) 第10条第2項において準用する下水道法第12条の6第1項の規定に違反した者

(17) 第10条第2項において準用する下水道法第12条の7又は第12条の8第3項の規定による届出をせず、又は不実の届出をした者

(18) 第10条第2項において準用する下水道法第12条の11の規定による記録をせず、又は不実の記録をした者

(19) 第10条第2項において準用する下水道法第13条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(20) 第10条第2項において準用する下水道法第39条の2の規定による報告をせず、又は不実の報告をした者

(21) この条例による申請書、申告書、届出書、資料等に不実の記載をした者

第16条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市小規模下水道条例(昭和49年今治市条例第19号)、朝倉村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年朝倉村条例第11号)、朝倉村農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成8年朝倉村条例第6号)、朝倉村し尿等処理施設設置及び管理運営に関する条例(昭和60年朝倉村条例第3号)、玉川町小規模下水道条例(平成10年玉川町条例第12号)、玉川町小規模下水道使用料徴収条例(平成3年玉川町条例第14号)、玉川町グリーンハイツ、コミニティ・プラントの設置及び管理に関する条例(平成13年玉川町条例第12号)、波方町し尿処理施設設置及び管理に関する条例(昭和63年波方町条例第10号)、大西町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成5年大西町条例第10号)、大西町農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成8年大西町条例第13号)、吉海町小規模下水道条例(平成12年吉海町条例第24号)、宮窪町下水道事業の施設設置及び管理に関する条例(平成3年宮窪町条例第8号)、宮窪町下水道施設使用料徴収条例(平成9年宮窪町条例第1号)、伯方町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成6年伯方町条例第2号)、伯方町農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成11年伯方町条例第6号)、上浦町農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設の設置及び管理等に関する条例(平成10年上浦町条例第19号)、上浦町農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設使用料徴収条例(平成10年上浦町条例第20号)、大三島町農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設の設置及び管理等に関する条例(平成8年大三島町条例第6号)、大三島町農業集落排水処理施設及び合併処理浄化槽施設使用料徴収条例(平成8年大三島町条例第7号)、関前村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年関前村条例第15号)又は関前村農業集落排水処理施設使用料徴収条例(平成11年関前村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料、手数料及び占用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第11条の規定は、平成18年4月分以後の使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第11条及び別表第2の規定は、椋名地区を除き、平成19年6月1日以後に算定する使用料について適用し、同日前に算定した使用料については、改正前の条例第11条第2項から第4項までの規定を除き、なお従前の例による。

3 前項に基づく改正後の使用料が適用されたため、改正前の定額制の使用料が適用される期間に1月未満の端数が生じたときの使用料は、日割りにより計算する。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(平成20年3月31日条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市小規模下水道条例の規定は、平成22年4月1日以後に確定する使用料について適用し、同日前に確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第18号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の小規模下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の小規模下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(施行日を含む期間の使用料)

3 施行日前から継続して小規模下水道を使用する場合の施行日を含む期間の使用料は、施行日前最後の検針の日(今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号)第24条第1項に規定するメーターを点検する定例日をいう。以下同じ。)の翌日から施行日以後最初の検針の日までの間の日数に対し、改正前の別表の規定に基づき算出した使用料を施行日の前日以前の日数で日割計算した額と改正後の別表の規定に基づき算出した使用料を施行日以後の日数で日割計算した額の合算額とする。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

9 第29条の規定による改正後の今治市小規模下水道条例(以下この項において「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第29条による改正前の今治市小規模下水道条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第2により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例別表第2により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例別表第2により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(平成30年3月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用している唐子台小規模下水道及び大浜小規模下水道に排除した下水(この条例の施行の日の前日までにその量が算定されないものに限る。)については、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号)の規定に基づき公共下水道に排除したものとみなし、同条例の規定を適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

8 第61条の規定による改正後の今治市小規模下水道条例(以下この項において「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に確定する使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する使用料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第61条による改正前の今治市小規模下水道条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第2により計算した使用料

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例別表第2により計算した使用料に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例別表第2により計算した使用料に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(令和2年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市小規模下水道条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に確定する使用料について適用し、同日前に確定した使用料については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第59号で別表第1の改正規定(太ノ原地区、野々瀬地区及び清水地区の項を削る部分に限る。)は、令和2年10月1日から施行)

(令和2年規則第65号で別表第1の改正規定(山越地区及び緑ケ丘地区の項を削る部分に限る。)は、令和3年1月1日から施行)

(令和3年規則第2号で別表第1の改正規定(北浦東地区の項を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用している北浦東農業集落排水処理施設に排除した下水(この条例の施行の日の前日までにその量が算定されないものに限る。)については、今治市特定環境保全公共下水道条例(平成17年今治市条例第253号)の規定に基づき特定環境保全公共下水道に排除したものとみなし、同条例の規定を適用する。

(令和5年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に使用している宮脇農業集落排水処理施設に排除した下水(この条例の施行の日の前日までにその量が算定されないものに限る。)については、今治市下水道条例(平成17年今治市条例第251号)の規定に基づき公共下水道に排除したものとみなし、同条例の規定を適用する。

別表第1(第2条関係)

地区

名称

主たる施設の位置

処理区域

古谷地区

古谷農業集落排水処理施設

今治市古谷甲1034番地2

今治市古谷の地域で市長が告示する区域

朝倉地区

朝倉農業集落排水処理施設

今治市朝倉下甲348番地2

今治市朝倉上、朝倉南、朝倉北及び朝倉下の地域で市長が告示する区域

朝倉下地区

朝倉下農業集落排水処理施設

今治市朝倉下甲1291番地1

今治市朝倉下及び山口の地域で市長が告示する区域

峠地区

峠生活排水処理施設

 

今治市朝倉上の地域で市長が告示する区域

與和木地区

與和木農業集落排水処理施設

今治市玉川町與和木甲809番地11

今治市玉川町與和木の地域で市長が告示する区域

九和地区

九和農業集落排水処理施設

今治市玉川町法界寺甲403番地

今治市玉川町法界寺、大野、摺木、三反地、長谷、鍋地、桂及び御厩の地域で市長が告示する区域

鈍川地区

鈍川農業集落排水処理施設

 

今治市玉川町鈍川の地域で市長が告示する区域

鴨部地区

鴨部農業集落排水処理施設

 

今治市玉川町八幡、小鴨部、中村、別所、高野及び畑寺の地域で市長が告示する区域

長谷団地地区

玉川グリーンハイツ、コミュニティ・プラント

今治市玉川町長谷甲1030番地67

今治市玉川町長谷の地域で市長が告示する区域

九王地区

九王農業集落排水処理施設

今治市大西町九王乙78番地3

今治市大西町九王の地域で市長が告示する区域

山之内地区

山之内農業集落排水処理施設

今治市大西町山之内甲3番地

今治市大西町山之内の地域で市長が告示する区域

志津見地区

志津見漁業集落排水処理施設

今治市吉海町名2195番地3地先

今治市吉海町志津見の地域で市長が告示する区域

椋名地区

椋名漁業集落排水処理施設

今治市吉海町椋名87番地3

今治市吉海町椋名、臥間、名及び正味の地域で市長が告示する区域

田浦地区

田浦農業集落排水処理施設

今治市吉海町田浦448番地3

今治市吉海町田浦の地域で市長が告示する区域

南浦・名駒地区

南浦・名駒農業集落排水処理施設

今治市吉海町名駒571番地1

今治市吉海町南浦及び名駒の地域で市長が告示する区域

吉海地区

吉海生活排水処理施設

 

今治市吉海町の地域で市長が告示する区域

友浦地区

友浦農業集落排水処理施設

今治市宮窪町友浦2654番地3

今治市宮窪町友浦の地域で市長が告示する区域

宮窪地区

宮窪農業集落排水処理施設

今治市宮窪町宮窪1323番地

今治市宮窪町宮窪の地域で市長が告示する区域

宮窪生活排水処理施設

 

今治市宮窪町宮窪の地域で市長が告示する区域

北浦地区

北浦農業集落排水処理施設

今治市伯方町北浦甲1324番地3

今治市伯方町北浦の地域で市長が告示する区域

盛地区

盛農業集落排水施設

今治市上浦町盛1210番地

今治市上浦町盛の地域で市長が告示する区域

瀬戸崎地区

瀬戸崎農業集落排水処理施設

今治市上浦町甘崎171番地

今治市上浦町瀬戸及び甘崎の地域で市長が告示する区域

上浦地区

上浦生活排水処理施設

 

今治市上浦町瀬戸、甘崎、井口及び盛の地域で市長が告示する区域

口総地区

口総農業集落排水処理施設

今治市大三島町口総1823番地

今治市大三島町口総及び浦戸の地域で市長が告示する区域

宗方地区

宗方農業集落排水処理施設

今治市大三島町宗方4530番地

今治市大三島町宗方の地域で市長が告示する区域

大三島地区

大三島生活排水処理施設

 

今治市大三島町肥海、台、野々江、口総、浦戸及び宗方の地域で市長が告示する区域

大三島北地区

大三島北農業集落排水処理施設

今治市大三島町肥海4739番地

今治市大三島町肥海及び大見の地域で市長が告示する区域

野々江地区

野々江農業集落排水処理施設

今治市大三島町野々江5062番地1

今治市大三島町野々江の地域で市長が告示する区域

岡村地区

岡村農業集落排水処理施設

今治市関前岡村甲2507番地

今治市関前岡村の区域で市長が告示する区域

大下地区

大下農業集落排水処理施設

今治市関前大下甲779番地

今治市関前大下の地域で市長が告示する区域

別表第2(第11条関係)

区分

使用料(1月につき)

基本水量

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートル

1,256円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

179円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

219円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

241円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

251円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

265円

200立方メートルを超えるもの

277円

湯屋用

200立方メートル

5,957円

200立方メートルを超え700立方メートルまで

33円

700立方メートルを超えるもの

37円

今治市小規模下水道条例

平成17年1月16日 条例第254号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成17年1月16日 条例第254号
平成18年3月31日 条例第29号
平成19年3月30日 条例第27号
平成20年3月31日 条例第34号
平成21年3月31日 条例第19号
平成21年12月25日 条例第52号
平成22年3月31日 条例第19号
平成23年3月31日 条例第18号
平成25年6月24日 条例第30号
平成26年3月26日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第25号
平成31年3月28日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第20号
令和2年6月24日 条例第36号
令和5年3月24日 条例第20号