○今治市給水条例施行規程

平成17年1月16日

水道部規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(4) 指定給水装置工事事業者 第25条第1項の規定により市長が指定した者(以下「指定工事業者」という。)をいう。

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(標識の掲示)

第4条 市長は、条例第5条第1項の承認をした者に対し、標識(別記様式第2号)を交付する。

2 給水装置の使用者は、標識を門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(利害関係人の同意書)

第5条 市長は、条例第5条第3項に規定する給水装置工事(以下「工事」という。)の申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、土地所有者、家屋所有者その他利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 第3条の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、市長は工事の申込者に民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(給水管の基準)

第6条 条例第8条の規定に基づき市長が指定する給水管の構造及び材質は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に規定する基準に適合し、市長が適当と認めるものでなければならない。

2 前項の給水管は、埋設土質その他の理由によって、その使用が適当でないと市長が認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することができる。

3 市長が定める給水管の口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮し、かつ、分岐しようとする配水管の口径より小でなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管は、別に定めるもののほか、30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管防護の措置)

第8条 給水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐためすべて適当な材料で覆うものとする。

2 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管は、鋼管を使用しなくてはならない。

3 軌道下その他電触又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防しょくその他必要な措置を講じなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防しょくその他必要な措置を講じなければならない。

5 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず防寒装置を施さなければならない。

(受水槽の設置)

第9条 一時に多量の水を使用する箇所、建物の3階以上に給水する場合その他市長が必要があると認める場合においては、受水槽を設けなければならない。ただし、3階1戸建専用住宅及びこれに類する小規模建物で市長が認めるときは、受水槽を設けないことができる。

2 前項に規定する受水槽は、水が汚染されるおそれのない構造でなければならない。

(危険防止の措置)

第10条 給水装置の末端は、十分な吐水口空間を保持し、水の逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 給水管は、水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある器具若しくは機械と直結させてはならない。

(分水栓)

第11条 配水管に分水栓を取り付けるときは、サドルを使用しなければならない。

(工事費の算出)

第12条 条例第9条第2項に規定する工事費の算出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 材料費は、材料単価額に使用材料の数量を乗じて算出する。

(2) 労力費は、工種別の賃金に諸歩掛を乗じて算出する。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が指示する構造に復旧するために要する費用とする。

(4) 間接経費は、材料費と労力費の合計額に経費率を乗じた額とする。

(給水の申込み)

第13条 条例第13条の申込みをしようとする者は、水道使用(変更・停止)申込(届出)(別記様式第3号)又は口頭により市長に申し込まなければならない。

(代理人)

第14条 条例第14条の代理人を定め、又は変更した者は、給水装置所有者代理人選定(変更)(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(メーターの設置)

第15条 メーターの設置に必要な装置は、点検がしやすく、汚染及び損傷のおそれのない場所に水平に設けなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 条例第18条第1項第1号及び第2号の届出をしようとする者は、水道使用(変更・停止)申込(届出)(別記様式第3号)又は口頭により市長に申し出なければならない。

2 条例第18条第2項第1号及び第4号の届出をしようとする者は、水道使用(変更・停止)申込(届出)(別記様式第3号)又は口頭により市長に申し出なければならない。

3 条例第18条第2項第2号の届出をしようとする者は、給水装置所有者・使用者変更届(別記様式第5号)により市長に申し出なければならない。

(消火栓の使用)

第17条 条例第19条の規定により消火栓を使用する者は、消火栓演習使用申請書(別記様式第6号)又は消火栓使用届(別記様式第7号)により市長に申請又は届出をしなければならない。

(メーターの点検)

第18条 市長は、条例第24条の点検を行ったときは、使用水量を使用者に通知するものとする。

(給水用途の認定基準)

第19条 条例第23条に規定する用途の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 家庭用 一般家庭における日常生活に使用するもの

(2) 湯屋用 公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場に使用するもの

(3) 工業用 生産及び加工をする目的のため多量に水を使用する工場、事業場等に使用するもの

(4) 船舶用 船舶用に使用するもの

(5) 臨時用 工事その他で臨時に使用するもの

(6) 業務用 前5号以外の用途に使用するもの

(使用水量の認定基準)

第20条 条例第25条第3項の規定による使用水量の認定は、使用水量を認定する月の前年同期の使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。

2 条例第25条第4項ただし書に掲げる場合は、給水装置の使用者の業態、家族数その他を考慮して、各使用者の使用水量を認定する。

(月の定義)

第21条 条例において水道料金算定の基礎となる月とは、メーター点検定例日から次の点検定例日までの期間を2月とし、これを2分したものをいう。ただし、毎月点検のものについては、メーター点検定例日から次の点検定例日までの期間とする。

(料金等の納期限)

第22条 料金及び工事費の納期限は、納入通知書を発した日から2月以内で市長が別に定める。

(過誤納による精算)

第23条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(特別の費用)

第24条 条例第28条第2項の特別の費用とは、旅費その他の実費とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第25条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年5月19日付け生衛第125号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(職員証の携帯)

第26条 職員が、水道水及び給水装置を検査し、又は調査するとき並びにメーターの点検又は料金等を徴収するときは、公営企業職員証(別記様式第8号)を携帯するものとする。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市給水条例施行規則(平成10年今治市水政部規則第4号)、朝倉村給水規程(平成10年朝倉村規程第2号)、玉川町給水条例施行規則(平成10年玉川町規則第9号)、大西町給水条例施行規則(平成10年大西町規則第6号)もしくは菊間町水道給水条例施行規則(平成10年菊間町公企規則第1号)又は解散前の越智諸島上水道企業団給水条例施行規則(平成10年越智諸島上水道企業団規則第1号)(以下「合併前等の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 法第16条の2第1項に規定する指定を受け合併前等の規則により指定給水装置工事事業者証(以下この項において「受給者証」という。)の交付を受けた者は、施行日から60日以内に次に掲げる事項について別に定める届出書に、受給者証及び当該給水装置工事の事業を行う事業所で選任されている給水装置工事主任技術者が交付を受けている主任技術者免状の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに代表者氏名

(2) 法人である場合には、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 給水区域で給水装置工事の事業を行う事業所の名称及び所在地

(5) 前号の事業所で選任されることとなる主任技術者の氏名及びその者の主任技術者免状の交付番号

(平成18年12月27日水道部規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第19条の規定は、平成19年6月1日以後に確定する料金を認定する用途から適用し、同日前に確定する料金を認定する用途については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日水道部規程第4号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年7月21日水道部規程第3号)

この規程は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年10月12日水道部規程第3号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成28年1月14日水道部規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日水道部規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日水道部規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日水道部規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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今治市給水条例施行規程

平成17年1月16日 水道部規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 水道部規程第8号
平成18年12月27日 水道部規程第4号
平成19年3月30日 水道部規程第4号
平成23年7月21日 水道部規程第3号
平成24年10月12日 水道部規程第3号
平成28年1月14日 水道部規程第2号
令和3年3月29日 水道部規程第1号
令和4年3月30日 水道部規程第1号
令和5年3月24日 水道部規程第1号