○今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第239号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例(平成17年今治市条例第255号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 農業集落排水事業、漁業集落排水事業、コミュニテイ・プラント事業及び市設置の生活排水処理事業に係る受益者分担金の賦課及び徴収については、今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年今治市規則第236号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市小規模下水道条例施行規則(平成2年今治市規則第17号)、玉川町グリーンハイツ、コミニティ・プラント事業受益者負担金徴収条例施行規則(平成10年玉川町規則第13号)、大西町農業集落排水事業受益者分担金徴収に関する条例施行規則(平成5年大西町規則第2号)、吉海町小規模下水道条例施行規則(平成12年吉海町規則第11号)又は伯方町下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成11年伯方町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市小規模下水道事業受益者分担に関する条例施行規則

平成17年1月16日 規則第239号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第13編 設/第7章 下水道
沿革情報
平成17年1月16日 規則第239号