○今治市桜井財産区墓地条例施行規則

平成17年1月16日

規則第259号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市桜井財産区墓地条例(平成17年今治市条例第275号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人の選定)

第2条 条例第4条第2項の規定により代理人を選定したときは、墓地使用者代理人選定届(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(住所及び氏名変更の届出)

第3条 条例第4条第4項の規定による届出は、墓地使用者・使用者代理人住所、氏名変更届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 墓地を使用しようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、墓地使用許可証(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

(使用権の継承申請)

第5条 墓地の使用権を継承しようとする者は、墓地使用権継承申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、墓地使用権継承許可書(別記様式第6号)の交付を受けなければならない。

(墓地の返還)

第6条 条例第13条第1項の規定により、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今治市桜井財産区墓地条例施行規則(昭和53年今治市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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今治市桜井財産区墓地条例施行規則

平成17年1月16日 規則第259号

(平成17年1月16日施行)