○今治駅東駐車場条例
平成17年1月16日
条例第258号
(目的)
第1条 この条例は、市民生活の利便性を確保するため、再開発事業用地の暫定的な有効利用として、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項並びに駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 駐車場を次のとおり設置する。
名称 今治駅東第1駐車場
位置 今治市北宝来町一丁目729番地18
(使用できる車種)
第3条 今治駅東第1駐車場(以下「駐車場」という。)を使用できる自動車の種類は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(積載物を含め長さ5メートル以下のものに限る。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、駐車できる自動車の種類の変更をすることができる。
(使用の許可)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、駐車場に駐車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(2) 駐車場の施設を汚損し、又は損傷するおそれのある自動車
(3) 他の自動車の駐車に支障を来たす荷物を積載している自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある自動車
第6条 削除
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 駐車場管理上不適当と認めるとき。
(3) 市において直接使用の必要を生じたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、駐車場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、これに対して賠償の責任を負わない。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、次の使用料を納付しなければならない。
区分 | 使用料 | |
普通駐車 | 1回の出庫ごとに | 1台につき 500円 |
2 前項の場合において、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間ごとに1回の出庫があったものとみなす。
(使用料の徴収方法)
第9条 駐車場の使用料については使用者が自動車を出庫させるときに徴収する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。
(禁止行為)
第12条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設等を汚損する行為
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為
(指定管理者による管理)
第12条の2 駐車場の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の使用の許可及びその取消し等に関する業務
(2) 供用時間及び開門時間の臨時変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(3) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(過料)
第13条 市長は、第7条の規定により駐車場の使用を停止し、又は使用の許可を取り消したにもかかわらずこれに従わない者に対し、5万円以下の過料を科する。
第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の規則の規定による使用料については、なお合併前の規則の例による。
4 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の規定により指定管理者の指定、指定の取消し又は指定の停止の処分があり、許可その他の行為を行う機関が変更された場合は、処分前に権限を有した機関が行った許可その他の行為は、処分後に権限を有する機関が行った許可その他の行為とみなす。また、処分前に権限を有した機関に対しなされた許可の申請その他の申請は、処分後に権限を有する機関に対しなされた許可の申請その他の申請とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条の規定は、平成18年5月分以後の使用料から適用し、同月分前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第93号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に指定される指定管理者について適用する。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。
附則(平成30年12月21日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の今治駅東駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の駐車に係るものについて適用し、同日前の駐車に係るものについては、なお従前の例による。
(今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
3 今治市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年今治市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表今治市駐車場指定管理者選定審議会の項中「、今治駅東第1駐車場及び今治駅東第2駐車場」を「及び今治駅東第1駐車場」に改める。