○今治市消防団に関する規則

平成17年1月16日

規則第254号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市消防団(以下「消防団」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級等)

第2条 消防団に、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 副団長は、団本部副団長、方面隊長及び副方面隊長の職にあるものをもって充てる。

(組織)

第3条 消防団の編成並びに本部、方面隊及び分団の名称及び階級、定員は別表第1のとおりとし、本部、方面隊及び分団の管轄区域は別表第2のとおりとする。

2 市長は、本市の消防を十分に果たすために必要があると認めるときは、定員の合計の範囲内で本部、方面隊及び分団の団員の定員数を臨時に変更することができる。

(職務)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、団の事務を統轄し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定めるところに従い、職務を遂行しなければならない。

2 団本部副団長及び方面隊長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、団長があらかじめ指名する団本部副団長又は方面隊長が、団長の職務を代理する。

3 副方面隊長は、方面隊長を補佐し、方面隊長に事故があるとき又は方面隊長が欠けたときは、あらかじめ方面隊長が指名した副方面隊長が、方面隊長の職務を代理する。

4 分団長は、分団の事務を統轄し、上司の命を受けて所属消防団員を指揮して業務に従事する。

5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その分団長の職務を代理する。

6 部長及び班長は、上司の命を受けて所属消防団員を指揮して業務に従事する。

第4条の2 今治市消防団条例(平成17年今治市条例第269号)第3条第3項に規定する機能別消防団員の職務は、次のとおりとする。

(1) 応急手当普及活動

(2) 予防広報活動

(3) 水火災その他の災害(以下「災害」という。)時における支援活動

(4) 大規模災害時における後方支援活動

(5) その他市長が特に必要と認める職務

(宣誓)

第5条 消防団員は、任命されたときは、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(サイレン等)

第6条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規の定めに従うとともに、正当な交通を維持するために、警戒信号は、鐘又は警笛のほかにサイレンを用いるものとする。

(指揮者の遵守事項)

第7条 災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する指揮者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 指揮者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならないこと。

(2) 病院、学校、劇場の前又は雑踏の場所を通過するときは、事故を防止するため警戒信号を用い、最善の注意を払わなければならないこと。

(3) 消防団員以外の者をみだりに消防車に乗車させてはならないこと。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならないこと。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならないこと。

(市外出動)

第8条 消防団は、今治市消防長の許可を得ないで市外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、市の区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って市の区域外と判明したときは、この限りでない。

(活動)

第9条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならないこと。

(2) 作業は、真しに行わなければならないこと。

(3) 設備、機械、器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めなければならないこと。

(4) 分団は、相互に連絡かつ協調しなければならないこと。

(5) 引揚げのときは、分団長は、その活動の状況並びに人員及び機械器具の異状の有無を団長に報告しなければならないこと。

第10条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は、団長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第11条 放火の疑いがある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに団長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表は、差し控えること。

(設備及び資材)

第12条 消防団には、おおむね次に掲げる設備及び資材を設けるものとする。

(1) 団旗及び方面隊旗

(2) 消防団員詰所の設備

(3) 消防ポンプ蔵置所

(4) 通信及び信号設備

(5) 消防ポンプ及び消防器具

(6) 消防用破壊器具

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が消防上必要があると認めるもの

第13条 消防団の設備及び資材は、団長が保管の責に任ずる。

2 設備又は資材を損傷し、又は亡失したときは、団長は、その事由を市長に届け出なければならない。

3 故意又は重大な過失によって設備又は資材を損傷し、又は亡失した者に対しては、市長は、これを賠償させることができる。

(文書及び簿冊)

第14条 消防団本部及び分団には、次の文書及び簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 出動者名簿

(5) 備品台帳

(6) 区域内の水利要覧

(7) 貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(訓練)

第15条 団長は、消防団員の品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(報告)

第16条 団長は、消防団員で職務のため死亡し、若しくは負傷し、又は職務によって疾病にかかった者があったときは、その情況を市長に報告しなければならない。

(訓練及び礼式)

第17条 消防団の訓練及び礼式については、消防庁の定める例による。

(被服)

第18条 消防団員の服制については、消防庁の定める例による。

(事務引継)

第19条 団長及び分団長が退職したときは、直ちに後任者に事務引継をしなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間は、次の表に掲げる方面隊については、当該表に定める定員とする。ただし、副方面隊長又は分団長の職にあるものが欠けたときは、これに応じて別表第1の副方面隊長又は分団長の定員に至るまで当該職の定員を減少し、その方面隊又は分団においては、同表の団員の定員まで団員を増加するものとする。

本部、方面隊及び分団名称

定員

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

方面隊長

副方面隊長

今治方面隊

本部

 

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性部

 

 

 

 

1

2

5

22

30

第1分団

 

 

 

2

1

4

8

31

46

第2分団

 

 

 

2

1

4

8

31

46

第3分団

 

 

 

2

2

5

10

42

61

第4分団

 

 

 

2

2

6

12

50

72

第5分団

 

 

 

2

2

5

11

46

66

第6分団

 

 

 

1

1

5

10

43

60

第7分団

 

 

 

2

2

5

11

46

66

朝倉方面隊

本部

 

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性部

 

 

 

 

 

 

2

8

10

第1分団

 

 

 

2

1

4

10

42

59

第2分団

 

 

 

2

1

4

10

42

59

第3分団

 

 

 

2

1

3

8

33

47

波方方面隊

本部

 

1

2

 

 

 

 

 

3

第1分団

 

 

 

1

1

4

9

37

52

第2分団

 

 

 

1

1

3

7

29

41

第3分団

 

 

 

1

1

3

7

31

43

第4分団

 

 

 

1

1

4

9

36

51

大西方面隊

本部

 

1

2

 

 

 

 

 

3

第1分団

 

 

 

3

1

3

9

38

54

第2分団

 

 

 

2

1

3

7

27

40

第3分団

 

 

 

2

1

3

7

31

44

第4分団

 

 

 

2

1

2

6

26

37

吉海方面隊

本部

 

1

2

 

 

 

 

 

3

第1分団

 

 

 

1

1

4

11

63

80

第2分団

 

 

 

1

1

4

8

38

52

第3分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

第4分団

 

 

 

1

1

3

8

31

44

宮窪方面隊

本部

 

1

2

 

 

 

 

 

3

第1分団

 

 

 

1

1

3

6

33

44

第2分団

 

 

 

1

1

2

5

22

31

第3分団

 

 

 

1

1

3

6

31

42

第4分団

 

 

 

1

1

3

6

24

35

関前方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

2

5

31

40

第2分団

 

 

 

3

1

2

4

28

38

(平成19年3月30日規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第38号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日規則第5号)

この規則は、今治広域都市計画事業今治新都市第2地区土地区画整理事業に関する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(施行の日=平成23年2月10日)

(平成24年3月26日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月18日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月3日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

今治市消防団の編成、本部、方面隊及び分団の名称及び階級、定員

本部、方面隊及び分団名称

定員

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

方面隊長

副方面隊長

団本部

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

機能別分団

 

 

 

1

1

5

10

44

61

今治方面隊

本部

 

1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

女性部

 

 

 

 

1

2

5

22

30

第1分団

 

 

 

1

1

4

8

34

48

第2分団

 

 

 

1

1

4

8

34

48

第3分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

第4分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

第5分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

第6分団

 

 

 

1

1

5

10

42

59

第7分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

第8分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

第9分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

第10分団

 

 

 

1

1

3

6

27

38

第11分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

朝倉方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

女性部

 

 

 

 

 

1

2

8

11

第1分団

 

 

 

1

1

4

10

42

58

第2分団

 

 

 

1

1

4

10

44

60

第3分団

 

 

 

1

1

3

8

34

47

玉川方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

3

7

42

54

第2分団

 

 

 

1

1

4

9

39

54

第3分団

 

 

 

1

1

3

6

40

51

第4分団

 

 

 

1

1

2

4

31

39

波方方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

4

9

37

52

第2分団

 

 

 

1

1

3

7

29

41

第3分団

 

 

 

1

1

3

7

31

43

第4分団

 

 

 

1

1

4

9

37

52

大西方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

3

9

40

54

第2分団

 

 

 

1

1

3

7

29

41

第3分団

 

 

 

1

1

3

7

32

44

第4分団

 

 

 

1

1

2

6

27

37

菊間方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

4

8

39

53

第2分団

 

 

 

1

1

6

12

53

73

第3分団

 

 

 

1

1

5

10

55

72

吉海方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

3

12

57

74

第2分団

 

 

 

1

1

2

6

26

36

第3分団

 

 

 

1

1

1

5

23

31

第4分団

 

 

 

1

1

3

6

25

36

宮窪方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

3

6

31

42

第2分団

 

 

 

1

1

2

5

23

32

第3分団

 

 

 

1

1

3

6

32

43

第4分団

 

 

 

1

1

2

5

25

34

伯方方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

3

6

33

44

第2分団

 

 

 

1

1

2

6

28

38

第3分団

 

 

 

1

1

2

6

31

41

第4分団

 

 

 

1

1

2

4

23

31

上浦方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

1

3

25

31

第2分団

 

 

 

1

1

1

3

26

32

第3分団

 

 

 

1

1

1

6

42

51

第4分団

 

 

 

1

1

1

3

27

33

大三島方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

4

8

37

51

第2分団

 

 

 

1

1

3

6

28

39

第3分団

 

 

 

1

1

4

8

40

54

関前方面隊

本部

 

1

1

 

 

 

 

 

2

第1分団

 

 

 

1

1

2

4

24

32

第2分団

 

 

 

1

1

2

4

23

31

合計

1

27

51

52

147

347

1,683

2,308

別表第2(第3条関係)

今治市消防団の本部、方面隊及び分団の管轄区域

本部、方面隊及び分団名

管轄区域

団本部

 

市内全域

今治方面隊

第1分団

米屋町二丁目1、同町三丁日1、同町四丁目1・3、本町四丁目3、同町五丁目、同町六丁目、同町七丁目、室屋町二丁目、同町三丁目、同町四丁目、同町五丁目、同町六丁目、同町七丁目、栄町二丁目、同町三丁目、同町四丁目、共栄町一丁目1・2・3、同町二丁目、同町三丁目、同町四丁目、同町五丁目、常盤町三丁目、同町四丁目2・3・4・7・8・10、大正町、別宮町、南大門町、北宝来町、美保町、北浜町、高地町、いこいの丘、宮下町一丁目5・6・7・8

第2分団

常盤町一丁目、同町二丁目、同町四丁目1・5・6・9、恵美須町、通町、黄金町、末広町、天保山町、東門町、美須賀町、枝堀町、片原町、中浜町、風早町、本町一丁目、同町二丁目、同町三丁目、同町四丁目1・2、同町四丁目112―1~121、米屋町一丁目、同町二丁目2、同町三丁目2、同町四丁目2、室屋町一丁目、栄町一丁目、共栄町一丁目4、松本町、旭町、南宝来町、蔵敷町、今治村

第3分団

蒼社町、泉川町、南日吉町、常盤町五丁目、同町六丁目、同町七丁目、同町八丁目1・2、鯉池町、中日吉町一丁目、同町二丁目、同町三丁目1・2・3・5・6、北日吉町、宮下町一丁目1・2・3・4、同町二丁目、同町三丁目、山方町、馬越2番耕地

第4分団

東鳥生町、北鳥生町、南鳥生町、祇園町、広紹寺町、北高下町、南高下町、衣干町、土橋町、横田町、立花町、石橋町、河南町、郷本町、郷六ヶ内町、郷新屋敷町、辻堂、八町東、八町西

第5分団

富田新港、上徳、喜田村、拝志、東村、高市、松木、町谷、宮ヶ崎の一部

第6分団

東村南、国分、桜井、郷桜井、長沢、孫兵衛作、湯ノ浦、旦、登畑、宮ヶ崎の一部、桜井団地、古国分、唐子台東、唐子台西

第7分団

中寺、徳重、四村、五十嵐、新谷

第8分団

大新田町、石井町、鐘場町、湊町、近見町、大浜町、砂場町、小浦町

第9分団

常盤町八丁目3・4、中日吉町三丁目4、馬越町、片山、小泉、別名、高橋、高橋ふれあいの丘、にぎわい広場、クリエイティブヒルズ

第10分団

中堀、地堀、波止浜、内堀、高部、杣田、来島、馬島

第11分団

山路町、山路、矢田、神宮、野間、宅間、延喜、阿方、しまなみの杜、しまなみヒルズ

朝倉方面隊

第1分団

朝倉上

第2分団

朝倉下、朝倉北、朝倉南

第3分団

古谷、山口

玉川方面隊

第1分団

法界寺、大野、與和木、摺木、鍋地、桂、御厩、三反地、長谷

第2分団

畑寺、高野、中村、小鴨部、別所、八幡

第3分団

鬼原、鈍川、木地

第4分団

龍岡下、葛谷、龍岡上

波方方面隊

第1分団

小部、岡、宮崎

第2分団

波方、大浦

第3分団

樋口、郷

第4分団

養老、西浦、馬刀潟、森上

大西方面隊

第1分団

宮脇、新町、大井浜

第2分団

紺原、九王

第3分団

山之内、脇

第4分団

星浦、別府

菊間方面隊

第1分団

浜の一部、田之尻

第2分団

浜の一部、長坂、西山、河之内、中川、川上、松尾、池原の一部、高田

第3分団

種、佐方、浜の一部、池原の一部

吉海方面隊

第1分団

幸新田、八幡、本庄、仁江

第2分団

名、臥間、正味、名駒、南浦

第3分団

椋名、津島

第4分団

福田、泊、田浦

宮窪方面隊

第1分団

友浦、宮窪(浜、戸代)

第2分団

宮窪町全域

第3分団

宮窪(鵜島、中村、陸)

第4分団

余所国、早川

伯方方面隊

第1分団

木浦

第2分団

有津

第3分団

叶浦、伊方

第4分団

北浦

上浦方面隊

第1分団

瀬戸

第2分団

甘崎

第3分団

井口

第4分団

大三島方面隊

第1分団

肥海、大見、明日、(中央部は全域)

第2分団

宮浦、台、(新地部は全域)

第3分団

野々江、口総、浦戸、宗方、(浦戸部は全域)

関前方面隊

第1分団

岡村(西側地区、園地地区、郷内地区、中一地区、中二地区、城ノ下地区、城ノ谷地区)

第2分団

岡村(宮側地区、向側地区、開地地区、風呂側地区、岬地区、本岬地区、白方地区)小大下、大下

画像

今治市消防団に関する規則

平成17年1月16日 規則第254号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年1月16日 規則第254号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第38号
平成23年2月4日 規則第5号
平成24年3月26日 規則第13号
平成25年11月18日 規則第31号
平成27年2月18日 規則第2号
平成27年7月3日 規則第49号
平成30年3月26日 規則第9号