○今治市道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する今治市自動車駐車場に関する条例施行規則

平成17年1月16日

規則第241号

(駐車券)

第2条 市が設置する今治市風早駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、自動車を入場させる際に駐車券の交付を受けなければならない。この場合において、駐車券の交付をもって、条例第4条の許可を受けた者とみなす。

2 前項の駐車券の交付を受けた者は、駐車場の使用中これを保持し、出場の際に係員に返納しなければならない。

3 駐車券を紛失した者は、駐車券紛失届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その者が当該自動車の正当な占有者であることを確認した後でなければ出場を認めない。

4 前項の場合において、入場時間が明確でない場合は、市長がこれを決定する。

(駐車料金の納付)

第3条 駐車券の交付を受けた者は、駐車料金(回数駐車券を含む。)を自動車を出場させる際に納付しなければならない。ただし、定期駐車券を使用する者は、出場の際にこれを係員に提示しなければならない。

2 定期駐車券による駐車が条例別表に規定する時間外に及んだときは、別に定期駐車以外の駐車をする場合の駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の還付等)

第4条 条例第10条ただし書の規定により、市長が特別の事由があると認め駐車料金を還付する場合は、管理上やむを得ず当該駐車場の供用を休止した場合とする。

2 前項の場合、回数駐車券は、還付しない。

3 第1項の場合、定期駐車券に係る駐車料金の還付額は、休止した日数をその月の日数で除して得た数を1月当たりの当該定期駐車料金に乗じた額とする。

4 第1項の駐車料金の還付を受けようとする者は、駐車料金還付請求書・領収書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(定期駐車券)

第5条 定期駐車をしようとする者は、定期駐車券購入申込書(別記様式第3号)により申し込まなければならない。

2 定期駐車は、申込みのあった者のうちから市長が使用の可否を決定し、駐車券を交付する。

3 第1項の定期駐車の申込みは、使用月の前月の15日から25日まで受け付ける。ただし、市長が必要があると認める場合は、この期間を変更することができる。

4 定期駐車券の有効期間は、毎月1日からその月の末日までの1月間とする。ただし、市長が必要があると認める場合は、この期間を変更することができる。

5 前項の有効期間の途中で第1項の申込みがあり、許可を受けた場合であっても、当該月の使用料を全額納付しなければならない。

6 定期駐車の許可を得た自動車を別の自動車に変更しようとするときは、定期駐車変更許可願(別記様式第4号)に定期駐車券を添えて市長に提出し、変更の許可を得なければならない。ただし、使用者の申請により市長が特別の事情があると認める場合は、これを省略することができる。

7 定期駐車券による駐車は、駐車場所を特定する等特別な取扱いはしないものとする。

(遵守事項)

第6条 駐車場を利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内における車両の運行は、標識に従うこと。

(2) 駐車場内で火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(3) 駐車位置については、係員の指示に従うこと。

(4) 駐車中は、エンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。

(5) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(事故報告)

第7条 管理人又は指定管理者は、駐車場の管理上事故が発生したときは、直ちに事故報告書(別記様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の道路法第24条の2に基づき駐車料金を徴収する今治市自動車駐車場に関する条例施行規則(平成5年今治市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年1月17日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第78号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市道路法第24条の2の規定に基づき駐車料金を徴収する今治市自動車駐車場に関する条例施…

平成17年1月16日 規則第241号

(令和3年4月1日施行)