○今治市自転車駐車場条例施行規則

平成17年1月16日

規則第244号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市自転車駐車場条例(平成17年今治市条例第259号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開門時間)

第2条 条例第2条の表に掲げる駐車場の開門時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

開門時間

今治駅北高架下自転車駐車場

午前6時から午後10時まで

今治駅南高架下自転車駐車場

午前0時から午後12時まで

(一時使用)

第3条 条例第3条第1項及び第9条の規定により有料自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を一時使用しようとする者(以下「一時使用者」という。)は、自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の入場時に使用料(回数券(別記様式第1号)を含む。)を納付し、一時駐車券(別記様式第1号の2)の交付を受けなければならない。この場合において、入場時の一時駐車券の交付をもって条例第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

2 一時使用者は、自転車等の出場時に前項の一時駐車券を提示しなければならない。

(時間外使用)

第4条 一時使用者は、駐車場の使用が第2条に規定する時間を超えて翌日にわたるときは、駐車料金を再度納付しなければならない。

(定期使用)

第5条 条例第3条第1項及び第9条の規定により駐車場を定期使用しようとする者(以下「定期使用者」という。)は、定期使用申込書(別記様式第2号)に使用料を添えて申し込み、定期使用許可証(別記様式第3号)及び定期使用登録票(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

2 定期使用者は、自転車等の入出場時に前項の定期使用許可証を提示しなければならない。

3 定期使用者は、定期使用期間終了後、定期使用許可証及び定期使用登録票を返却しなければならない。

(定期許可証等の再交付)

第6条 定期使用者は、定期使用許可証又は定期使用登録票を紛失したときは、直ちに定期使用許可証等紛失届(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長が再交付を適当と認めるときは、定期使用許可証等を再交付するものとする。

(使用料の還付等)

第7条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、定期使用による場合で次に掲げるとおりとする。

(1) 定期使用者の都合で使用を取りやめるときは、1箇月定期の料金に使用した月数(1箇月に満たない場合は、1箇月に切り上げる。)を乗じて得た額を定期使用料より差し引いた額とする。

(2) 定期使用者の責任に帰すことのできない理由によって使用できないときは、納付使用料の範囲内で1箇月定期の料金に休止した以降の月数(1箇月に満たないときは、日割計算とする。)を乗じて得た額とする。

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書兼領収書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市自転車駐車場条例施行規則(平成4年今治市規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月19日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市自転車駐車場条例施行規則

平成17年1月16日 規則第244号

(令和3年4月1日施行)