○吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則
平成13年12月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲の除外)
第2条 条例第3条第1項第5号に規定する事業は、次に掲げるものをいう。
(1) 自己の居住する住宅建設及び農地形状変更等のため行うもので土砂等の総量が1,000立方メートル以内の事業
(2) 農地の客土で厚さ30センチメートル以下のもの
(1) 位置図及び土砂等の搬入経路図(縮尺2万5,000分の1以上の地図)
(2) 公図の写し及び周辺の土地利用現況図
(3) 借地の場合は、その契約書の写しと土地所有者の同意書
(4) 事業区域に隣接する土地の所有者及び占有者の承諾書
(5) 道路及び河川(溝、側溝)管理者の占有許可書又は用途廃止、払下げ許可書等の写し
(6) 事業計画図(平面図、断面図及び土留等の構造図)
(7) 条例第4条第2項による誓約書(事業主等が連署し、印鑑登録されている印を押印のこと。なお、事業主等が法人である場合は、法人の登記事項証明書を添付のこと。)
(8) 印鑑登録証明書
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(調査委員会)
第4条 条例第5条第2項による調査委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 農業委員会委員
(2) 市職員
(3) 学識経験を有する者
(公表の方法)
第18条 条例第21条の規定による公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成17年1月16日規則第261号)
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第267号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施工基準表
事業区域の規模 | 行為の区分 | 必要な措置 | 技術上の基準 | |
すべての事業 | すべての行為 | 溢水防止のための措置 | 排水施設 | 事業区域及び当該区域を含む流域から流出する雨水を適切に排水するため必要な施設を設置し、放流先の排水及び利水施設に支障を及ぼさないように当該区域外の排水施設に接続しなければならない。ただし、放流先の排水能力等によりやむを得ないと認められるときは、事業区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 |
埋立及び盛土行為 | 擁壁その他の土留施設等の設置 | 隣地境界との段差 | 2.0メートル以内とする。ただし、隣地の承諾があった場合はこの限りでない。 | |
擁壁 | コンクリート製等で、埋立及び盛土の土圧に耐えるもの | |||
高さ | 埋め立て等の高さは10メートル以下とする。ただし、安定計算を行い、安全が確認される場合は、この限りでない。 | |||
法面 | 盛土法尻は、擁壁あるいは囲いから50センチメートル以上離し、法面勾配は垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(土砂等の埋立て等の高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上の勾配とし、十分な締め固め、芝張りその他必要な措置を講ずる。また、高さ5.0メートル毎に幅1.0メートル以上の小段を設けるものとする。 | |||
たい積行為 | たい積高及び土留等 | 高さ | 5メートル以下とする。 | |
法面 | 隣地境界より1.0メートル以上離したところから、垂直1メートルに対する水平距離が1.0メートル以上の勾配であること。 | |||
囲い | 材質 | 板又はトタンと同程度又はより強度のもの | ||
高さ | 1.8メートル以上とする。 | |||
飛散防止のための措置 | シート等 | 囲いの高さを超える部分については、シート等で覆い、露出部分については散水するなど土砂が飛散しないような措置を講ずる。 |