○今治市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年1月16日

水道部規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、今治市工業用水道事業給水条例(平成17年今治市条例第264号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の算出方法)

第2条 条例第12条第2項の費用の算出については、着工の日の属する年度の愛媛県土木工事設計単価表に準じて計算した額とする。

(水質)

第3条 工業用水道により給水する工業用水の水質は、次に掲げる基準に適合するものとする。

項目

基準

水温

27度以下

濁度

15度以下

2 需要者は、供給される工業用水の水質が前項の基準に適合していないと認めるときは、市長にその基準に適合するよう水質を改善すべきことを請求することができる。

(水圧)

第4条 配水管末における最低水圧は、0.05メガパスカル以上とする。

2 需要者は、配水管末における水圧が前項の最低水圧の範囲内に維持されていないと認めるときは、市長に水圧の検査を請求することができる。

(料金の徴収等)

第5条 条例第21条第3項の市長が指定する期日は、原則として使用した翌月の末日までとする。

(書類の提出等)

第6条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は2通とし、その様式は、工業用水給水(変更)申込書(別記様式第1号)及び工業用水給水施設(新設、増設、修繕、改造、撤去)工事申込書(別記様式第2号)とする。

第7条 この規程に定めるもののほか、給水に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の菊間町工業用水道事業の設置等に関する条例執行規程(昭和41年菊間町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月29日水道部規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市工業用水道事業給水条例施行規程

平成17年1月16日 水道部規程第11号

(令和3年4月1日施行)