○今治市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年1月16日

規則第250号

(目的)

第1条 この規則は、消防職員の職名及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(身分上の職名)

第2条 消防職員の身分上の職名は、次のとおりとする。

(1) 消防吏員

(2) その他の職員

(消防吏員の階級)

第3条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(職位上の職名)

第4条 消防職員の職位上の職名は、次のとおりとする。

(1) 参与

(2) 副参与

(3) 参事

(4) 副参事

(5) 参事補

(6) 主査

(組織上の職名)

第5条 消防職員の組織上の職名は、次のとおりとする。

消防長、次長、署統括監、課長、署長、副署長、室長、分署長、課長補佐、室長補佐、当直司令、専門員、係長

第6条 この規則に定めのないものについては、今治市職員の職種及び職名に関する規則(平成17年今治市規則第23号)の定めるところによる。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年7月3日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

今治市消防職員の階級及び職名に関する規則

平成17年1月16日 規則第250号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年1月16日 規則第250号
平成18年7月3日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第5号
平成31年3月27日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第32号
令和4年3月31日 規則第23号