○今治市消防職員提案規程

平成17年1月16日

消防本部規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、今治市消防職員(以下「職員」という。)の消防行政全般に関する提案を奨励し、これを積極的に採用実施することにより、職員の研究心及び勤務意欲の高揚を図るとともに、消防行政運営の改善を推進し、もって住民サービスの向上に資することを目的とする。

(提案者)

第2条 職員は、個人又は共同で提案することができる。

(提案事項)

第3条 提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、職員の創意による実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。

(1) 住民サービスの向上に役立つもの

(2) 事務事業の能率向上に役立つもの

(3) 消防機械器具の発明及び改良に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防行政上の効果が増大するもの

2 提案に当たっては、既に採用された提案と同一のもの又は類似するものは除くものとする。

(提案の時期及び方法)

第4条 提案は、随時行うことができる。

2 消防長が必要があると認めるときは、特定事項に関し期限を定めて提案を募集することがある。

3 提案は、書面によるものとし、提案書(別記様式第1号)に必要事項を明記の上、参考資料があるときは、これを添えて所属長を経て消防長に提出するものとする。

(提案の審査)

第5条 消防長は、提案の内容を審査するため、提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、消防長が主宰し、審査表(別記様式第2号)に基づき、採用の可否(別表)により審査を行うものとする。

3 審査会の庶務は、消防本部総務課において行うものとする。

4 審査会の審査は、提案者の氏名を秘して行うものとする。

5 消防長は、提案の審査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(審査結果の通知)

第6条 消防長は、審査の結果を提案者に通知しなければならない。また、採用した提案については、これを公表するものとする。

(採用提案の実施)

第7条 消防長は、採用した提案の実施について、関係所属長に対して必要な指示を行うものとする。

(表彰等)

第8条 消防長は、提案の内容により今治市消防表彰規程(平成17年今治市消防本部規程第9号)に定める表彰を行うことができる。

(委任)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

別表(第5条関係)

採用の可否

評点

採・否の判定

備考

90点以上

 

1 計画性及び実現性のある内容で事業効果が相当期待できると思われるもの

2 事業実施可能

70点~89点

 

事業効果は期待されるが、実現に向けての計画等の再度研究・検討を必要とするもの

50点~69点

 

研究・努力の跡は見られるが、なお一層の検討を加える必要があるもの

49点以下

 

内容が乏しく、事業効果を期待することが著しく低いと思われるもの

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今治市消防職員提案規程

平成17年1月16日 消防本部規程第4号

(平成17年1月16日施行)