○今治市駐車場条例

平成17年1月16日

条例第256号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項並びに駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、市が設置する駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 駐車場を別表第1のとおり設置する。

第3条から第9条まで 削除

(供用時間等)

第10条 駐車場の供用時間及び開門時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれらを変更することができる。

(使用できる車種)

第11条 駐車場を使用できる自動車の種類は、別表第1のとおりとする。

第12条から第15条まで 削除

(使用料の納付)

第16条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとし、使用者(駐車場を使用するものをいう。以下同じ。)が自動車を出庫するとき(今治市南宝来駐車場にあっては、入庫し、又は駐車できる時間を超えて駐車しようとするとき)に徴収する。

第17条 削除

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

第19条及び第20条 削除

(駐車の拒否)

第21条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのあるもの

(3) 他の自動車の駐車に支障を及ぼす荷物を積載しているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるもの

(禁止行為)

第22条 駐車場内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場を損傷し、又は汚損する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害し、他の駐車場利用者に迷惑をかける行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認める行為

(損害賠償の義務)

第23条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失したとき又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場に駐車中に起きた自動車の損害のうち自動車に留置された物件に関する損害については、市は責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第24条 駐車場の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第24条の2 指定管理者は、駐車場における次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 供用時間及び開門時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(過料)

第25条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市駐車場条例(平成15年条今治市条例第57号)又は吉海町駐車場設置及び管理条例(昭和63年吉海町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。

(読替規定)

6 第24条の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせた場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用する。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条

市長

指定管理者

第21条

市長

指定管理者

(平成17年6月30日条例第295号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用し、同日において現に指定されている指定管理者については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第54号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別表第2今治市下田水駐車場の項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において別に規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中今治市港湾ビル前第1駐車場の項を削る部分及び別表第2の改正規定中今治市港湾ビル前第1駐車場の項を削る部分は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において別に規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第1号で平成25年4月1日から施行)

(平成25年規則第2号で平成25年4月1日から施行)

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の日から同項本文に規定する施行の日までの間は、別表第3中「今治市港湾ビル前第1、第2駐車場」とあるのは「今治市港湾ビル前第2駐車場」と読み替える。

3 この条例の施行の日の前日までの駐車に係る使用料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の駐車に係るものについて適用し、同日前の駐車に係るものについては、なお従前の例による。

(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

3 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表今治市駐車場指定管理者選定審議会の項中「今治市港湾ビル前第1駐車場、今治市港湾ビル前第2駐車場、」及び「、今治市下田水駐車場」を削る。

(令和2年3月25日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第11条関係)

名称

位置

駐車できる自動車の種類

今治市駅前広場駐車場

今治市北宝来町一丁目100番地

普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載物を含め長さ5メートル以下のものに限る。)とする。

今治市南宝来駐車場

今治市南宝来町一丁目6番地1

備考 普通自動車、小型自動車及び軽自動車とは、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車をいう。

別表第2(第10条関係)

名称

供用時間

開門時間

今治市駅前広場駐車場

午前0時から午後12時まで


今治市南宝来駐車場

別表第3(第16条関係)

区分

使用料

今治市駅前広場駐車場

1回30分までごとに

1台につき 100円(20分以内の駐車は、無料)

今治市南宝来駐車場

1回24時間までごとに

1台につき 330円

今治市駐車場条例

平成17年1月16日 条例第256号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 設/第8章 駐車場
沿革情報
平成17年1月16日 条例第256号
平成17年6月30日 条例第295号
平成18年3月31日 条例第31号
平成18年9月29日 条例第91号
平成19年9月28日 条例第54号
平成22年12月22日 条例第52号
平成24年3月26日 条例第24号
平成25年12月26日 条例第44号
令和2年3月25日 条例第21号