○今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成17年1月16日
規則第236号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年今治市条例第252号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第6条の賦課対象区域の公告の日現在において、当該賦課対象区域内に土地又は家屋(以下「土地等」という。)を有する者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その土地等について条例第2条第1項ただし書の規定による受益者があるときは、土地等の所有者は、申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。
(受益地の地積)
第4条 負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いとき又は市長が必要があると認めたときは、現況により認定することができる。
2 前項の家屋の戸数は、市長が現況により認定する。
2 市長は、年度の中途から負担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
3 負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金(分担金)納入通知書(別記様式第2号)による。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。
4 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
(徴収猶予取消しの通知)
第8条 市長は、条例第10条の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に通知するものとする。
(負担金の減免等)
第9条 条例第11条第1項に規定する市長が別に定める土地は、道路、河川及び公園とする。
3 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金(分担金)減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、申請者に通知するものとする。
5 負担金の減額又は免除を受けた者は、減額又は免除の理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に申し出なければならない。
6 市長は、減額又は免除の理由の変更を知ったときは、第4項の決定を変更することができる。
(負担金の納期前納付)
第10条 受益者は、負担金を納期前に納付することができる。
2 市長は、前項の規定によって負担金を納期前に納付した受益者に対して、納期前に納付した負担金額(期別負担金額に満たない額は除く。期別負担金額が5万円を超えるときは、5万円とする。)の100分の0.5に納期前の月数(納期外に納付したときは、その直後に到来する納期において納付したものとみなして月数を計算する。)を期別ごとに乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)の合計額の報奨金を交付する。ただし、当該受益者に未納の負担金がある場合においては、これを交付しない。
2 市長は、受益者の変更があった場合は、負担金の額及び納期を通知するものとする。
(納付管理人)
第12条 受益者が市内に居住しないときその他市長が必要があると認めるときは、受益者は、自己に代わって負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に居住する者を納付管理人に選任し、下水道事業受益者負担金(分担金)納付管理人申告書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 納付管理人を変更し、又は廃止した場合は、前項の規定を準用する。
2 納付管理人の住所に変更があった場合は、前項本文の規定を準用する。
(過誤納金)
第14条 市長は、過誤納金を還付し、又は未納(納期未到来分を含む。)に係る徴収金に充当する場合においては、当該受益者に対しその旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第46号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 猶予対象 | 猶予期間 | 摘要 |
第1号 | 震災風水害被害 |
| り災証明書添付 |
3割以上 | 6月以内 | ||
5割以上(半壊) | 1年以内 | ||
7割以上(大破) | 1年6月以内 | ||
全壊 | 2年以内 | ||
火災被害 |
| り災証明書添付 | |
3割以上 | 6月以内 | ||
半焼以上 | 1年以内 | ||
全焼 | 2年以内 | ||
第2号 | 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。 |
| 医師の診断書添付 |
1年以上 | 1年以内 | ||
3年以上 | 2年以内 | ||
第3号 第4号 | 受益者が事業を廃止又は休止したとき及び事業に著しい損失を受けたとき | その都度市長が決定する。 |
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第5号 第6号 | 裁判上の係争地に係る受益者 | 受益者の確定(判定)までの期間 |
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公簿及び現況が農地等であるとき | 左に該当しなくなるまで。 |
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土地の状況又はその他の状況により市長が必要と認めたとき | その都度市長が決定する。 |
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別表第2(第9条関係)
受益者負担金減免基準
区分 | 内容 | 減免率 | |
(1) 下水処理施設用地及び消防施設用地 | 処理場、ポンプ場、消防車庫 | 100% | |
(2) 公立の学校用地(管理者、職員の住居等に使用する土地を除く。) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園 | 75% | |
(3) 公立の社会福祉施設用地(管理者、職員の住居等に使用する土地を除く。) | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定に基づく社会福祉事業施設(母子生活支援施設、老人ホーム、保育所、隣保館等) | 75% | |
(4) 警察、法務、収容施設用地 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導所、少年鑑別所 | 75% | |
(5) 官公庁舎用地 | 裁判所、警察署、市役所等一般庁舎 | 50% | |
(6) 公立の病院及び診療施設用地 | 公立病院、市立病院 | 25% | |
(7) 公務員宿舎用地及び公営住宅用地 | 公舎等、県(市)営住宅 | 25% | |
(8) その他の土地又は家屋 | 図書館、公民館、体育館等 | 50% | |
国又は地方公共団体が所有し、その企業の用に供している土地又は家屋 | (国)造幣局特別会計、印刷局特別会計、林野庁特別会計及びアルコール専売特別会計に属する行政財産 (地)地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する財産(水道、電気、ガス事業等) | 25% | |
国又は地方公共団体その他公共団体が所有している普通財産で市長が定める土地又は家屋 | 一般公務員宿舎 | 25% | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている受益者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法による生活扶助を受けている者 | 100% | |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地(管理者又は職員等の住居等に使用する建物の用地を除く。) | 第1項第2号に準ずる。 | 75% | |
(2) 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等の住居等に使用する建物の用地を除く。) | 第1項第3号に準ずる。 | 75% | |
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地(管理者又は職員等の住居等に使用する建物の用地を除く。) | (1) 墓地、納骨堂 | 100% | |
(2) 境内地 | 50% | ||
(4) 鉄道用地 | (1) 踏切、駅前広場 | 100% | |
(2) 軌道用地 | 75% | ||
(3) 駅舎、プラットホーム | 25% | ||
(5) 国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び今治市文化財保護条例(平成17年今治市条例第107号)により指定された文化財及び文化財保存のための施設 | 100% | |
(6) 地縁に基づいて形成された団体が所有し、管理する施設に係る土地(住居等に使用する建物の用地を除く。) | 集会所、消防用施設、境内地、墓地等 | 100% | |
(7) 公道と同様に公共の用に供している私道 |
| 100% | |
(8) 市長がその状況により特に減額し、又は免除する必要があると認めた土地 |
| 20%以上 |