○今治市道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する今治市自動車駐車場に関する条例

平成17年1月16日

条例第257号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の2第1項に基づき、駐車料金を徴収する自動車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 道路法第24条の2第1項の規定による駐車料金を徴収する駐車場は、次のとおりとする。

名称

位置

今治市風早駐車場

今治市風早町一丁目2番地5

(駐車できる車種)

第3条 駐車場に駐車できる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車及び軽自動車で長さ5.0メートル、高さ2.0メートルをそれぞれ超えないものとする。

(使用の許可)

第4条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(料金徴収開始の日)

第5条 市長は、前条の駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該駐車場の駐車料金徴収開始の日を告示してしなければならない。

2 市長は、前項の規定により告示した日を変更しようとする場合においては、その旨を告示してしなければならない。

(駐車料金の額等)

第6条 第2条の駐車場の駐車料金の額は、別表のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、回数駐車券及び定期駐車券を発行することができる。ただし、定期駐車券は収容能力を勘案し、発行を制限することができる。

3 回数駐車券は、80円券22枚つづり1,600円とし、定期駐車以外の駐車をする場合に使用できる。

(駐車料金の徴収方法)

第7条 駐車料金は、駐車場から自動車を出場させようとする者から徴収する。ただし、回数駐車券及び定期駐車券に係る駐車料金は、回数駐車券の販売及び定期駐車券の発行のときに徴収する。

(駐車料金を徴収する時間等)

第8条 駐車料金を徴収する時間は、午前零時から午後12時までとし、入場させ、又は出場させることができる時間は、午前6時から午後11時までとする。

(駐車料金の不徴収等)

第9条 次に掲げる自動車については、駐車料金を徴収することができない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第3条の3の規定により国土交通大臣が定める自動車

2 市長は、公益上又は災害等のため特に必要があると認める場合は、駐車料金を減額し、又は免除することができる。

(駐車料金の不還付)

第10条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特例指示)

第11条 市長は、定期駐車券により駐車場を使用しようとする者に対し、市長が特に必要があると認める場合又は満車の場合は、今治市駐車場条例(平成17年今治市条例第256号)第2条に規定する駐車場での使用を指示することができる。

(駐車の拒否)

第12条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているもの

(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのあるもの

(3) 他の自動車の駐車に支障をきたす荷物を積載しているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 市長は、定期駐車券を不正に使用した者に対し、以後の使用を停止することができる。

(禁止行為)

第13条 使用者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設等を汚損すること。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により駐車場の施設を損傷し、若しくは滅失したとき又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場に駐車中に起きた自動車の損害のうち、自動車に留置された物件に関する損害については、市は責任を負わない。

(駐車場の利用に関する標識)

第14条の2 道路法第24条の3の規定により、駐車場に設ける標識には、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) その他駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けるものとする。

(指定管理者による管理)

第15条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の利用に関する業務

(2) 供用時間及び開門時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。

(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の道路法第24条の2に基づき駐車料金を徴収する今治市自動車駐車場に関する条例(平成4年今治市条例第45号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による駐車料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用する。

(平成22年12月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第53号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

別表(第6条関係)

名称

駐車の種類及び単位

駐車料金の額

今治市風早駐車場

普通駐車

昼間(午前7時30分から午後8時まで)

駐車時間30分ごと1台につき

80円

夜間(午後8時から翌日の午前7時30分まで)

駐車時間30分ごと1台につき

40円

定期駐車

全日(午前零時から午後12時まで)

1月1台につき

9,940円

昼間(午前7時30分から午後8時まで)

1月1台につき

6,620円

夜間(午後8時から翌日の午前7時30分まで)

1月1台につき

4,410円

備考 定期駐車をする場合で月の途中で申込みがあり、許可を受けた場合であっても、当該月の使用料を全額納付しなければならない。

今治市道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する今治市自動車駐車場に関する条例

平成17年1月16日 条例第257号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 設/第8章 駐車場
沿革情報
平成17年1月16日 条例第257号
平成18年3月31日 条例第32号
平成18年9月29日 条例第92号
平成22年12月22日 条例第53号
平成24年12月19日 条例第53号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第4号