○今治市法定外公共用財産管理条例施行規則

平成17年1月16日

規則第246号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市法定外公共用財産管理条例(平成17年今治市条例第260号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共用財産占用等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする法定外公共用財産の位置図、平面図及び丈量図

(2) 条例第4条第1項第1号に掲げる行為については、工作物又は施設の平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 利害関係人の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 条例第4条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共用財産占用等変更許可申請書(別記様式第2号)に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、法定外公共用財産の占用等の許可をしたときは、法定外公共用財産占用等許可証(別記様式第3号)を交付する。

(占用の更新手続)

第4条 占用期間満了後引き続き法定外公共用財産を占用しようとする者は、期間満了前10日までに第2条第1項に規定する手続をしなければならない。この場合においては、同項に掲げる書類の提出は要しない。

2 条例第2条第1号に掲げる法定外公共用財産における個人の上下水道引込管の占用の期間更新については、占用期間満了前に市長又は占用者のいずれか一方から占用廃止についての意思表示をしない限り、占用許可は、更新されたものとみなす。

(権利の譲渡等の申請)

第5条 条例第7条の規定による権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、法定外公共用財産占用等権利譲渡等許可申請書(別記様式第4号)に、利害関係人の同意書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の許可証の交付)

第6条 市長は、権利の譲渡等の許可をしたときは、権利譲渡等許可証(別記様式第5号)を交付する。

(占用等の地位の承継の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は、法定外公共用財産占用等地位承継届(別記様式第6号)に当該承継を証する書面を添えて行うものとする。

(占用等の廃止の届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、法定外公共用財産占用等廃止届(別記様式第7号)によるものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第12条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第8号)によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の今治市法定外公共用財産管理条例施行規則(平成15年今治市規則第6号)、朝倉村法定外公共用財産管理条例施行規則(平成14年朝倉村規則第14号)、玉川町公共物管理条例施行規則(平成14年玉川町規則第13号)、大西町法定外公共物管理条例施行規則(平成14年大西町規則第23号)、菊間町法定外公共物管理条例施行規則(平成14年菊間町規則第24号)、吉海町公共用財産管理条例施行規則(平成15年吉海町規則第9号)、伯方町公共用財産管理条例施行規則(平成14年伯方町規則第17号)、上浦町公共用財産管理条例施行規則(平成14年上浦町規則第10号)又は大三島町公共用財産管理条例施行規則(平成13年大三島町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市法定外公共用財産管理条例施行規則

平成17年1月16日 規則第246号

(平成17年1月16日施行)