○今治駅東駐車場条例施行規則

平成17年1月16日

規則第243号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治駅東駐車場条例(平成17年今治市条例第258号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 今治駅東第1駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、全日(午前0時から午後12時まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止し、又は供用時間を変更することができる。

(駐車整理券)

第3条 駐車場を使用する者は、自動車を入庫させる際に駐車整理券の交付を受けなければならない。この場合において、駐車整理券の交付をもって条例第4条の許可を受けたものとみなす。

2 前項の駐車整理券の交付を受けた者は、駐車場の使用中これを保持し、出庫の際にこれを使用料金支払機にて納付しなければならない。

3 駐車整理券を紛失した者は、駐車整理券(今治駅東第1駐車場)紛失届(別記様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、その者が当該自動車の正当な占有者であることを確認した後でなければ出庫を認めない。

4 前項の場合において、入庫時間が明確でない場合は、市長がこれを決定する。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条に規定する「公益上その他特別の理由があると認めるとき」とは、次に該当する自動車が駐車場を使用する場合をいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 駐車場の付近において、国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が駐車を必要と認めた自動車

(過料)

第5条 条例第14条に規定する「詐欺その他不正の行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 所定の普通料金を支払わないで出庫する行為

(2) 駐車整理券の表示事項を抹消し、又は改変して使用する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会通念上不正行為と見なされる方法により、駐車整理券を使用したと市長が認める行為

(遵守事項)

第6条 駐車場を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 場内における車両の運行は、標識に従うこと。

(2) 駐車場内で火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。

(3) 駐車位置については、係員の指示に従うこと。

(4) 駐車中は、エンジンを停止し、窓、扉等が開かないようにすること。

(5) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車中の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、駐車場に関し必用な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治駅東駐車管理運営規則事務取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 条例第12条の2の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせた場合において、第2条及び第3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用する。

(様式の特例)

4 条例第12条の2の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせた場合において、別記様式は、これを標準として指定管理者が別に定める。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に指定される指定管理者について適用する。

(平成30年12月21日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の今治駅東駐車場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の駐車に係るものについて適用し、同日前の駐車に係るものについては、なお従前の例による。

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今治駅東駐車場条例施行規則

平成17年1月16日 規則第243号

(平成31年4月1日施行)